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養育費は離婚するときには「きちんと払おう」と思っている人でも
離れて住んでいるうちに責任感や義務感が薄れてしまうことは少なくありません。
まして、再婚して新しい家族ができればなおさらでしょう。
ですから、養育費をきちんと支払ってもらうためには、
個人的な約束書きではなく、「強制執行認諾約款付きの公正証書」を
作成しておくことが大切です。
協議離婚以外の調停離婚や審判離婚、和解離婚、裁判離婚の場合は
それぞれ調書や判決文が残りますのでそれらの強制執行力があります。
しかし、協議離婚の場合には、相手の「払う」という言葉を信じたために
支払ってもらえなくなることも十分考えられますので
多少お金がかかったとしても公正証書は必ず作成することをおすすめします。
それでも相手が支払ってくれないときには、支払いの請求が可能です。
公正証書があれば、特に裁判をしなくても給料の差し押さえなどの
強制執行ができます。
しかも、2004年の法改正によってそれまでは過去の滞納分しか
差し押さえができなかったものが、1回の申し立てで過去の滞納分と
相手に定期収入があれば将来の差し押さえも可能になりました。
また、2005年からは家庭裁判所で養育費の支払いを決定した場合に限り、
支払いを怠ったときには1日あたり1000円の制裁金の支払いを
命じてもらうこともできるようになりました。
とりあえず、養育費を口約束だけで決めていた人は、
家庭裁判所に申し立てをして金額を決めてもらうといいでしょう。
養育費は離婚後、子供を育てていくために必要なお金であり、
子供に親の離婚によって経済的苦痛を与えないためにも非常に重要です。
子連れ離婚では、この養育費の金額をきちんと算出し、
確実に受け取れるようにすることが大切です。
確実に受け取るためには、必ず公正証書を作成することです。
子供を育てていくために必要な金額を算出し、
毎月いくらずつということが決まったら、法的効力を持つ公正証書に
きちんと残すことで安心できます。
口約束だけでは、相手が支払ってくれないというケースも多いようです。
ポイントは、毎月いくら支払うのか、子供が何歳になるまで支払うのか、
支払い方法の3点です。
意外に忘れられがちですが、このとき、子供の高校、大学の進学費用についても
きちんと話し合い、決定しておくことが大切です。
できれば進学費用は、毎月の養育費とは別に支払ってもらえるように
相手にもきちんと納得してもらうことです。
実は養育費は慰謝料や財産分与の請求のように請求期限が決められていないので、
離婚の際に養育費について決定しなかったという場合でも、
相手さえ合意してくれれば今からでも公正証書を作成することで
養育費を確実に受け取ることができるのです。
とはいっても相手を納得させるのはかなり難しいのが現状ですので、
やはり離婚の際にしっかりと取り決めておくことをおすすめします。
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公正証書って何?
子供の養育義務とは、離婚後も親と同じくらいの生活を
子供に保証するという「生活保持義務」のことをいいます。
親はそれぞれの資力によって子供を養育する義務を負いますので
一概にいくらとはっきり言うことはできません。
ですから実際には、親の資力と生活水準によって
決定するしかないのが現状です。
つまり、ケースバイケースだといえるのです。
養育費の額は養育費を支払うほうの親のレベルを標準にしますが
同居するほうの親の生活水準とも合わせて考える必要があるので、
一方の親の生活レベルだけでは決定できないのです。
もちろん、一方に経済力がない場合には、もう一方が全額負担するという場合もあります。
一般的には目安として使える算定表を利用して
だいたいの金額を算出する人が多いようですね。
たとえば、年収500万円のサラリーマンがパート収入100万円の妻に
支払う場合の相場としては月額4~6万円(子供1人)。
年収800万円のサラリーマンが専業主婦の妻に支払う場合の相場としては
月額16~18万円(子供3人)。
いずれにしても、離婚したときの状況をふまえて、
子供が成長したときに納得できるような内容が望ましいでしょう。
一般的には、養育費の支払いは子供が社会人として自立するまでとされています。
よく成人するまでと思い込んでいる人がいますが、
成人してもまだ学生という場合も多いのが現状です。
しかし、あくまでも離婚によって本来の生活や教育レベルが落ちないように
最善を尽くすことを目的としており、中には18歳の高校卒業まで、
または成人するまでという判例もたくさんあるようです。
最近よく問題になっているのは、大学進学の費用が養育費として
請求できるかどうかですが、やはりこれもケースバイケースとなります。
支払い方法としては、一時払いか月払い、または何か事象発生時に
その都度払うという選択もあります。
たとえば、相手が不誠実な人で途中で支払ってはくれなくなりそうと
明らかにわかっている場合は、間違いなく一時金として
受け取ることをおすすめします。
その場合、金額的には少ない場合が多いようですが、
結果としては得だということです。
ですから、支払い方法と金額をよく照らし合わせて
慎重に決定しなければなりません。
月払いや事象発生ごとの支払いに関しては、いろいろな支払い方法がありますが、
手渡しよりもできれば子供名義の口座を作り、そこに振り込んでもらうのが確実です。
あとで「渡した」「渡さない」というトラブルになることを避けられます。
時々子供を養育する親が再婚したからといって、
それ以降の養育費を支払わなくてもいいと思う人がいますが、これは間違いです。
いくら再婚しても再婚相手には子供の生活保持義務はありません。
ただし、養子縁組をした場合には、養育費の減額が認められる場合があります。
不安もあるかとは思いますし、確実に受け取られるようにするためにも、
公正証書での離婚協議書作成をオススメします。
離婚の原因の上位にあがっている「浮気」ですが、
いったいどのようなことがきっかけで相手にばれてしまうのか気になりますね。
必死で隠しているつもりでも、意外に態度や言葉に出ているかもしれません。
そこで「離婚ナビ」が行ったおもしろいアンケートをご紹介しましょう。
Q.配偶者の浮気に何で気づいた・気づかれましたか?
1位 携帯電話の通話履歴・メール・写真・・・57.1%
2位 勘 ・・・15.7%
3位 その他 ・・・7.1%
4位 パソコンのメール・写真 ・・・5.1%
5位 財布のレシートなど ・・・4.9%
やはり、携帯電話は便利なようで浮気ツールとしては最大の砦ともいえるようですね。
一緒にいるときに電話が鳴っても出なかったり、妙にコソコソしたり、
肌身離さず持っていたりといかにも怪しい行動が目立ちます。
相手の携帯を盗み見るのもどうかと思いますが、
それよりも相手を不安にさせたり、浮気を疑われるような行動をするほうに
問題があるのではないでしょうか。
中には、浮気相手に送るメールを間違えて奥様に送ってしまったという
なんともそそっかしい人もいるのでメールの送信は慎重に行いたいものですね。
2位の「勘」は、やはり女性に多く、夫の何気ない言動を見逃してはいないようですね。
服装が変わったり、下着の好みが変わったり、
見た目の変化以外に、やはりいつも一緒にいる夫婦だけに
なんとなくわかることもあるようですよ。
浮気がいいか悪いかは別として、隠したいのなら
とことん隠すことが大切であり、もしできないのなら離婚を覚悟して浮気するのか、
願望だけにとどめておくのか大きな決断が必要ですね。
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