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「夫に内緒でへそくりを100万円ほど貯めていました。
へそくりは離婚の際、財産分与の対象になりますか?」
へそくりは、どの家庭にも多少なりともあるものですね。
数万円程度なら特に問題はありませんが、その額が数百万、数千万となると話は別です。
へそくりといえども、婚姻してから夫婦が協力して得た財産になりますので、
それが夫の給料から貯めたものでも、妻のパート代から貯めたものだとしても
すべて財産分与の対象になります。
ただし、夫が十分な生活費を入れず、その中から妻が必死で切り詰めて貯めたお金と
認められた場合、妻の「特有財産」とされる場合もあります。
基本的にへそくりは、夫に内緒にしているものなので、
その存在を知らないことが多いようですが、もし隠したまま離婚し、
後で知られてしまった場合、夫は財産分与として請求することが可能です。
これは反対に離婚後、夫に隠し財産が発覚した場合も同様です。
ただ、離婚後の財産分与請求は2年以内と定められていますので、
これ以降に見つかったとしても残念ながら請求はできません。
この場合、財産分与時にへそくりが隠されていなかった場合、
えられたはずの利益分を「不法行為に基づく損害賠償」として請求することが可能です。
ですから、たかがへそくりと侮ってはいけません。
離婚後に思いがけず請求されてしまうこともありますよ。
「貯蓄はマイホーム購入にあてたため、財産分与する現金がありません。
どうすればいいですか?」
夫婦で作った貯蓄をマイホーム購入にあてて、離婚時に手元に現金が
残っていないということは少なくありません。
そんなときは、不動産分与や分割払いが考えられます。
ただし、不動産の場合、ローンがまだ残っている場合は注意が必要です。
もちろん、ローンの残金を現金で一括返金できれば、
ローンなしの分与が可能なので、最もいいのですが
そのようなケースはあまりないようです。
多いのは、不動産を売却してローンを返済し、残った現金を分ける場合と
ローンつきでどちらかが住み続ける場合です。
この後者、ローンつきで住み続ける場合で名義人の夫ではなく、
妻が住み続ける場合は少し複雑になります。
登記自体は比較的簡単に変更できるのですが、
銀行のローンの名義を収入のない妻に変更できない場合があります。
また、夫が払い続けるのであれば、ちゃんと払ってくれるのか不安ですし、
妻が払えなくなれば、名義人である夫に請求が及びます。
ですから、トラブルを避けるためにもローンつきの財産分与は
あまりおすすめできません。
一方、分割払いによる支払いの場合は、相手の生活に保証がないため、
できめだけ短期間で支払いが完了できるようにするのが妥当です。
相手が失業したり、再婚したりとさまざまな変化が予想されますので、
できれば1~2年、長くても5年以内には完了したいものです。
そして、確実に支払ってもらうためには、公正証書を作成しておくと安心です。
公正証書には法的な強制執行力がありますので、
最悪の場合には相手の給料を差し押さえることも可能ですよ
財産分与は必ずしも現金での受け渡しとは限りません。
不動産で受け取ることも結構あるようです。
夫名義の不動産を妻名義に移す場合、所有権移転の登記が必要なのですが、
注意しなければならないのは、離婚による財産分与であることを
明確にすることです。
もし、財産分与であることを明確にしなければ、贈与税の対象となり、
膨大な税金がとられてしまうことになりかねません。
ただし、妻側は不動産取得税の支払いが必要であり、
夫側は不動産譲渡にかかわる所得税・住民税の支払いが必要になります。
ですから、登記移転の原因を明確にしたうえで、
移転登記に必要な権利証や印鑑証明、実印を押した委任状など
必要な書類をしっかりと受け取っておことです。
もちろん、自分で登記所に足を運んで申請を行ってもいいのですが、
中には手続きが遅れるとその間に他人の手に渡ってしまうということも
あるかもしれませんので、できれば司法書士に任せるのが最も安心です。
知り合いがいなければ、司法書士会に相談すると紹介もしてくれますよ。
もちろん、物件の大きさによって司法書士への報酬が発生しますが、
不動産を確実に自分のものにするには仕方のないコストだと考えましょう。
明治安田生活福祉研究所が30~50代の既婚男女を対象に行った意識調査に
おもしろい結果があったのでご紹介します。
「休日、夫や妻と一緒に過ごす時間はどれくらいですか?」という質問を
したところ、30代では「10時間以上」が男女とも7割以上を占めていました。
しかし、40代・50代では約半数にまで下がってしまいます。
しかも50代では、「ほとんどない」という人や「3時間未満」という人が
2割近くにまで増えているのです。
夫婦生活が長くなると休日は別々に過ごしたいと思う人が
増えてくるということなのでしょうか。
そして、この夫婦が一緒にいる時間の長さと
「将来、離婚するかもしれないと考えることがある」の回答結果には深い関係が
あることがわかりました。
一緒にいる時間が10時間以上の人では約7割が「離婚を考えたことがない」と答えています。
反対にほとんど一緒にいないという人では約2割の人が
離婚を考えたことがある、さらに「離婚を具体的に考えたことがある」という人は
約4割も占めているのです。
つまり、休日に夫婦で過ごす時間の長さが将来の離婚につながるかどうかの
大きな鍵を握っているということになりますね。
この機会に夫婦関係の1つのバロメーターともいえる休日の過ごし方を
見つめなおしてみるといいかもしれませんね。
参考 http://www.myilw.co.jp/life/enquete/pdf/15_01.pdf
(30~50歳代の夫婦に関する意識調査)
「いままで家計をやりくりして夫の生命保険の掛け金を払ってきました。
離婚したら夫の生命保険は受け取れないのでしょうか。」
掛け捨ての保険の場合は別ですが、終身保険など返戻金がついていくタイプの
保険の場合、離婚時に解約すれば、その解約返戻金は財産分与の対象になります。
たとえば、離婚時、解約返戻金が100万円戻ってくるとしたら、半額の50万円ずつ
夫と妻が分けることになります。
また、その50万円を夫が妻に支払うことで、
夫はそのまま保険を継続してかけ続けることも可能です。
保険金の受取人は配偶者にしている人がほとんどですが、
離婚後も保険をかけ続けた場合、受取人の変更は必ず行いましょう。
万が一、離婚後、受取人の変更を忘れたまま、夫が死亡した場合、
元妻が保険金を受け取ることになりますよ。
中には親近者が納得せず、裁判沙汰になることも少なくないようですが、
よほどのことがない限り、その訴えは認められません。
ですから、離婚後も保険をかけ続ける場合は、必ず受取人の変更も
一緒に行うことを忘れないでくださいね。
契約している保険会社に連絡すれば、受取人の変更は簡単にできます。
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