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最近では離婚のことを「バツ一」などと呼んで
何だか軽いイメージに捉えられがちですね。
しかし実際の離婚はそんなに簡単ではないのです。
離婚を決断する前にまずは自分の気持ちを見つめなおすことが大切です。
中には一時的な感情で離婚を決めてしまう人もいるようなので、
冷静になってみることはとても重要です。
まずなんといっても離婚をした場合、今ある生活は
もう取り戻せないということをしっかりと自覚しましょう。
子どもの問題、経済的なことなど考えなければならないことは
たくさんあります。
そこでおすすめなのは、自分の気持ちを書き出してみることです。
頭の中だけで考えていると堂々巡りに陥ってしまいますので
気持ちを整理するためにも書き出すことは非常に有効です。
どうして結婚したのか、どうして相手を選んだのか、
離婚を考えるようになった時期またその理由、
どうして離婚を迷っているのか。
これらを書き出した上で専門家である弁護士や行政書士に
相談してみるといいですね。
自分の気持ちを話して明確にするだけでも
きっと気持ちがかなり楽になるはずですよ。
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離婚によるメリット・デメリットとは?
離婚の際、親権問題でもめることは少なくありません。
いずれにしても、どちらかが親権をとり子どもを
引き取ることになりますが、もしその子どもが
児童虐待されていたらどうでしょう。
そんな親に子どもを預けておくわけにはいきません。
もう一方の親が子どもを引き取れる状況にあるのなら
一刻も早く家庭裁判所に申し立てを行います。
ただし、親権者変更の審判がでるまで時間がかかりますので
それまでは現在の親権者の親権を停止する必要があります。
すぐに「親権の一時執行停止」または「親権代行者選任」の
仮処分を申し立てます。
もちろん、親権をもっている親も黙っているとは思えませんので
離婚弁護士や行政書士など専門知識を持つ人に相談することをおすすめします。
万が一、もう一方の親に経済的に子どもを育てることが困難な場合には
児童相談所に相談すればとりあえず施設に入所させることもできます。
子どもの虐待問題は非常に深刻化していますので
離婚後も子どもの安全には目を見張りたいものです。
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離婚の理由 暴力
離婚して子どもの親権をとり、母親が旧姓に戻った場合、
一緒についていった子どもの戸籍も母親と一緒になると思っていませんか。
離婚後は子どもは現在の姓または旧姓のどちらかを名乗ることになりますが、
実際のところ、子どもの戸籍は親権者にかかわらず、そのまま残ってしまうのです。
つまり、何もしなければ離婚により旧姓に戻った母親と
子どもの戸籍が異なるということです。
子どもを母親の戸籍に入れたいのであれば、家庭裁判所に
「子の氏の変更許可申立書」を提出し許可をもらわなければなりません。
申立後、家庭裁判所から許可が下りると「許可審判書」を添えて
最寄の市区町村役場に「入籍届」を提出します。
これで晴れて母親と同じ戸籍に入ることができるのです。
なお、子どもが15歳以上であれば、自分で姓の変更を申し立てることもできます。
また、成人した子どもが再び父親の戸籍に戻りたいときには
市区町村役場の戸籍係に届けるだけでOKです。
戸籍の問題は後々トラブルになりかねませんので
離婚時にしっかりと手続きしておくことをおすすめします。
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離婚する場合の子供の親権とは
離婚を決意する前にまず離婚のメリット、離婚のデメリットについて
考えてみてはいかがでしょうか。
もちろん、「もう一分一秒たりとも一緒にいたくない!」という人も
いるかもしれませんが、離婚を決めてしまう前に今一度考えてみてください。
現代社会では離婚による女性へのデメリットはあまりにも大きいといわれています。
男女雇用均等法によって女性の社会進出も増えてきましたが、
やはり結婚、出産で会社を辞める人も多いのが現状です。
その結果として、夫が家計を支え、妻が家事育児全般を請け負うという
形態が定着してしまいます。
ですから、離婚した場合、経済的に窮地に追い込まれてしまうのは
いつの時代も女性なのです。
また、離婚によって世間から否定的な評価を受けるのも圧倒的に女性です。
バツ一というだけで仕事探しにも影響がでる場合も少なくありません。
そのため、すでに夫への愛情がなくなっているにもかかわらず、
夫婦を続けていくしかないと考えている女性もかなり多いのではないでしょうか。
離婚によるメリットがあるとすれば、それは「自由」でしょう。
偽りのない自分でいられることは本当の自分を取り戻せるという意味では
計り知れないメリットといえるのかもしれません。
しかし、「離婚したい」とそのときの感情だけで離婚を決めてしまうことは後悔につながるかもしれません。
離婚では経済的、精神的なデメリットが大きいということを
冷静に考えることが大切です。
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離婚して困ったこと
離婚の際、子どもの親権の問題はとても重要です。
こじれた場合は家庭裁判所が中心となり親権を望む親から
調停の申し立てをうけて話し合いをすすめます。
それでもどうしても決着がつかない場合やどちらかの親が力づくで
幼い子どもを奪い去っていくことも少なくありません。
このような場合は最終手段である裁判にもちこまれ、
ここで判決を受けることになります。
ただし、これらの方法は時間がかかりすぎます。
ですから、緊急を要すると判断された場合に限り、審判前の保全処分として、
裁判所の判断で子どもを連れ去った親に子どもの引渡しを求めることができます。
しかし、この保全処分にしたとしても、やはりある程度の時間がかかることはいなめません。
そこで今すぐに何とかしたいという場合には、さらに迅速で強力な方法があるのです。
それが、地方裁判所または高等裁判所が管轄となって行う
「人身保護法による救済」であり、ここ数年非常に注目されています。
これは監禁されるなど体の不自由を奪われている人を一刻も早く
救うことを目的としており、緊急を要する場合に用いられます。
もちろん、子どもを奪っていった親が子どもを不当に扱ったり、
監禁しているというようなことは実際にはほとんどないと思います。
なので「人身保護法」を適用するほどではないと思われるかもしれませんが、
「拘束の違法性」と子どもの安全を第一に考えた場合の措置としては、
迅速性と実効性を兼ね備えているといえるでしょう。
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