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都道府県別による離婚率と県民性

国勢調査によりますと、全国の離婚率トップは沖縄県です。

これは父子・母子家庭率でも沖縄県がダントツトップであることを考えると
よくわかります。

次いで大阪府、宮崎県と続き、最下位は新潟県だという事です。
ちなみに私の住む神戸がある兵庫県は意外に低く21位となっています。

離婚率は地域ごとの社会環境や女性の気質に大きく影響されており、
たとえば女性の自立支援や社会進出の環境が整っているかどうかの目安にもなります。

沖縄県の離婚率が高いのは、男女問わず何事にも楽天的であるという県民性が考えられます。

結婚自体を気楽にとらえていることから離婚にも寛容であり、
離婚に対する偏見も少ないのが特徴です。

実は沖縄県は夫の働きぶりもいまいちと言われ、実際に転職率も全国1位なのです。

2位の大阪に関しても楽天的という点では似ているのかもしれませんね。

これが離婚につながっているかどうかは定かではありませんが
夫が一生懸命働かなければ妻に不満がつのるのも納得できます。

逆に「嫁にするなら新潟女」といわれるように新潟の女性は辛抱強く
働き者で夫に尽くすそうですよ。

ちなみに、兵庫の離婚率が21位と言う事ですが私個人的な見解として、
神戸や芦屋、西宮、尼崎、姫路、宝塚、豊岡、等々、県自体が大きく又街によりかなり個性的ではあります。

市での離婚率になるとかなり千差万別のような気がします。

(関連サイト)
神戸中心に関西で親権や慰謝料など離婚の不安や心配などは離婚相談行政書士へ

離婚の時に養育費を求めない事を約束した場合、一切請求できないんですか?

もし、あなたが仕事をしていたとします。
また、夫は、会社が倒産して無職だった場合。

早く夫と離婚したいあなたは、親権を貰う代わりに養育費を請求しない事を、
離婚協議書に書いていた時、その後養育費は請求できないんでしょうか?

離婚協議書で決めた事はそれなりに効力があります。
しかしながら、その後の生活の変化は十分考えられます。

あなたの会社が倒産してしまったり、病気になったり
収入が激減してしまう事もあるでしょう。

基本的に養育費をもらう事は子どもの権利です。
離婚協議書が効力があっても、こういう場合元夫に養育費は請求できます。

もちろん、子どもの権利だから払うのが当然と言う感じで請求するよりかは、
一度連絡して、話し合いの場をもってみたり、
専門家に相談して頂ければと思います。

また、一番は離婚したいからと言ってすぐに判を押すのではなく、
夫婦や専門家に良く相談して、こういう場合を想定して協議書を作成する事が大切です。

(関連記事)
離婚する前に!養育費の決め方と相場について

離婚と税金 「贈与税」

離婚の際、相手から財産をもらっても通常は贈与税がかかりません。

これは贈与ではなく、財産分与請求権に基づいた給付を
受けたとみなされるからです。

ただし、場合によっては贈与税がかかりますので注意が必要です。
贈与税がかかるのは以下の2つの場合です。

・財産分与された金額が夫婦で得た財産やすべての事情を考慮しても
 多すぎる場合

この場合、多すぎると判断された部分に関してのみ贈与税が掛けられます。

・離婚が贈与税や相続税を逃れるための偽装だと認められた場合

この場合はもらった財産すべてに対して贈与税がかけられます。

近年、離婚件数の増加によってこの偽装離婚も増加しているということです。

偽装ではないことを証明するためにはできるだけ証拠を残すことが大切ですが
時間と費用がかかることを認識しておきましょう。

最も確実に証拠を残すには家庭裁判所で離婚調停をしてもらうことで、
その調停証書を証拠にすることができます。

また、協議離婚の場合には財産分与に関して、公証人役場で公正証書を
作成しておけば、ちゃんとした証拠となりますよ。

(関連記事)
離婚前に知っておきたい、財産分与の割合の相場

DV(暴力夫)から逃げたいときは

最近急増しているDV(ドメスティックバイオレンス)の問題は非常に深刻です。

もし夫から暴力を振るわれているのなら、
まずは夫のもとから逃げることが大切です。

といっても誰に相談したら良いのか?
いったいどこに逃げたらいいのか?
どこに身を潜めればいいのか?
わからない人も多いはず。

知人や親戚の家にかくまってもらうのもいいのですが、
相手に迷惑がかかるかもしれないと思うと迷うところでしょう。

そんなときには、まず「配偶者暴力相談支援センター」に相談してみましょう。

現在、各都道府県にはDV防止法に基づいて、このような施設設置が
義務付けられています。

ここでは、被害者からの相談はもちろん、一時的な保護、被害者の
自立援助などを行っています。

さらに平成16年度からは市町村にもこれらの施設が設置可能となっており、
必要に応じて、「一時保護施設(シェルター)」に保護してもらうことができます。

また、18歳未満の子どもと一緒であれば、「母子生活支援施設」の利用も可能であり、
さらに公営住宅の入居用件が緩和されることもあります。

現在はDVの深刻化にともなって、DV夫から逃げた母子の
新住居の確保が以前よりしやすくなっているといえるでしょう。

神戸市では「兵庫県立女性家庭センター」という名称で
DVの相談を受け付けています。

緊急時は24時間対応ですし、心理判定員が常在して相談を受けたり、
非常勤で医師も配置されているので安心です。

もちろん神戸だけでなく色々な施設がありますので、
自分の住んでるところでも市役所などに聴いてみてください。

(関連記事)
離婚で悩んだときに相談できる機関とは?

離婚と税金「固定資産税」

固定資産税とは土地や建物など不動産を所有している場合、
それぞれの市町村に収めなければならない税金のことをいいます。

その場合、1月1日時点に不動産を所有している人に対して課税されます。

ですから、離婚の際の財産分与では固定資産税を支払うことも
十分考慮して土地や建物を分けることが大切です。

明確に決めていないと当然1月1日時点で所有者となっている側に
請求がきますので後から相手に支払ってほしいと頼んでも
受け入れられない場合もあります。

固定資産税の税率は一律であり、課税標準額に対して1.4%であり、
実際の売買価格ではなく、課税標準額という評価額で計算されます。

評価の査定は3年ごとに評価替えされ、査定後は3年間にわたって適用されます。

ただし、住宅用目的の不動産の場合は軽減税率の適用が
受けられることもありますので知っておくと便利です。

離婚の際には、後々もめないためにも固定資産税のある程度計算して
どちらが何年間払うのかなどを細かく決めて、
きちんと書面にして残すといいでしょう。

わからないときは迷わず専門家に相談することをおすすめします。

(関連記事)
離婚のときの不動産の財産分与


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