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離婚後、公的な支援制度を利用するには?

離婚して妻が子どもを引き取り養育することになった場合、
「母子家庭」になりますね。

女性が子どもをかかえて生活していくのは決して楽ではなく、
仕事がみつからなかったり、十分な賃金がもらえなかったりと
なかなか厳しいのが現実です。

ですから、母子家庭になると公的な支援制度が利用できるのですが、
その前にしておかなければならないことがあります。

一般的な家庭では子どもは夫の扶養家族とされており、
それを会社に申告することで扶養控除を受けているはずです。

しかし、離婚して妻が扶養者になるのなら
できるだけ早く勤務先や市区町村に税金、健康保険などの
手続きをしなくてはなりません。

会社員の場合は、会社に離婚の届けを提出し、
「扶養控除等申告書」や子どもが扶養家族となったことを
届け出ることが必要です。

そうすれば、健康保険や税金の変更は会社が行ってくれます。

一方、専業主婦で仕事をもっていなかったのなら、
市区町村に自分と子どもの国民年金・国民健康保険加入の
手続きが必要になります。

しっかりと公的支援をうけるためにもこれらの手続きは
必ず行いましょう。

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離婚とお金

離婚回避の夫婦の寝室・就寝事情

夫婦は同じ寝室で寝るのが当たり前だと思っている人も多いと思いますが
現実はそうでもないようです。

「アイシェア」が行った夫婦の就寝事情によりますと既婚者の約4割は
「同室で別の寝具」と最も多く、ついで「同室で同じ寝具」が
約3割ほどとなっています。

また、理想としても「同室で別の寝具で寝たい」と思っている人が
最も多いところを見ると理想と現実はだいたい合っているといえるでしょう。

ただし、40代以上の女性の4人に1人は本当は別室を
希望しているという結果を見ると、なんとなく熟年離婚が
増加していることも納得できますね。

一方、独身者にも同じ質問をしました。

「同室で同じ寝具」派が多いのかと思いきや、
実際には「同室で別の寝具」派が半数近くもいました。

さらに同じ寝具派は2割にも満たないという結果でした。

意外に独身者はクールではありますが、男性のほうが女性よりも
はるかに同じ寝具で寝たいと思っているようです。

いずれも睡眠は人間にとってとても大切な時間です。

もし不満があるのなら、一度パートナーとゆっくり
話し合ってみてはいかがでしょうか。

大切な事だけに、不満がたまり離婚という事にならないように
気をつけて頂ければと思います。

特に私のように寝像の悪い人は気をつけて離婚回避です(笑)

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離婚で悩んだときに相談できる機関とは?

離婚を考えたとき、まずは身近な友人や親族に相談する人が
多いようですね。

しかし、それらの人は親身になって考えてくれるとは思いますが
利害損得や手続きなど専門的知識はないはずです。

また知り合いということから客観的な意見を求めるのは
難しいかもしれませんね。

そこで専門的な知識のもと、客観的意見を聞きたいのなら
離婚の相談ができる公共、民間の機関を上手に利用しましょう。

まずは平成18年より開業された「法テラス」に相談すると
適切な窓口を紹介してくれますよ。

たとえば各地域の「弁護士会」では弁護士による
法律相談を行っています。

多くの場合、予約制で相談料は30分5000円くらいが相場です。

そのとき、担当した弁護士にそのまま担当してもらうこともできるようです。

また、地方自治体が行政の一環として行っている法律相談でも
弁護士による離婚相談を行っています。

そして、深刻な問題であるDVがかかわっている場合には
地方自治体の婦人相談所がいいかもしれません。

民間の相談機関としては(私のような)離婚専門の行政書士や
離婚弁護士などもおすすめです。

最近はインターネットが浸透していますので、夫婦のことを相対して話すことに
抵抗がある人は、まずは気軽に電話やメールで相談してみてはいかがでしょうか。

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離婚相談は誰にすればいい?

離婚の際に決めた親権者が亡くなったとき

離婚の際、親権者を決めて子どもを引き取り養育していたけれど
その親権者が亡くなってしまうこともあります。

その場合、親権はどうなってしまうのでしょうか。

普通に考えると親権者ではないもう一方の親が
親権者になればいいのでは?と思う人も多いと思いますが、
実際には法律上それは無理なのです。

「親権者の不在の場合は後見が開始する」と定められており、
この「後見」とは子どもの財産を管理したり世話をしたり
することをいいます。

元の親権者が遺言などを残して後見人を指定している場合は別ですが、
一般的には親族が家庭裁判所に請求して後見人を選任します。

以前は後見開始後の親権者変更は認められていませんでしたが、
最近では認められるようになりました。

その場合、生存しているほうの親からの申し立てが
行われることが多いということですね。

親権者と監護者が別々だった場合は監護者がそのまま子どもを養育するので
特に問題はありません。

しかし、親権者が監護者を兼ねていた場合には
複雑な状況に陥ることが多いようですのでまずは
離婚弁護士や行政書士に相談するといいでしょう。

どんな状況でも子どもの環境を第一に考え、
できるだけ生活の変化やストレスなどの負担を
かけないように解決したいものです。

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離婚する場合の子供の親権とは


離婚後に子どもを養育できる権利~監護権とは?

子どもを引き取って養育できる権利を「親権」といいます。
親権には子どもの「身上監護権」と「財産管理権」の
2つの権限と義務が含まれています。

夫婦の中には親権者ではないほうの親が子どもを引き取って
子どもを養育している場合もあり、この権利を「監護権」といいます。

これは親権者となった親が何かの都合で子どもを養育できない場合、
親権の2つの要素のうち「子どもの身上監護権」のみについて
与えられる権利および義務のことです。

この権利を与えられた者は「監護者」とよばれます。

監護者は子どもの日常生活に必要な身の回りの世話や教育などに限られ、
親権者は子ども名義の財産管理や身分上の代理行為などを
行う形で分けられます。

離婚の際にはこの監護者についても夫婦の話し合いが重要であり、
協議で決められなかった場合には調停を申し出ることもできます。

実際には親権者は決めたものの、監護者まではきちんと
決めていなかったために親権をたてに子どもをとられたという
ケースもあるようです。

ですから、口約束だけではなく、内容を証明する書面、
公正証書や合意書を作成しておくことをおすすめします。

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