離婚悩みコラム - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

離婚後、相手が面会日以外に子どもに近づいてきたら?

離婚して夫婦のどちらかが子どもを引き取る場合、
「面会日」として子どもと会える日を取り決めるのが一般的です。

逆にいえば、その日以外は子どもとの面会は許されないということです。

しかし、実際には決められた面会日でもないのに親が勝手に
子どもを待ち伏せしたり、つきまとったりすることは少なくありません。
実際にそのような相談は離婚弁護士のところにも
数多く寄せられているようです。

これは明らかにルール違反なので、まずは別れた夫、または妻と
よく話し合うことからはじめましょう。
面接交渉のルールを再確認して守ってくれるように
お願いしてみることをおすすめします。

まして、待ち伏せやつきまとい行為を子どもが
迷惑がっている場合はなおさらです。
子どもに悪影響があっては困りますね。

どうしても守ってくれないときには、家庭裁判所に調停を申し立て、
面接交渉を制限するのも1つの方法です。

愛するわが子に会いたいのはわかりますが、決められたルールは
きちんと守るのが離婚した親としての責任だといえるでしょう。

(関連記事)
離婚後に養育費をきちんと支払わない元夫でも子供との面接権はある?

離婚後に子供が別れた夫(妻)と面会したくないと言ったら

離婚の際、夫婦の間に子供がいる場合、どちらかが親権をとり
養育していくことになります。
そのとき、面接交渉をすることで親権をもたない親にも
子供との面会が許されます。

会う頻度や回数などは夫婦間で取り決めることになりますので
一概には言えませんが、だいたい1ヶ月、または2ヶ月に1回くらいが多いようです。

しかし、子供が小さいうちはいいのですが、だんだん大きくなり
いろいろなことが理解できるようになったり、自分の時間を持つようになると
親に会うのを嫌がるようになることも少なくありません。

中には面会日が近づくと泣き出したり、情緒不安定になる子供もいるようです。
特に思春期の子供に多いということです。

もともと面接交渉は親同士が話し合って決めたことなので
子供の意見は反映されていません。
ですから、子供が自分の意思をしっかり示すようになったら
その意思を尊重し、一時的に面会をストップするのも1つの方法です。

ただし、一方的に「会いたくない」と伝えるのではなく、
子供の写真を送ったり、近況を知らせたり、面会の頻度を少なくしてほしいと
願い出てみるといいですね。

それでもどうしても聞き入れてもらえない場合には
調停を申し立てて話し合うことになります。


(関連記事)
離婚する場合の子供の親権とは

離婚しない為の夫婦円満の秘訣

離婚しないための夫婦円満の秘訣は?

こう聞かれると
「思いやり」「信じる心」「感謝の気持ち」
いろいろな言葉が浮かんできます。
実は夫の料理と夫婦円満度には深い関係があったのです。

11月22日は「いい(11)夫婦(22)」の日。
この日にちなんでハウス食品が行ったアンケートがあります。
「夫婦円満度は何点?」という質問に対し、平均で77.5点という高点数をつけています。

「夫はどのくらいの頻度で料理をしますか?」という質問に対しては21%。
なんと5人に1人の人が週に1回以上料理をしていることがわかりました。

ちなみに約5割の夫婦はほとんど毎日夫婦一緒に食事をしているそうです。

さらに夫が料理をする頻度が高い夫婦には驚きのデータが!
なんと夫婦円満度の平均も全体に比べると数ポイント高いこともわかりました。

夫が作る料理はパスタやカレーなど簡単に作れるものが中心。
中にはハンバーグやビーフシチューなど手の込んだものも多いようですよ。

また、妻が夫に料理を作って欲しいと思うときは、体調が悪いときや誕生日などの記念日などだということです。

つまり、夫婦円満の秘訣は夫の料理と深い関係があり、特に妻の体調が悪いときにはたとえうまく作れなくても「作ってあげようという気持ちを見せること」が大切なのかもしれません。

もちろん、離婚したいから料理をしないなんて考えないでくださいね。
あくまで、料理は夫婦円満の秘訣であり、料理を作らないから、離婚できるとは思わないように。

(関連記事)
離婚の危機?夫婦にも秘密はある!?

離婚後に、両親が親権を拒否したら?

離婚が決まった時点で夫婦のそれぞれにすでに新しい恋人がいる場合、
お互いに親権を拒否することも少なくありません。

親の勝手に子供を巻き込んでおきながら、引き取りたくないなんて
あまりにも身勝手ではありますが、非常に難しい問題といえるでしょう。

子供の親権者がいないとなると家庭裁判所が後見人を選任することになりますが、
実際には後見人を選任しなくても、祖父母や親戚が養育することが多いようですね。

それでもどうしても監護する人が見つからない場合には、
児童福祉施設に預けることになります。

夫婦が親権の取り合いをするのも大変ではありますが、
どちらの親からも親権を放棄されるのは子供にとって
あまりにも悲しく過酷な現実といえるでしょう。

ですから、本来は夫婦どちらかが親権をもつべきではありますが、
子供を引き取りたくない親が親権を持ち、養育することは
果たして子供のためによいことなのかも疑問ですね。

もし、そのまま子供を引き取っても決して子供が幸せにはならないと判断した場合、
家庭裁判所に親権を辞退する申し立てをすることも可能です。

まずは離婚弁護士に相談し、子供にとってどんな方法が一番よいのかを
最優先に考えることが望ましいでしょう。

(関連記事)
離婚での親権問題。子どもの引渡しで「人身保護法」が適用される場合

離婚届けを勝手に提出されないための秘策

お互い離婚に同意すると、慰謝料や養育費、財産分与などについての話し合いが
まとまる前に離婚届に署名押印だけしておくということはよくあることですね。

しかし、その離婚届けを相手に預けておいた間に勝手に離婚届けを
提出されてしまうことも少なくありません。

また、一度は離婚届に署名押印はしたものの、気が変わって
離婚する気がなくなったという場合もありますね。

そんなときは、相手に勝手に離婚届を提出されても
役所が離婚届を受理しないようにしてもらうことができます。

「不受理申出書」という書類を役所に提出しておけば、たとえ相手が離婚届を
出しても受け付けてもらえないのです。

ただし、この申出書は有効期限が提出後6ヶ月間と決められていますので、
6ヶ月過ぎてもまだ問題が解決していない場合には再度「不受理申出書」を提出することでさらに6ヶ月延ばすことができます。

その後も期限が切れるたびに提出すれば何度でも期限を延ばすことが可能です。

その間に離婚に関する話し合いがまとまった場合には、
「不受理申出取下書」を提出して、晴れて離婚届を提出することになります。

悪質な場合には、自分が離婚届に署名押印していないのに
勝手に偽造されて提出されてしまう場合もありますので、
念のため、心配なときにはあらかじめ「不受理申出書」を提出しておけば安心ですよ。


《 前 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 次 》


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。