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離婚届けを勝手に出されてしまったら?

離婚届けを勝手に出されてしまうなんて・・・と思われるかもしれませんが、
離婚を決意し、一応離婚届けに署名押印をして相手に預けておいたけど、
やっぱり離婚はしたくないと考え直したのに、いつの間にか離婚届が
提出されていたということは珍しいことではないようです。

日本では離婚届け提出時に離婚の意思がなければ、その離婚届は無効となりますが、
形式上、不備がなければ受理されてしまいます。

そんなときは、家庭裁判所の家事事件受付係に「離婚無効の確認」を
求める調停を申し立てる必要があります。

この調停で合意に達すれば問題ないのですが、相手が拒んだり
話し合いがうまくいかなかった場合は、離婚無効確認の訴訟を提起して、
裁判で離婚無効確定判決を受けなければなりません。

その後、本籍地または住所地の役所に裁判の謄本と確定証明書を添付して、
判定確定の日から1ヶ月以内に戸籍訂正申請を行うことで
初めて婚姻状態に戻れるというわけです。

ただし、このような裁判には多額の費用がかかるうえ、かなりの時間と労力も必要です。
ですから、次回は離婚届を勝手に出されないためのとっておきの方法をお伝えしますね。

離婚後に養育費をきちんと支払わない元夫でも子供との面接権はある?

離婚の際、養育費の支払いをきちんと取り決めたのにもかかわらず
実際には支払いが滞ってしまう場合も少なくありません。

元妻の中には、養育費を支払ってくれない元夫には子供を合わせたくないという
人が多いのが現状です。

しかしながら、いくら養育費を支払わないからといっても、
それが子供との面会を拒否できる理由にはなりません。

子供との面接は、人格形成に非常に大切であり、
それには養育費の支払いという対価があってはいけないのです。

もちろん、子供に悪影響がある、会いたくないという場合は別ですが、
通常は子供のためにも面接交渉は認めてあげるべきでしょう。

実際には、養育費を支払っているのに子供と会わせてくれなかったり、
特に理由もないのに拒否されたりしている人も多く、
離婚弁護士の元にもそのような相談が多く寄せられているようです。

このような場合には、面接交渉の調停を申し立てることも可能です。

ですから、養育費を払わない夫には不満が残るところですが、
できるだけ会わせてあげることが大切ですね。

(関連記事)
離婚後、相手が面会日以外に子どもに近づいてきたら?

離婚後に養育費はいつまで支払うのが適当だと思いまか?

養育費の支払いは子供に対する親の責任であり、当然の義務ですね。
ですから、離婚の際には、子供が何歳までいくら支払うかという取り決めを
きちんと行う必要があります。

しかし、養育費をいつまで支払うかに関してはさまざまな考えや意見があるようです。

離婚ナビサイトで行ったアンケートではこんな結果が出ています。

Q.養育費はいつまで支払うのが適当だと思いますか?

1位 大学・大学院を卒業するまで・・・49.2%
2位 成人するまで       ・・・28.2%
3位 高校を卒業する・18歳まで ・・・15.1%
4位 義務教育を終了する・15歳まで・・・5.3%
5位 支払わない        ・・・1.6%

この結果から、やはり子供が成人して一人前になるまでは支払うのが当然だと
考えている人が最も多いことがわかります。
子供が学びたいと思うのなら学費を支払うのは親の義務だということでしょう。

次いで多いのが成人するまでという意見であり、
親の離婚のせいで子供に迷惑や苦労をかけたくないという意見が多いようです。

中には支払わないという少数意見もあり、親権をとったほうの親が
支払えばいいのでは?ということです。

離婚の際、スムーズに支払い期間や金額が決まればいいのですが、
もめそうなときには離婚弁護士や離婚行政書士に相談して、
公正証書をきちんと作成しましょう。


離婚して複数いる子供を分けて引き取った場合の養育費

離婚の際、子供が複数いると親権者をどちらにするかでもめることは多いようですが、
基本的に裁判所はよほどの事情がない限り、父と母に分けて
親権を認めるということはありません。

つまり「きょうだいは一緒」というのが大原則になります。

ただし、夫婦間で親権者を分けることにしっかりと合意していたり、
子供の年齢が成人に近い場合で自分でどちらの親との生活を望んでいるかを
意思表示したり、すでに夫婦が別居中でそれぞれに子供たちが別れて
平穏に暮らしているのであれば親権者が分かれることが認められる場合もあります。

この場合、夫と妻にはそれぞれ相手が養育している子供に対して
養育費を支払う義務があるのです。

金額はそれぞれの年収と養育している子供の年齢によって決められますが、
夫と妻の養育費に差額があれば、多いほうがその差額分を支払っていくという
方法が一般的です。

ただし、きちんと養育費を支払っていることを証明したいという場合には、
たとえ面倒でもお互いに送金し合うといいでしょう。

また、子供に年齢差があるときは、子供が成人するまでは、
どちらかがより長く支払い続けることになります。

あとでもめないためにも離婚相談の際には、細かいところまで
明白にすることをおすすめします。

離婚による養育費の引き下げや支払い延期の申し立て

離婚の際には定期的な収入が見込まれていても
いきなり会社をリストラされたり、収入が激減することが
ないとは限りません。
まして、仕事がなくってしまったら養育費を払いたくても
実際問題として払えなくなるのも当然です。

しかし、家庭裁判所や公正証書によって養育費をきちんと決めてある場合、
収入が減ったからといって、一方的に金額を下げることはできません。

離婚時と状況がかわり、養育費の支払いが苦しくなったときは、
家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立て、
養育費の金額を決めなおしてもらわなければなりません。

ただし、申し立てをしたからといって必ずしも減額が
認められるとは限りません。

再婚によって扶養する家族が増えたり、リストラなどで
大幅に収入が減った場合など明らかな事情がある場合は
減額が認められる可能性が高いでしょう。

しかし、申し立てをしてから決着がつくまでに要する時間は平均すると
早くて3ヶ月ほど、遅い場合は半年もかかってしまいますので、
わざわざ調停を申し立てるより仕事を見つけるほうがいいのかもしれません。

仕事が見つかるまで相手が支払いを待ってくれることもありますが、
その場合も支払いが再開されれば、それまでの未払い分も請求されますよ。


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