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財産分与の割合を決めるときには、夫婦の全財産を評価して、
総財産額を決定します。
総財産額が決定したら、夫婦間でどのような割合で分割するかを
話し合いによって決めていきますが、どうしても折り合いが付かない場合は
裁判所にその決定をゆだねることになります。
裁判所の分与の場合は「寄与分与」という評価をすることになります。
寄与分与とは、夫婦がどれくらい財産形成に寄与したかによって
財産を分与することをいいます。
夫婦の形態によって清算の方法も違ってきますのでそれぞれの場合をみてみましょう。
【共働き夫婦の場合】
夫婦の収入の差がそのまま寄与分与の差になるわけではありません。
原則としては、夫婦それぞれ1/2ずつとされることが多いのですが、
実際に働いて得た収入に極端な差がある場合や
能力に大きな差がある場合などはその寄与度に応じて割合が決められます。
【夫婦で家業に従事の場合】
家業にどれだけ寄与しているかなどの具体的な寄与度に応じて
割合が決まりますが、1/2とされることが多いようです。
しかし、運営が夫の手腕という場合は妻の寄与は
1/2以下とみなされることもあります。
【専業主婦の場合】
以前は1/3程度しか認められていなかった専業主婦ですが
現在は1/2の寄与度が認められることが多くなっています。
家事労働の財産形成への寄与度によって判断されるということです。
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離婚するときの慰謝料の相場
いくら離婚する意思があっても、離婚に向けて別居状態にあったとしても
離婚が正式に決定するまでは、夫婦としての生活保持義務があります。
夫婦が生活していくうえでは、お互いの生活を
自分の生活の一部として相手が自分と同じレベルの生活を続けていけるように
扶養する義務があるのです。
この義務では、夫婦は同居、別居にかかわらず、
どちらか一方が極端に困窮するような状態にあってはいけません。
婚姻費用の中には、本人たちの生活費、医療費、交際費、
子どもの生活費なども含まれます。
分担する額は基本的には夫婦間の合意で決定されるものですが、
協議で決定しなければ、裁判所に「婚姻費用分担請求の調停」を行います。
家庭裁判所は、夫婦が別居にいたった理由や夫婦関係の破綻の程度とその責任の重さ、さらに当事者の収入などを十分考慮したうえで、分担額を決定します。
離婚を決めたら、どんな性質のお金をどのように請求できるのかを
離婚交渉する前にしっかりと確認することがとても大切です。
2007年4月に離婚における年金分割制度がスタートしました。
これによって特に離婚が増えるのではないかと予想されていましたが、
いまのところそれほど急激な増加はみられません。
「年金分割」とは、夫婦が合意すれば、相手の厚生年金や共済年金を
婚姻年数に応じて最大で1/2まで受け取ることができる制度のことです。
専業主婦なら夫がかけていた年金の半分、そして共働きなら
夫婦それぞれの年金を合わせて半分ということになります。
合意が得られなかった場合でも家庭裁判所に申し出ることで
分割割合を決めてもらうことができます。
さらに2008年4月からは「第3号年金分割」がスタートし、
専業主婦が夫の年金を受け取りやすくなりました。
年金分割をするには割合が決まったあとで社会保険事務所で
手続きをしなければなりません。
請求ができるの離婚後2年以内ですので注意しましょう。
また、夫のほうが年上の場合、夫が年金をもらい始めたからといって
妻ももらえるわけではありませんよ。
妻本人が需給開始年齢に達して、初めてもらえるのです。
熟年離婚の場合はこの年金問題が大きくのしかかり、
今まではなかなか離婚に踏み切れなかった人もいたようですが、
この制度によって、潜在的離婚願望を持っていた人の気持ちを
後押しするかもしれませんね。
離婚を決意したとき、「離婚したい」という気持ちが先にたってしまい、
「何もいらないから離婚してほしい」と感情に任せて離婚話を切り出す人が
いますが、これはタブーです。
離婚を有利にすすめるため、離婚を切り出す前に
まず冷静に考えなければならないのがお金のことです。
たとえば、夫婦の共有財産や自分名義あるいは相手名義の財産などを
きちんと把握するところから始めましょう。
それらをもとに自分がどれくらいもらえるのかをある程度知ることで
離婚後の生活のメドもつけやすく、安心して離婚に踏み切ることができますね。
離婚に関わるお金は財産分与や慰謝料、子どもがいれば養育費などですが、
これらが確実に支払われるようにする必要があります。
話し合いの場では支払う約束をしたのにあとになって
払ってくれないというケースも珍しくありません。
ですから、必ず調停調書や公正証書のような書面にして残すことをおすすめします。
約束どおり払ってくれないときは相手の給料や預金口座を
差し押さえるという場合もありますので、自衛のためにも離婚前に
さりげなく配偶者名義の銀行名と支店名をチェックしておくといいですね。
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離婚後、公的な支援制度を利用するには?
「姑との折り合いが悪いうえ、夫は全く間を取り持ってもくれません。
これ以上関係が悪化するようなら離婚したいと思っています」
いつの時代も嫁と姑問題は根深いものがありますね。
「可愛い息子を自分から奪っていった憎い嫁」とでもいうように
ことあるごとに文句をつけたり、意地悪してくる姑は今も健在ですね。
しかもこういう場合に限って、妻が姑のことを相談しても
「我関せず」という態度をとる人が多いのが現状です。
基本的に結婚生活を円滑にする義務は配偶者にありますので、
この場合、本来は夫が妻と姑の間で仲を調整したり、
思い切って別居を提案するなど、何らかの措置をとるべきです。
しかし、嫁いびりがあまりにもひどかったり、夫が姑の肩を持ち続けたことが
破綻の原因になっているのなら、離婚理由として認められるはずです。
もちろん、夫に慰謝料を請求することもできますよ。
ただし、直接の原因である姑から慰謝料を取るのはかなり困難かもしれません。
なぜなら、いじめやいびりの証明が必要ですし、
その程度も明らかにする必要があるからです。
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