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離婚すると基本的には、離婚したことが事実として戸籍にそのまま記載されます。
けれども、中には離婚したことを戸籍に載せたくないという人もいるようです。
そんなときには「転籍」という方法があります。
「転籍」とは、戸籍の本籍を移転することをいいます。
転籍することで離婚したという事実は新しい戸籍には記載されないのです。
転籍は現在の本籍地と同一市区町村では認められませんので
それ以外の場所に本籍を移転することになります。
特に住所と同じでなければならないという決まりはなく、
どこでもかまいません。
ただし、転籍前の戸籍は抹消されるわけではなく、「除籍」という形で保存されます。
元の戸籍は「除籍」として80年間保存され、「除籍謄本」を取得すれば、
離婚したことが記載されているのです。
つまり、転籍すれば新しい戸籍上は離婚の事実はわかりませんが
離婚したことは抹殺されるわけではないというわけです。
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夫婦は離婚すれば他人になれますが、子供は両親が離婚しても
戸籍が変わっても、親権者に関係なく、両親のどちらかが死亡した場合は
その財産は子供に相続されます。
その時点での状況によって相続の割合当が変わってきます。
・再婚しないまま父親が死亡
すべて子供が相続します。
・再婚はしたけれど子供がいない
再婚した妻が1/2、子供が1/2になります。
・再婚し、子供がいる
再婚した妻が1/2、残りは子供たちで均等に分けます。
ただし、財産といってもプラスのものだけではなく、
たとえ負債であっても相続されてしまいます。
それを避けるためには、父親が亡くなったらすぐに相続放棄の手続きを
とることをおすすめします。
通常は死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるものですが、
離婚して離れて暮らしていると、死亡したことを知らない場合もあります。
3ヵ月以上経ってから死亡を知ったときには、正当な理由さえあれば
申立期間の延長が認められますので、気づいたときから
3ヶ月以内に申し立てを行います。
3ヶ月経っているからとあきらめず、まずは専門家である行政書士などに
相談してみるといいですね。
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離婚と相続
たとえ両親が離婚届を提出して、子供の親権を母親がとったとしても
そのままでは子供は父親の戸籍に入ったままです。
つまり、子供の戸籍は誰と同居しているか、誰が親権者であるかということとは
全くの無関係ということになります。
離婚届を提出する際、親権者の記入欄があり、
そこで母親をえらべば、戸籍も母親と同じになると思っている人も多いようですが、
何もしなければ子供の姓も戸籍も父親と同じになります。
一緒に暮らしている母親と子供の姓や戸籍が違うことは不自然ですし、
不都合なことが多いため、できれば子供を母親の戸籍に入れて、
母親の姓を名乗らせることをおすすめします。
方法としては、離婚届提出の際、「妻は新しい戸籍を作る」という欄に
チェックを入れて、離婚後、家庭裁判所に
「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可をもらいます。
許可書を役所に持っていき、「入籍届」を提出することで
晴れて子供は母親の戸籍に入ることができるのです。
子供の戸籍については、誤解も多く、トラブルの元となりますので
離婚の際にはしっかりと手続きしておくことが大切です。
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離婚を前提に別居を始めた場合で、自分にその原因があるときは
原則として自分からの離婚請求は認められないことになっています。
未成年の子供がいたり、相手が経済的困難な状態にあれば
なおさら離婚請求が認められることは難しいでしょう。
有責配偶者というのは、別居や離婚の原因を作った人。
つまり、不貞行為やDV、悪意の遺棄などをした人ということです。
自分に責任があるにも関わらず、離婚を請求するというのは
やはり道理から外れています。
ただし、別居期間が同居期間よりも長い場合、子供が独立している場合、
すでに夫婦としての実態はなく婚姻生活の修復見込が全くない場合などは、
ケースバイケースではありますが、有責配偶者からの離婚請求が
認められることもあります。
あくまでも別居期間の長さだけで離婚が認められるわけではなく、
さまざまな環境や状況などを考慮されまてので
たとえ同じ年数の別居生活を続けた夫婦だとしても
離婚請求が認められるケースと認められないケースがあるのです。
いずれにしても、自分に別居や離婚の原因がある場合には
相手が合意しない限り、離婚は難しいといえるでしょう。
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たとえ別居中でも風邪をひいたり怪我をしたりと病院に行くことはあるはずです。
ほんの短い期間だけということがわかっているのであれば別ですが、
いつまで別居するのかわからないという場合には
保険証がなくて困ることもあるはずです。
保険証がカード式で夫婦がそれぞれ別々に持っていればそのまま使用できますが
同一になっている場合には手続きが必要になります。
方法は2通りあります。
まず、「夫の健康保険の扶養になったまま遠隔地交付をうける」
これは夫に頼んで会社に申し出ることで手続きができますので
別居が長引くときには必要かもしれません。
もう1つの方法は、「夫の健康保険の扶養を外れ、国民健康保険に加入する」
資格を外れた日を証明する書類を夫の会社の保険組合に発行してもらいます。
別居から離婚に至った場合には結局夫の扶養を外れることになりますので
最初からそのような手続きをすれば夫に何度も手続きを頼む必要もなくよいのですが
国民健康保険に加入するとその保険料がかかることを忘れないでください。
ただし、夫は会社に手続きをすれば、別居がばれてしまうことを恐れていることもあり、
快くは応じてくれないこともあるようです。
夫が手続きを拒否した場合は政府管掌健康保険であれば
社会保険事務所に相談できますし、
自分で直接保険組合に相談することもできますのであきらめる必要はありません。
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