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国際離婚 子供の問題はどこの法律に従うの?

国際離婚の際、お互いの本籍国に協議離婚制度があれば
それほど難しい問題はありません。

しかし、子供がいる場合は別です。

親権や監護権などをめぐる解釈は国によってさまざまですので
どうしても夫婦間だけでは解決できない場合もでてきます。

その場合、最終的には裁判所を介して判断されることになりますが
どこの国の法律に従うのか迷うところですね。

基本的には子供の本国法、または子供の常居所地法になりますが、
実際には子供と夫婦の裁判を行う場所が同じになることがほとんどです。

子供の問題は年々複雑化しており、国際離婚の場合、国をまたいで子供の奪い合いや
養育費の未払いなど深刻なケースも増えています。

また、一方の親が強引に子供を連れ出したり、相手との接触を拒否したりという
ケースもあるようです。

現在のところ、日本の行政当局では、親権や養育費についての裁判所命令を
強制的に執行できないというのが現状です。

また、面接交渉権についても子供が日本にいる場合には日本の面接交渉権が
適用されますが、相手国にいる場合にはその国の法律が適用されるため、
日本とは全く違う内容となる場合もあります。

いずれにしても、相手の本籍国の法律、特に子供に関する部分は
よく調べるか、専門家に相談することをおすすめします。

(関連記事)
国際離婚の場合 どこの法律に従うの?

都道府県別 結婚式総費用ランキングと離婚率の関係

近年では芸能人でも地味婚が流行っていますが
一般ではまだまだ豪華挙式にこだわっている人もたくさんいるようです。

では、いったいどの県が結婚に多くの費用をかけているのでしょうか。

都道府県別、結納から新婚旅行までの費用ランキング、ベスト3は以下の通りです。

1位 栃木県 489万円
2位 徳島県 484万円
3位 高知県 474万円

意外にも派手婚で有名な愛知県は439万円で東京都の441万円よりも
少ない結果となっています。

また、大阪、兵庫はランク外でした。
関西のほうではあまり高い費用をかけるとバカにされる風潮があるとか・・・?。
それよりも他のところにお金をかけたいという堅実な県民性が関係しているのでしょう。

さらに徳島や高知など四国地方に豪華婚が多いのは意外ですが、
実は離婚率にも関係があるかもしれません。

離婚率では栃木県16位、岡山県27位、徳島県では31位と
かなり下のほうにランクインしているのです。

やはり、豪華な結婚式でお金をかけたぶん、離婚する人も少ないと
いえるのかもしれませんね。

(関連記事)
都道府県別による離婚率と県民性

DV夫に居所を知られないために

暴力夫から逃げたいと思っていても転居する家のことや保険、
子供の学校のことなどいろいろ考えると心配で思い切れない人も多いようですね。

また、せっかく逃げ出しても居場所がわかれば
連れ戻されてもっとひどい目に遭わされることを懸念している人もいます。

通常、新住所で母子家庭への行政サービスを受けるためには
どうしてももとの住所の管轄自治体に転居届けを提出することになります。

そのため、転居したとしても元の住所票に転出先の住所が記載されてしまいます。

これをDV夫が見る事で転居先が知られてしまうのです。

ではどうしたらDV夫に新住所を知られないようにできるのでしょうか。

実は住民票を移さなくても一定の行政サービスを受けることができます。

DV被害者であることを証明できれば自分の収入だけで
生活保護を受けられることもあります。

実は生活保護や児童扶養手当は通称名や住民票所在地以外で受給できるのです。

ただし、平成16年のDV防止法が改正されたことで
「住民基本台帳法」も改正され、住民票の閲覧・交付に関しての
取り扱いも同時に改正されました。

これによってDV被害者から申し出があれば、加害者からの
住民票の閲覧・交付請求を拒否することができます。

さらに、加害者が他の人に成りすまして請求することも考えられるため
写真つきの証明書の提示による本人確認が徹底されています。

その他、銀行のATM、通帳、キャッシュカード、保険証などを利用すると
その明細から居所を知られてしまうこともありますので注意が必要です。

(関連記事)
DV夫から身を守る「保護命令」の申し立て手続き

国際離婚 日本人夫婦が外国で離婚する場合

日本人同士ではあっても夫婦で海外で暮らすというケースも珍しくありません。

中には海外で離婚を決意して、現地で早く手続きしてしまいたいという
夫婦もいるでしょう。

基本的には日本の本籍地に離婚届けを郵送して手続きするのですが、
知人に依頼したり書類を郵送したりと思った以上に時間がかかってしまうものです。

そんなときには現地の大使館や領事館に協議離婚の届出をすることで
離婚を成立させることができます。

実は各国に赴任している大使や公使、領事は戸籍法に基づく各種届出の受理に関しては
市区町村長と同等の権限を有しているのです。

ですから、最近では日本の離婚届の用紙を準備している在外公館も多いということですよ。

ただし、協議離婚が成立せず、裁判離婚となる場合には少し複雑になります。
国によって日本の法律を適用できるとは限りませんし、
当事者の事情には合わない法律が適用される場合もあります。

また、外国の裁判所で離婚が認められたとしても
それがそのまま日本でも効力を発揮できるかはわかりません。

帰国後、再度離婚承認の手続きが必要なケースも少なくありませんので
よく確認しないと本人同士は離婚したつもりでも
実際には認められていないこともあり得るのです。

(関連記事)
国際離婚の場合 どこの法律に従うの?

国際結婚 国籍はどうなるの?

国籍と結婚を混同してしまう人が多いようですが
実はこれらは全くの別問題であり、結婚、離婚によって
国籍まで変わるということはありません。

外国人と結婚したからといって日本国籍の人が外国籍になるわけではありません。

外国で一緒に暮らすためには「配偶者ビザ」を取得する必要があり、
これによってその国で居住する権利が得られますが国籍は変わりません。

日本の場合は生活の拠点が日本であれば、外国人配偶者が在留許可を得ることで
定住もできますし、期間が長いと気化して日本国籍を取得することも可能です。

ただし、子供の国籍については国によって扱いが異なります。

現在のところ、出生した国の国籍が与えられる「生地主義」と
民族的な「血統主義」に大きく分かれています。

血統主義はさらに「父母両系血統主義」と「父系血統主義」に分かれ、
日本は「父母両系血統主義」になります。

つまり、日本の場合は両親のどちらかの国籍が日本であれば、
どこの国で生まれたとしても子供は日本国籍を取得できます。

ですから、たとえば日本人の父とアメリカ人の母の間の子供が日本で生まれた場合には
その子供の国籍は日本になるのです。

ただし、アメリカが生地主義であるため、アメリカで生まれた場合には、
日本とアメリカの両方の国籍を取得できることになります。

国籍についてはややこしいので、国際結婚の場合や離婚には
きちんと理解しておくことをおすすめします。

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