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熟年離婚で妻が夫の年金の1/2を受け取れるようになってから
離婚率がアップしていますが、その後、元夫や元妻が再婚した場合は
どうなるのでしょうか。
元夫が再婚した場合、定額部分の需給開始時期に再婚相手が
加給年金を受け取る対象でなければ、元妻は加給年金を
受け取ることができます。
また、元妻が別の相手と再婚した場合でも、
元夫からの年金は受け取れますし、再婚相手の老齢厚生年金の
加給年金の対象になる場合は65歳からは振替加算もあるのです。
そして、元夫が死亡した場合は、年金が打ち切りに
なるのではないかと思っている人も多いようですが、
元妻にはそのまま支給されます。
ただし、遺族年金を受け取ることはできません。
反対に元妻が亡くなった場合は、元夫の受け取る年金額には
影響はなく、年金金額も変わりません。
何事にもメリット・デメリットがあるものですが
熟年離婚にも当然、メリットがあればデメリットもあります。
熟年離婚の財産的メリットとしては、住宅や貯金など財産分与を
取得できることが大きいでしょう。
また、精神的メリットとしては、長い間我慢して
耐えてきた相手からの開放です。
メリットの中でもこの精神的な開放の獲得は大きなメリットであり、
中には体調までよくなったという人もいるくらいです。
反対に熟年離婚によるデメリットとしては、離婚の際、
思うように財産を取得できなかった場合に生活の不安を感じます。
そもそも財産を分割すること自体がデメリットなのかもしれません。
また、精神的デメリットとしては、家庭崩壊による孤独感や
生活への不安感などが大きなストレスとなってのしかかってきます。
ですから、熟年離婚を決める前にまずはどんなメリットがあり、
どんなデメリットがあるのかをしっかりと認識することが大切なのです。
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熟年離婚の増加と年金分割
熟年離婚を考えている人は、感情で行動するのではなく、
まずは1人になったときの自分をシミュレーションしてみることが大切です。
熟年離婚は若いときと異なり、再婚などは難しく、
老後の生活についても十分検討しなければなりません。
それなりのしっかりとした準備がなければ
後で後悔することになりかねません。
たとえば、以下の項目について検討してみます。
・離婚を応援してくれる人が身近にいるか
・夫から生活費をもらえるか
・離婚後、生活できる経済力があるか
・自分名義の貯金があるか
・住む場所があるか
特に離婚後、住む場所はきちんと確保しなければなれません。
実家に住むのならよいのですが、アパートやマンションを借りるとなれば
当然敷金、礼金が必要です。
ですから、熟年離婚を考えるなら、すぐに結論を出すのではなく、
離婚後の自分の生活が保障できるかどうかを見極めることが大切なのです。
身近に離婚を応援してくれて助けてくれる友人や親戚が
いることは離婚後の生活に大きく影響します。
離婚に不安があるうちは今の生活から逃げ出しても
うまくいかないでしょう。
熟年離婚には今の生活を捨ててでも1人で老後を生きていくという
強い覚悟が必要なのです。
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熟年離婚の増加と年金分割
離婚の際、一度決めた養育費の金額は正当な事情があれば増額、
または減額することができます。
口約束はもちろんですが、離婚協議書や公正証書などの書面がある場合も
同様ですが、「事情の変化によって養育費の額を変更できる」という旨の
記載がない場合は認められにくいのが現状です。
ですから、離婚の際には必ず一言記載しておくことが肝心なのです。
また、調停離婚の場合も変更は可能ですが、調停証書に一言記載しておきましょう。
基本的には増額や減額は双方の話し合いによって決められますが、
うまくまとまらない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
養育費の増税を求める調停を「養育費増額調停」とよびます。
増額が認められるケースとしては、子供が病気になり入院費が必要になった場合や
私立の学校に進学した場合などです。
反対に減額を求める調停を「養育費減額調停」とよび、
こちらは支払う側が申し立てることになります。
理由としては失業や病気など養育費の支払能力が著しく低下した場合です。
いずれにしても、スムーズにすすめるためには、減額、増額の正当な理由があることと
離婚協議書や公正証書に金額の変更に関する記載があることが大切です。
Q:子供が病気になって入院費用がかかるような場合、養育費を増額できますか?
A:そのような場合は、特別の費用として、双方で協議し、金額を決めることになります。あらかじめ離婚協議書に、特別の費用が生じた場合の費用の負担についての決め事を、
記載しておくとよいでしょう。
Q:子供が私立の学校へ進学することになった場合、
養育費の増額を求めることができますか?
A:さきほどの「算定表」により導かれる養育費は、
私立学校の費用は考慮されていません。
また協議で決めた養育費の金額では私立への進学が難しいということもあるでしょう。
そのような場合は双方で話し合いをして決めることになるのはもちろんですが、話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所の調停の申立をすることも検討してください。
子供が私立に進学する場合のことも想定し、あらかじめ離婚協議書にその場合の養育費について記しておくのがベストです
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養育費減額、増額の条件
離婚の際には養育費の金額を決めたら、それをどうやって支払うのかについても
きちんと話し合う必要があります。
支払方法としては、月額単位で支払う方法と一時金として支払う方法があります。
日本の場合はほとんどが月額単位での支払い方法を選択しており、
全体の98%を占めています。
どちらを選択するかは自由ですが、一時金として受け取ったほうが
よい場合もあるのです。
たとえば、支払い義務者の収入が不安定な場合です。
将来の養育費の支払いに不安がある場合は、支払い能力があるうちに支払ってもらったほうが
あとで支払いが滞って困ることがないのです。
けれども、一般的には一時金で受け取った場合は月額単位で受け取るよりも
総額で考えると少なくなる傾向が強いようです。
あとで支払いが滞ることを考えると多少減っても
受け取っておくほうがよいのかもしれませんね。
また、月額単位で支払ってもらううちに相手の状況が変化し、
養育費の減額もあり得るのでよく考えて決めることをおすすめします。
いずれにしても、養育費の支払方法に決まりはありませんので
それぞれが最もよい方法を選ぶことが大切です。
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