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離婚に伴う養育費Q&A その2

「離婚して5年後に再婚しました。お互い連れ子がいるため、自分の収入だけでは
生活が厳しく貯金を切り崩す生活です。今からでも養育費の軽減は可能ですか?」

現在のところ、養育費を減額するほどの正当な理由があれば、
調停などの申し立てによって支払いの延期や減額について、
相手から同意が得られることが多いようです。

けれども、再婚による生活費の負担というのは、離婚した時点で
予想ができるものであり、一方的な都合による減額は、
認めてもらえないケースが多いのです。

極端にいえば、現在の配偶者にも収入を得てもらう努力をしてもらい、
たとえ貯金を切り崩してでも養育費を支払い続けるようにと
注意、勧告されるかもしれません。

また、注意しなければならないのは、離婚時に養育費について
きちんと公正証書が作成されているかどうかです。

もし、作成されていた場合は、養育費が遅延などで反対に強制執行が
かかることさえあるのです。

そして、自分から養育費の減額を要求するということは、相手が子供の進学や病気などで
養育費の増額を要求されたときにも、必要があれば応じなければならないということを
忘れてはいけません。

 離婚相談でのよくある質問

たとえイヤでも元夫の居場所はつかんでおくこと

離婚した元夫とはできるだけ接点を持ちたくないという気持ちはよくわかります。

実際に離婚後、元夫がどこにいるのか知らないという人は多いようです。

しかし、夫の居場所を把握していないと不都合なことがいろいろあります。

たとえば、新しく国民健康保険や会社の健康保険の加入手続きなどを行う際、
元夫との事務的な連絡が必要になることもあります。

また、子供の養育費の催促や面接の段取りなどをするときにも
元夫の居場所は必要になります。

中には元夫が養育費の催促を逃れるために住民票を移さずに失踪してしまうこともあり、
非常に困ることもあるのです。

さらに将来、元夫が亡くなったとき、離婚により自分には相続権がなくなったとしても、
子供には遺産分割協議に参加できる権利があります。

しかし、これは元夫とのつながりがあればこその話です。

全く居場所を把握していないがために、元夫が再婚相手に全財産を譲ると
遺言を遺して亡くなった場合には、本来ならもらえる遺留分の請求もできなくなってしまうのです。

ですから、イヤかもしれませんが事務的な連絡ができる程度には
夫とのつながりを保っておくことは子供にとっても大切なことだといえるでしょう。

ただし、DV夫から身を隠している場合はこの限りではありません。
(関連記事)
離婚による養育費の引き下げや支払い延期の申し立て

養育費Q&A その1

Q.「離婚後に子供が病気になった、また子どもが私立の学校に進学した場合、
養育費の増額は認められますか?」


A.離婚時には夫婦が話し合い、基準となる「養育費算定表」をもとに
養育費の金額を決定します。


養育費は子供が安心して自立できるようになるまで経済的に援助するものであり、
一般的には子供が18歳になるまで支払う義務があります。

しかし、一般的な養育費の計算では予測不能な事態や私立学校への進学費用に関しては考慮されていないのが現状です。

このような場合、一方的に養育費の増額を求めることはできません。

双方で話し合い、合意できればいいのですが、話し合いがうまくいかない場合には
家庭裁判所の調停を申し立てることになります。

離婚する時点では大丈夫だと思われても、その後何が起こるかわかりません。

ですから、子供の高校、大学進学を控えている場合や、想定外の事態に備えて
できれば離婚協議書に特別な費用が生じた場合の費用の負担に関する決め事を
しっかりと記載しておくことが大切です。

子供の教育費の増大は養育費増額の正当な理由になりますので
調停では認められる場合が多いようです。

ただし、相手方に支払い能力がなければ支払いは不可能となりますので
相手の経済力によっては認められないこともあり得るということを認識しておきましょう。

(関連記事)
離婚する前に!養育費の決め方と相場について

国際離婚 慰謝料・財産分与はどうなるの?

国際離婚する夫婦が日本に住んでいた場合、離婚に伴う慰謝料に関しても
日本人同士の離婚と同じ準拠法が適用され、日本の法律によって
慰謝料が決定されます。

相手に慰謝料を払うどれだけの責任があるのかという有責性によって
金額が決定しますが、「和解金」などの名目で支払われることも多いようです。

慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までですが、国際離婚の場合には
相手の外国人が履行しないまま本国に戻るケースも多く、
そうなってしまうと請求するのが非常に難しくなります。

また、財産分与に関しても夫婦が日本に住んでいれば慰謝料同様、
日本の準拠法に従います。

ただし、慰謝料にしても財産分与にしても、
相手が履行しないまま本国に戻ってしまうと、
相手国に代理の弁護士をたてて、調停調書や裁判の判決文をもとに
手続きを行うことになります。

実際には、海を越えてのこれらの手続きは困難であり、
諦める人も多いのが現状です。

(関連記事)
離婚してスムーズに慰謝料をもらうために

DV夫から子供の身を守るには?

夫婦の間に子供がいなければ、自分さえDV夫から逃げればいいのですが
子供がいる場合はそういうわけにはいきません。

もちろん、子供と一緒でも夫から逃げて新しい生活を始めることはできますが
子供を保育園や幼稚園、小学校などに通わせるには
住民票を移したり、学校への手続きなどが必要になります。

そのため、夫に新住所を知られてしまう恐れがあります。

ですから、対策として住民票を移さない方法もありますが、
教育委員会や学校側に事情を説明することで適切な対応を
してくれることもあります。

場合によっては、必要書類の郵送も学校から学校ではなく、
教員委員会から教育委員会に迂回してくれる措置をとってもらえることもあります。

また、平成16年のDV防止法の改正によってDV被害に遭っていた被害者と
同居している未成年の子供には近寄ってはいけない「接近禁止命令」も適用されます。

この申し立てにより、子供が通う学校はもちろんその他の場所でも
徘徊すること自体を禁止するこができるのです。

なお、違反した場合には罰則として、1年以下の懲役、
または100万円以下の罰金が課せられます。

(関連記事)
DV夫から避難したあとの身の守り方は?


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