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DV夫から身を守る「保護命令」の申し立て手続き

DV夫から身を守る方法の1つ、「保護命令」は原則として
加害者である夫の居住地管轄の地方裁判所に申し立てます。

ただし、被害者がすでに配偶者暴力相談支援センターなどに
避難している場合などは、被害者の居住地管轄の地方裁判所、
または暴力がふるわれた地を管轄する地方裁判所に申し立てることになります。

申し立ては書面で行います。

内容としては、配偶者からの身体に対する暴力を受けた状況について
詳しく記載することになります。

この場合、配偶者からの更なる暴力によって身体に重大な危害を
うける恐れがあるかどうかがポイントです。

裁判所はこの申し立てを受けると、原則として加害者からも
話を聞くという手続きをしなければ保護命令を出すことはできません。

保護命令は加害者側にとってはかなり大きな制約を強いることになりますので
加害者側の言い分も聞いたうえで判断することが大切なのです。

ただし、加害者が指定した期日に裁判所に出頭しなかったり、
時間をかけることで被害者に危険が及ぶような場合には
直ちに保護命令を出すことが可能です。

保護命令が出されるとすぐに申し立て人の居住地を管轄する警視総監や
都道府県警察本部長に通知され、迅速な対応が行われます。


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国際離婚の場合 どこの法律に従うの?

近年では仕事や学問などを目的に海外に移住する人、
反対に日本にやってくる人が増えています。

そのため、国際結婚するカップルが増えているのも当然だといえるでしょう。

それにともない国際離婚が増えるのも当然。

ただし、国際結婚した夫婦が離婚する場合、どこの法律に従うべきなのかを
まず考えなくてはなりません。

国によって法律等は大きく異なりますのでこれは非常に重要です。

現在日本では法律によって3つのパターンが決められています。

・「夫婦の本国が同一」・・・その本国法に従う

・「夫婦の本国は異なるが常時居住している地の法律が同一」・・・居住地の法律に従う

・「上記いずれでもない場合」・・・夫婦に最も密接な関係がある地の法律に従う

基本的に居住地が日本の場合は日本の法律に従うのが原則になります。

国によっては離婚そのものを認めていなかったり、
当事者だけの話し合いでは認められず必ず裁判所が関与することが
義務付けられている国もあります。

ですから、国際離婚の場合には個々の国の違いを念頭にいれて
調停、訴訟など裁判所が関与する形式をとっておくのもよい方法です。

また、書類を取り寄せたり、手続きをするのに思った以上に時間がかかることも
覚悟しなくてはいけません。

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母子家庭が免除または軽減される費用

母子家庭には費用が免除されたり、軽減されるという措置が
施される制度や割引がいくつかあります。

「医療費助成制度」
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子供を育てている
親ひとり家庭には健康保険診療の自己負担額が助成されます。

「乳児医療費助成制度」
乳幼児の医療費の自己負担を助成するものですが
母子家庭だけが対象ではありません。
また、各自治体によって年齢制限などもバラバラなので
よく確認することが大切です。
神戸市では0歳から15歳までの子供が対象となります。

「JR通勤定期券の割引制度」
児童扶養手当や生活保護をうけている世帯の人がJRを
利用して通勤する場合、定期券が3引で購入できます。
神戸市でも定期券の割引制度がありますし、
大阪市では地下鉄の回数券が半額になるということです。

「水道・下水道料金の軽減」
児童扶養手当や生活保護をうけている世帯は、水道の基本使用料と
一定の汚水排出量にかかる下水道料が免除されます。

「都営交通の無料パス(東京都)」
これは東京都だけの支援対策ですが、児童扶養手当や生活保護をうけている
世帯のうちの1人だけは都営交通の無料乗車券を受けることができます。
神戸市の場合は神戸市営地下鉄が無料になります。

「粗大ゴミ処理手数料の免除(東京都)」
児童扶養手当や生活保護を受けている世帯は粗大ゴミ処理手数料が免除されます。

これらはほんの一部であり、各自治体によってさまざまな制度がありますが
一概に言えることは申請をしないと受けられないこと、
さかのぼってのサービスは受けられないということです。

ですから、社会福祉課に問い合わせて申請が必要なものは
必ず申請することが大切です。

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DV夫から避難したあとの身の守り方は?

