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離婚と税金 「不動産譲渡所得税」

離婚での財産分与として不動産を与える場合、与えた側に「不動産譲渡所得税」が
請求される可能性があります。

たとえば、3000万円で購入したマンションが譲渡するときの価値が
4000万円になっていたとするとこの1000万円の差額が譲渡所得とみなされます。

つまり、譲渡するときの価値が購入価格より低い場合には譲渡所得はないので
譲渡所得税はとられません。

現在のところ、一般的に見るとマンションや家は購入価格より
価値が下がることのほうが多いようですね。

また、もし譲渡所得がかかる場合でも税金をとられない特例があります。

それは自分の居住用の不動産を与えた場合であり、
譲渡所得が3000万円以下であれば譲渡所得税はとられません。

ただし、「親族以外の者への譲渡」と規定されていますので
離婚成立後に財産分与する必要があります。

もちろん、もらったほうが住む、住まないに関係なくこの特例は受けられますが
確定申告は必要になります。

(関連記事)
離婚と税金 「不動産取得税」

離婚とDV(ドメスティックバイオレンス) いろいろな暴力

DVは今や大きな社会問題となっており、ある調査によれば
離婚理由の3割にものぼるということです。

さらに20人に1人の女性が生命の危機を感じるほどの暴力を
受けたことがあるというのですから驚きですね。

暴力というと多くの人は殴る、蹴るなどの身体的暴力を連想するでしょう。

しかしそれでけではないのです。

たとえば、大声で怒鳴ったり罵ったり、脅かすなどの言葉による暴力も
DVに含まれます。

また、性行為を強要したり、避妊に協力しないことも性的暴力になりますし、
生活費を入れないのも経済的暴力となります。

さらに働き行かせない、友人に合わせないなども社会的暴力とみなされます。

つまり、DVは身体的な痛みだけではなく、目に見えない
心に受けた傷も含まれるのです。

心配なのは、心理的暴力を受けているのに自分で気づかず、
「自分が悪い」「自分のせい」と思い込んでいる場合です。

自分をひどく追い込んでしまい、精神的異常を引き起こすこともあるのです。

とりあえず、「DVかも・・・」と思ったときには、
DVを受けた日付や時間、写真や診断書などの証拠をこまめにとっておくと
離婚の時だけでなく色々後で役立ちますよ。

神戸市でも「DV防止法」をうけて、不定期ではありますが、
関係者からの幅広い意見を傍聴できる懇談会
「神戸市DV対策基本計画検討懇話会」を開催しています。

なお、今までの懇談会の内容は神戸市のホームページから閲覧することができます。

(関連記事)
DVでの離婚の慰謝料

離婚と税金 「不動産取得税」

離婚の際に支払われる慰謝料、財産分与、養育費は
妥当な金額であれば、支払う側も受け取る側も税金はかかりません。

しかし、妥当な金額以上の不動産を財産分与した場合には
不動産取得税をとられる場合があります。

その際、その不動産が婚姻前に取得されたものなのか
婚姻後に取得されたものなのかによって税金がかかる範囲が変わってきます。

たとえば、婚姻後に取得した不動産を財産分与したときには1/2に軽減され、
1/2を超えた部分のみ課税の対象となるのです。

そして婚姻前に取得した不動産の場合には全部が課税対象になります。

細かくいうと、財産分与が自分の居住用としての家屋であれば評価額の3%、
自宅以外、たとえば事務所などの家屋なら3.5%となっています。

また、土地の場合には評価額を1/2にしてそれの3%になりますので
つまり、家屋よりも土地のほうが税金は安いということになりますね。

不動産取得税に関しては、各都道府県によって
軽減措置、特例措置などがあります。

たとえば、大阪府では特例措置として取得した日に応じて
税率が決められています。

「取得した日」           「土地」    「家屋」
                       住宅   住宅以外
平成15年4月1日から平成18年3月31日  3%    3%   3%
平成18年4月1日から平成20年3月31日  3%    3%   3.5%
平成20年4月1日から平成24年3月31日  3%    3%   4%

このような特例措置については都道府県庁や地方振興局に
問い合わせてみるといいですね。

(関連記事)
離婚による財産分与や慰謝料にかかる税金


離婚での公正証書はどこに行けばよい?

離婚するに時に、慰謝料や、養育費等を公正証書にする重要性はわかるが、
何処に行けば良いのか分からない方もいるでしょう。

公正証書は公証役場という所で作成できます。

この公証役場は全国の都道府県にあります。

例えば私の住む地域では

神戸公証センター 神戸市中央区江戸町95 が一番近くになります。

その他にも、明石、伊丹、尼崎。
大阪にも梅田、本町、難波、それ以外にも色々なところに役場があります。

公証役場で、公証人に作成して頂く事になるのですが、
公証人により代理で公正証書を作成してくれる方と、してくれない方
作成してくれる内容にも違いがあります。

何度も通わなければならない手間を考えても、
私のような専門家に作成を依頼して頂ければと思います。

(関連記事)
離婚での公正証書作成の手数料について

離婚での公正証書作成の手数料について

離婚するにあたり、慰謝料や養育費、財産分与等を決めたのは良いが
本当に払ってもらえるか分からない。

毎月の支払い日に心配にならないように、又しっかり支払って貰えるように、
離婚協議書を公正証書にすることをオススメしています。

では公正証書作成にはどれくらいのお金がかかるのでしょう?

公的機関でもある公正役場ではしっかりと作成手数料は決められています。

目的の価格100万まで。  公証人手数料5000円
目的の価格200万まで。  公証人手数料7000円
目的の価格500万まで。  公証人手数料11000円
目的の価格1000万まで。  公証人手数料17000円
目的の価格3000万まで。  公証人手数料23000円
目的の価格5000万まで。  公証人手数料29000円
目的の価格1億円まで。  公証人手数料43000円

以下略

となります。

このほかに諸経費が加算されます。

目的価格の算出は少しルールがあり、
少しややこしいので相談して頂ければと思いますが
作成の手数料が5万円を超える事は少ない事が分かって頂けると思います。

のちのち慰謝料や、養育費などをもらえなくて後悔しないように、
離婚の時には是非ご相談いただき公正証書を作成しましょう。

(関連記事)
公正証書って何?


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