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「専業主婦の私がパチンコにはまり、サラ金にも借金をしています。
夫から離婚を迫られていますが、もともとは夫の仕事が忙しく
寂しさを紛らわすためでした。」
専業主婦の場合、お小遣いの範囲内でパチンコや競馬に出掛けるくらいなら
何の問題もありません。
また、少し多めに負けてしまい、消費者金融からお金を借りたけれど
翌月にはきちんと返したという程度なら許容範囲でしょう。
しかし、生活費を削ったり、貯金を崩してまで賭け事につぎ込んだり、
やめてほしいと頼んでもやめてくれない場合には
離婚原因として認められることもあります。
ただし、この場合、妻だけに非があるわけではなく、
夫が仕事にかこつけて帰りが遅く、いつも寂しい思いを
していたわけですから、もしかしたら夫が少し生活を改めるだけで
ギャンブル癖が治ることも考えられます。
反対に夫は家計を支えるために仕方なく仕事に打ち込んでいたのだとすれば
寂しいからといってギャンブルにはまってしまった妻側に非があると
みなされてしまうでしょう。
裁判では妻の反省の度合いも考慮されますが、
実際には「もうしない」といってまたギャンブルに手を出す人も
多いので難しいところですね。
妻側に非があるとして離婚が成立すると、当然慰謝料を払うのは妻になります。
しかし、夫婦で貯めた貯金などは財産分与の対象になりますので
妻の取り分と慰謝料を相殺することもできますので
弁護士等の専門家によく相談することをおすすめします。
「結婚後1カ月で夫が出て行き、それから5年間別居生活が続いています。
こちらには離婚の意思はないのですが、離婚理由として認められますか?」
一般的に5年間別居生活が続いているからといって
すぐに離婚できるものではありません。
ただし、夫が他の女性と交際すめために家を出て行ったのなら
民法が定める離婚理由の「悪意の遺棄」になりますし、
その女性と同棲を始めれば「不貞行為」になります。
そうすると夫は「有責配偶者」、つまり離婚の原因を作った人となり、
妻が夫からの離婚請求を拒否した場合、
簡単には離婚成立にはいたりません。
しかし、裁判所は有責配偶者からの離婚請求においても
「未成年の子どもがいない」「長期間の別居」
「離婚後に配偶者が困窮しない」などの条件が揃っている場合には
離婚を認める傾向が強くなってきています。
別居期間については、同居している期間に比べて、
別居生活のほうが十分上回っていけばOKです。
通常は数年からですのでこの場合、1ヶ月と5年ですので
離婚が認められる可能性が高くなりますね。
妻に離婚の意思がないのに有責配偶者からの離婚請求が
認められてしまった場合、妻は夫やその交際相手にも
慰謝料の請求ができるはずです。
「相手が既婚者と知らずに交際、奥さんから慰謝料を請求されたら
払わなくちゃいけないの?」
最近流行の出会い系サイトなどの場合に多く見られるのは
自分が既婚者であることを隠して交際する男性です。
結婚指輪をはずし、生活感を隠していれば、調べられない限り
女性に気付かれないこともよくあるようです。
ですから、相手の奥さんから「夫と浮気した慰謝料を払え」と突然連絡がきて
初めて気付く女性もいるということなのです。
この場合、女性が本当に相手が既婚者だということを
知らずに交際していたのであれば払う必要はありません。
ただし、付き合いが長ければ、それなりの証拠が必要になりますので
メールの受信記録などは残しておくといいでしょう。
なお、反対に男性が独身を装って結婚をほのめかしてきたり、
交際を続けるために女性を騙していたのなら
女性側が慰謝料を請求できる場合もありますよ。
金額はだました程度によって異なりますが、
一般的には数十万円程度が多いようです。
もちろん、この場合も証拠が必要ですので、
結婚式場に行った日時のメモや日記、
もらった指輪などが残してあると安心ですね。
出会い系サイトがよくないわけではありませんが、結婚を考えている人なら
やはりお付き合いする相手の素性をよく確認する必要が
あるのかもしれませんね。
離婚理由の上位は性格が合わない、異性関係など、
夫と妻でそれほど違いはありませんが、
少数派になればなるほど上位にくる理由に違いが見られます。
夫の場合は、性格の不一致、浮気に続いて「家族親族との折り合いが悪い」
「性的不調和」「浪費する」「同居しない」などが続くのに対して、
妻のほうは、「生活費を渡さない」「浪費する」「酒癖が悪い」
などとなっています。
この結果から、夫は親や親族なども含めた人間関係での理由が多いのに対して、
妻は生活費や浪費など生活にかかわるような内容とっなていることがわかります。
精神的にも経済的にも女性が強くなったといわれる現代ではありますが、
これらのことから、まだまだ夫に頼らなければ生活していけない妻が
多いことがわかりますね。
また、いつの時代も夫の金遣いと酒癖は離婚の原因になるようです。
ギャンブルから抜け出せなかったり、お酒に逃げては暴力を振るう夫とは、
いくら好きでもずっと一緒に暮らしていくのは
難しいことかもしれませんね。
つまり、表面的には仲良く見える夫婦でも外からは見えない悩みがあり、
離婚を決意するまでにはさまざまな葛藤があるということなのです。
「交際相手にお金を貸した!返してくれないまま別れてしまったら
貸したお金は返してもらえるの?」
交際中の男性から「お金に困っている」と相談されると
相手は好きな人なのですから、安易にお金を貸してしまうことはよくあることですね。
本来は、いくら愛する人であってもお金の貸し借りはするべきではありません。
しかし、もし、まとまったお金を貸したのに返してくれる素振りもなく、
別れてしまった場合、お金は返してもらえるのでしょうか。
この場合、貸したお金を取り返すには貸金返還請求の裁判をするしかありません。
このとき、重要なポイントとなるのが「○○円貸した」という確かな証拠です。
現金を手渡ししただけ、領収書や借用書もなしという場合、
お金の動きを証明するのは非常に難しくなります。
なぜなら、相手が「借りていない」といえばそれ以上は証明する方法がないからです。
そんなときには、まず相手にメールで「貸した○○円、いつ返してくれる?」と
連絡して相手の出方を待ち、「今度返す」「必ず返す」などという
返事が返ってきたらしめしめです。
これもお金を貸したという立派な証拠になりますので大切に保存しておきましょう。
なお、損害賠償請求にまで発展するのは、結婚詐欺など、
騙されてお金を取られたという場合ですのでこの場合には当てはまりません。
いずれにしても交際相手とのお金の貸し借りは
トラブルの原因になりますのであまりおすすめできません。
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