離婚の理由として増加してるものにDVがあります。
離婚を決意しても相手の暴力が怖くて離婚できないという人もいます。

しかし命の危険などもある場合には、まず逃げませんか?
とりあえずDV夫から逃れられる避難場所を確保したら
法的に自分の身を守るため家庭裁判所に「保護命令」を
申し立てることができます。

保護命令というのは、暴力をふるう夫に対して裁判所が
「接近禁止命令」「退去命令」を下すことができるものです。

これはDV夫から被害を受けた被害者に
さらなる被害が及ぶ恐れが大きいときに申し立てられます。

「接近禁止命令」では、命令が執行された日から6ヶ月間、
被害者の住居やそのほかの場所で被害者の身辺につきまとったり
勤務先付近を徘徊することが禁じられます。

「退去命令」では、2ヶ月間、被害者とともに生活していた住居から退去し
さらにその付近を徘徊することも禁じられます。

ですから、夫が退去している間に自分の荷物を取り行くことも可能となりますね。

ただし、退去命令はそれまで暮らしていた住居からの退去という
非常に厳しい内容であることから「身体に対する暴力を受けた場合」に限られています。

しかし、離婚の理由として、増えているからとかの問題だけでなく、
DVがこれほどまでに深刻化している現状をふまえて、
今後は悪質な脅迫行為も対象に入れるべきという指摘があることから
改正される可能性もあるといわれています。

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子どもを傷つけないで離婚の話を進めたい。

離婚の話をする時は、相手と激しい口論になる事も少なくないでしょう。
もちろん、離婚するような事情がある訳ですし、
今後の生活などに直接関係してくるわけですから、
お金や親権の事でもめるのは当然です。

しかし、子どもの前で口論になったりして、
子どもの心を傷つけてしまうような事はしたくはないんじゃないですか?

もし離婚する上で、夫婦仲が険悪で子どもを傷つけてしまいそうなら、
別居をするのも一つの方法です。

離婚する事が決まっていたり、夫婦仲が完全に破たんしている場合、
別居しても離婚する上で大きく不利になったりはしないでしょう。

もちろん別居するにもお金や仕事、学校など色々と問題もあり、
簡単には出来ない人も多いでしょう。

そんな時は、第三者に話し合いの間に入ってもらうのが有効です。

離婚調停を家庭裁判所に申し立てる方法や、
弁護士や行政書士に間に入ってもらう方法があります。

簡単にそれぞれの特徴をお伝えします。

調停を家庭裁判所に申し込む場合

メリット:比較的費用は安い・離婚する相手と直接話さなくて良い。

デメリット:時間がかかる(普通でも半年から1年はかかるので、状況によってはさらに      期間がかかる場合がある。)・基本的に相手が何を言ってるのかわからない。

弁護士に依頼する場合

メリット:言うまでもなく法律のプロのため法律的なアドバイスやその後こじれた場合にも対処できる。・自分の代理人として相手に交渉することができる。

デメリット:費用が高額・良くも悪くも相手にかなりの心理的圧迫を与える可能性があり、それなりの覚悟も必要。

離婚専門行政書士に依頼する場合

メリット:弁護士と比べて費用はかなり安く抑えられる。・協議書作成や、関連した法律なら相談できる。・立会人として二人の話し合いをまとめれる。

デメリット:法律相談や、代理交渉はできない。
      調停や・裁判に関しては関与できない。

これ以外にも、色々と特徴はあるでしょうし、人により状況は違うでしょう。
そして、私たち専門家にも性格や雰囲気、経験など違いがあります。

大事なのは自分と相性の良い人を選ぶことが大事でしょう。

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