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離婚後、女性にのみ6ヶ月の再婚禁止期間があるのはどうして?

女性が離婚するとさまざまな不利益がありますが、
「再婚禁止期間」も現在改正が待たれる議案の1つです。

これは女性は離婚後、6ヶ月間再婚できないという規制です。

民法では女性は離婚しても300日以内に誕生した子どもに関しては
前の夫の子どもと推定されるのです。

また、再婚後、200日以内に誕生した子どもは後夫の子どもとされるのです。

つまり、離婚後すぐに再婚して子どもが生まれた場合、
前夫と後夫のどちらも父親の可能性があるため、このような制度が設けられたのです。

ただし、この規定には例外があります。

たとえば、離婚の際、女性が妊娠しており、離婚後に出産した場合には
明らかに前夫の子どもと推定されますので6ヶ月を待つことなくいつでも再婚可能です。

また、離婚した夫婦がよりを戻して再婚する場合、高齢で妊娠不可能な場合、
さらに夫が3年以上行方不明で離婚が成立した場合も同様です。

しかし、これらは女性にのみ適用される規制であることから意義も多く、
平成19年からは再婚禁止期間を100日に短縮するよう改正が求められています。

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離婚後の生活支援 「生活保護制度」

離婚後、母子家庭になり、母親が一生懸命働いてはいるけれど
収入が少なく、生活に困っている人は「生活保護制度」を受ける事ができます。

これは、失業や病気など何らかの理由で思うように
生活できない人のための制度ですが、離婚後、苦しい生活を強いられている
母子家庭にも適用されます。

生活保護には「生活」「住宅」「教育」「介護」「医療」などの
8種類の扶助があり、保護の申請は各市区町村の福祉事務所に届け出ます。
申請時には給与明細や預貯金通常、公共料金の領収書などの
現在の資産や収入が証明できるものが必要になります。

ただし、生活保護は「本人の力ではどうしようもない状況」であることが
前提となりますので、親族や身内の援助が期待できる場合は支給されません。

支給される金額は地方によって多少差があるようです。

たとえば、10歳以下の2人の子どもを育てている母子家庭の場合、
東京都区部では166,160円、
地方郡部では132,880円となっています。

これらのほかに家賃や医療費の実費相当が必要に応じて支給されます。

現在、生活保護に関しては不正に請求して支給されている人が後を絶たないことから問題になっており、
今後はさらに審査が厳しくなることが予想されます。

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離婚後の生活支援 「児童育成手当」

離婚後は母子家庭ではなく、父子家庭になる場合も少なくありません。

父子家庭への支援として「児童育成手当」があります。

これは父子家庭の子どもの健やかな成長を願って
支給される手当のことです。

支給の対象者は「18歳以下の母親がいない児童の父親」
「母親が重度の障害がある児童の父親」です。

ですから離婚後、子どもが18歳以下で父親と暮らすことになった場合は
支給対象になるかもしれません。

ただし、支給には所得制限があり、公的年金を支給されている人は
支給対象にはなりません。

手当てを受けるには市区町村の児童福祉課に相談して
規定の申請手続きが必要です。

父親の所得に応じて金額が決定され、第二子は月額プラス5,000円、
第三子以降はプラス3,000円となります。

母子家庭への手当てについてはよく知られていますが
父子家庭への支援があることも知っておくといいですね。

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離婚後の生活支援 「児童扶養手当」

離婚後、父親と生計を共にしていない、いわゆる母子家庭の母親や
養育者に対して支給されるものに「児童扶養手当」があります。

これは、離婚後の生活の安定や児童の福祉の増進を図ることを
目的に支給されるものです。

手当てを受けることができる人にはいくつかの条件があります。

基本は「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を
監護している母親やその代理で児童を養育している人です。

児童扶養手当が支給されるのは、父母が離婚した児童だけではなく、
父母が死亡した児童、父母が重度の障害にある児童、孤児なども当てはまります。

手当ての額は児童数や母親の所得額に応じて決まってきます。

たとえば、子ども1人、母親の所得額が120万円、税の扶養親族が1人の場合、
41,880円-(1,200,000円-80,000円-570,000)×0.0184913=31,710円

ただし、母親や生活を共にしている扶養義務者の所得額によっては
規定額の全額が支給されない場合もあります。

また、父親からの養育費の80%は母親の所得として扱われます。

正しく申告して、母子家庭の不安を少しでも取り除くことが大切です。

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離婚での弁護士報酬はだいたいどれくらい?

まず最初に私は行政書士で弁護士ではないので、
このコラム記事はあくまで参考程度にお考えください。

離婚について弁護士に相談したいと思っても
やはり気になるのは弁護士報酬のことだと思います。

離婚後の生活のことを考えると少しでも安く済ませたいと
思うのも当然です。

実は弁護士報酬は統一された基準があるわけではなく、
個々の弁護士によってかかる費用が異なります。

また「いくらかかるの?」と聞かれても単純計算が難しく、
具体的に予想される労力や手数によってある程度の概算が
出されることが多いようです。

だいたいの相場を知りたいときには「日本弁護士連合会」の
ホームページにアンケートを元に出された相場が掲載されていますので
参考にするといいでしょう。

それによりますと離婚調停や訴訟の着手金が20~30万円、
報酬が20~30万円が多いようです。

一般的に弁護士報酬の支払いには「着手金・報酬方式」と
「タイムチャージ方式」があります。

前者は初回の相談のあと、正式依頼をするときに「着手金」を支払い、
終了時に「報酬」を支払うというものです。

後者は1時間あたりいくらという計算になりますが
離婚の場合は前者がほとんどです。

弁護士に相談する際はすべての情報を提供して
適切なアドバイスが受けられるようにしっかり準備して臨みましょう。

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