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別居中にすべきこととは?

離婚の前に別居という方法で冷静になって相手のことや子供のことなどを
考えてみることは大切なことかもしれません。

一時の感情ではなく、相手への本当の気持ちや離婚して子供を育てられるのか、
生活できるのかなど、現実的に見つめなおすことが必要です。

それでも、やはり離婚を選ぶのであれば、離婚手続きがスムーズに
すすめられるように別居中にしておくべき準備があります。

離婚準備としては以下のようなことが考えられます。

・離婚後の住居を確保する
・就職や資格取得など経済面を考える
・子供の学校などの環境や教育資金を確保する
・離婚の条件などを専門家に相談する
・公的な援助などの制度を調べて利用の準備をしておく

これらを別居中にしっかりと準備しておくことで
1人になったときに素早く生活の体制を整えることができるので
安心して離婚に踏み切ることができるのです。

もちろん、これらを考えて、やっぱりムリだと離婚を考えなおすこともありますので
とりあえず、別居中は離婚後の生活のシミュレーションを
できるだけ現実的に考えてみることがとても重要だといえるでしょう。

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別居中の生活費ってどうなるの?

子供との面接交渉の取決め方とトラブル

両親が離婚した場合、子供はどちらかの親と一緒に暮らすことになり、
もう一方の親とは決められた日に会うという形になります。

具体的な取決め方としては、子供の年齢によっても異なり、
一般的に中学生以上の場合は自由にすることが多いようです。

子供がまだ小さい場合には、きちんと会う方法や場所、保護者が同伴するのかなど
細かく決める傾向が強くなります。

また、遠隔地の場合には、どちらが足運ぶのか、宿泊するのか、
電話はしていいのかなども合わせて決める必要があります。

できるだけ細かく設定し、決まった内容は公正証書に残しておきましょう。

ただし、面接交渉に関してはトラブルも多く発生しているようです。

たとえば、相手の希望する面接日時が子供の学校行事などにかぶってしまったり、
面接日に体調を崩してしまうなどはよくあることです。

そして、最も注意が必要なのは、子供が相手と会うことを拒んでいる場合です。

子供が嫌がっているのに無理やり会わせたり、
面接がストレスから心身共に悪影響が及ぶことだってあるのです。

面接交渉が子供の福祉や生活にあたえる影響は大人が思う以上に大きく、
ずっと続くものですので、離婚後も両親は連絡を取り合い、
子供に関する情報を共有することが大切です。

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別居を続けたら離婚できるの?

夫婦のどちらか一方は離婚を望み、一方が離婚を拒否した場合、
話し合いは平行線となることが多く、当面は別居をすめるという
夫婦も少なくありません。

しばらく離れてみてお互いに冷静に相手や離婚について考える期間として
別居を選ぶことは、感情的になっている夫婦にはよい冷却期間となりますね。

裁判では長期間別居状態が続いた夫婦に離婚を認めたという例もあります。

ただし、単に別居の年数が長いだけで離婚が認められるわけではなく、
別居に至った経緯や原因、生活能力など、さまざまな観点から
総合的に判断されることになります。

また、別居が長引くと相手があきらめて離婚に合意することもありますし、
お互い別居中に新しいパートナーと巡り合うことだってあるのです。

その場合は、今まで離婚をなかなか承諾してくれなかった相手が
一変して合意し、離婚協議がスムーズに進むことも考えられますね。

一般的には別居後に裁判などを起こす場合は、
別居期間が5年以上続いている夫婦が多く、
あまり短いとたとえ裁判を起こしても離婚が認められる可能性は低くなるでしょう。

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別居の有利・不利

公正証書の効力とは

離婚の際には夫婦で話し合い、決定した事項については
口約束や協議離婚書だけではなく、公正証書を作成しておくことがとても大切です。

特に養育費や慰謝料、財産分与などの金銭的な内容については
支払が滞った際の切り札として公正証書は大変有効です。

公正証書とは公証役場の公証人が作成する公文書であり、
記載された内容は証明力が高く、もし裁判になった場合でも
高い証拠能力を持ちます。

また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため、
紛失したり、ねつ造される心配もないのです。

公正証書作成時には、
必ず「支払いの約束を守らない場合には強制執行をしてもかまわない」
という内容の文言を入れておくことをおすすめします。

実際に支払いが滞った際に公正証書によって差し押さえられる給与や財産は
通常は1/4までしか差し押さえできませんが、養育費の場合では給与の1/2まで
差し押さえが可能となります。

財産分与、慰謝料の場合は金銭で支払われる場合に関しては
公正証書の記載に基づいて強制執行することができます。

ですから、離婚の際、多少コストがかかっても公正証書を作成し、
さらに強制執行に関する記載も忘れずにしておくことはとても大切なのです。

(関連記事)
離婚での公正証書はどこに行けばよい?

離婚前の別居は不利になる?

夫婦関係が破たんしている夫婦にとって
必ずしも離婚が正しい選択とは限りません。

まだ少しでも迷っているのならしばらく別居期間を設けて
お互い冷静になって考えてみるのも1つの方法です。

中には別居をすることが不利になると思っている人もいるようですが、
別居を言い出したからといって離婚のときに不利になるようなことはありません。

夫婦生活の破たんは理由がどちらか一方にあることが明らかな場合を除いて
夫婦の双方に責任があるといえます。

ですから、いったん、別居して最終的に離婚に至っても
条件や話し合いなどにおいて別居が不利になることはないのです。

けれども、あまりにも強引な別居は印象が悪くなり
調停の際などに問題になることもないとはいえません。

別居の際にはきちんと相手の了解を得たうえで、
さらに別居中の婚姻費用についても話し合っておくといいですね。

くれぐれも一時の感情で家を飛び出すようなことは避けたいものです。

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別居のメリット・デメリットについて


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