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DV被害者支援「自助グループ」とは?

離婚に関しても言えるかもしれませんが、DV被害に遭っている人は、
自分と同じような体験をした人の話を聞きたいと思っているものです。

これはごく自然な感情であり、人の話を聞いたり、自分の話をすることで
元気をもらったり、「1人じゃない」と実感できると考えられます。

そこで、最近活発化しているのが、DVなどの体験を持つ人が集まる
「自助グループ」です。

これは同じようなDV体験を持つ人同士がミーティング形式で参加するもので、
参加者の安心と安全が確保されていることがルールとなっています。

匿名での参加も可能であり、話した内容について他の人から非難されたり、
評価されることはないところが大きな魅力です。

また、自助グループのスタッフはDV支援者養成講座などの研修を受けていますので
安心して参加することができます。

自助グループを探すときには、各地域の女性センターや保健福祉センターに
問い合わせたり、ボランティアセンターで紹介してもらうこともできます。

最近はインターネット上の自助グループも増えており、
ミーティング形式の集まりに抵抗がある人には人気があるようです。

自助グループは、DV被害者の心の治療とまではいきませんが、
人の話を聞くことで自分を客観的に見ることができるというメリットがあります。

それによって気持ちを整理したり、
例えば離婚や別居など何か行動を起こすヒントを得られるかもしれません。

DVは1人で悩んでいても解決にはなりませんので、
このような場で自分の境遇を理解してくれる人たちに話を聞いてもらうことは
とても有効だといえるでしょう。

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離婚に伴う養育費Q&A その5

「これから離婚をする予定ですが、3年ほど前からすでに別居中です。
 その間、生活費はもちろん、子供の面倒も1人でみてきました。
 今からでもその間の養育費を請求することはできますか?」

実は養育費の請求には時効がありません。

ですから過去にさかのぼって、一方の親だけが負担していた養育費を
請求することは可能です。

質問のように別居状態が長い間続いたあとで離婚となった場合には、
過去の養育費として請求できます。

なぜなら、別居中に一方が支払った養育費は「婚姻費用の一部」と
みなされますので、婚姻費用として請求することができるのです。

婚姻費用は婚姻関係が終了、つまり離婚が成立するまで支払ってもらえますが、
現在のところ、「いつから」という定義ははっきりと決まっていません。

「別居したときから」「請求したときから」「調停を申し立てたときから」など
その見解はさまざまですが、最も多いのは「請求した時点から」となっているようです。

ですから、請求する際には、必ず内容証明などで証拠を残しておきましょう。

相手がどうしても支払ってくれないときには、裏テクとして離婚の際の
財産分与に含めてしまうという方法があります。

財産分与を考えるときに過去の婚姻費用も含めて調整することで
公平に精算することができますよ。

ただし、すべてがこれに当てはまるとは限りません。
別居の理由や相手の経済状態など、さまざまな問題がありますので
やはり、専門家に相談してみることをおすすめします。

(関連記事)
離婚による養育費の支払い期間と支払い方法

離婚に伴う養育費Q&A その4

「離婚後、夫からの毎月きちんと振り込こまれていた養育費が滞ってしまいました。
 メールや電話もつながらなくなってしまい困っています。
 離婚時に公正証書は作成してあるのですがどうしたらいいのでしょうか?」

いつもはしっかりと払ってくれていたので、もしかしたら何か事情があって
遅れているだけかもしれませんが、連絡がつかないのは不安ですね。

この場合、公正証書があるのでこちらからは強制執行の手続きが可能になります。
反対に元夫は事情が変わったことを理由に減額の申し立てをすることができます。

本来なら、再婚などで事情が変わることも考慮して養育費の金額は
決められていますので、決められたとおり払うのが当然です。

けれども、実際には元夫側の経済的な面や生活も守られなければなりませんので
養育費の減額が認められる場合もあるのです。

また、いざとなれば給料の差し押さえもできますし、滞った分の制裁金を
請求することもできます。

1回の申し立てで過去の滞納分と一緒に相手に定期収入があれば
将来の養育費の差し押さえも可能です。

ただし、これらはいずれも公正証書があればこその対応なので
いかに公正証書が大切かがよくわかりますね。

まずは専門家に相談してみるのが賢明でしょう。
万が一公正証書がなくても何らかの対策があるはずです。
たとえば、内容証書を送るだけでも結構効果があるようですよ。

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離婚に伴う様々な問題~DVの二次被害って何?

離婚相談で感じるのはDVの被害に遭っている人は
それだけでも肉体的、精神的に辛い状況にあります。

けれども、さらに被害者がさまざまな二次被害に遭うというケースも
増えているようです。

DVの二次被害とは被害者から相談を受けた家族や友人、支援者などの
本来であれば被害者のよき理解者となって味方になるべき人たちからの
心無い言動のことをいいます。

たとえば、家族や友人から「我慢が足りない」「身内の恥」「男を見る目がない」
「わがまま」などという避難の声。

各種相談機関や調停委員から「それぐらいたいしたことない」
「ご主人も反省しているようなので」という人ごとな態度。

こういう事は離婚の相談にも当てはまるところがあります。

また警察や弁護士から「ご主人を犯罪者にしたいのですか」「そんなのDVじゃない」
という傷つく言葉。

そんなひどいことがあるのかと驚いた人も多いと思いますが
実際にはDVで傷ついている心には、何気ない一言がさらに傷を
深くしてしまうこともあるということです。

ですから、もしDV被害の相談を受けたときには、さらに被害者を追い詰めるような
言葉や態度は慎みましょう。

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離婚に伴う養育費Q&A その3

「離婚の際、養育費はもらわないという約束をしましたが、
 子供の進学や仕事の関係で生活が苦しくなりました。
 今からでも養育費の請求は可能でしょうか」

一刻も早く離婚したいがために、養育費はもらわないという約束で離婚する人は
少なくないようです。

しかし、冷静に考えてみてもわかるように子供を育てるためには
思った以上に費用がかかるものです。

結果から言いますと、離婚後に子供の養育費が必要になった場合は
相手に請求することができます。

なぜなら、養育費の請求権は子供の権利として認められていますので、
子供が未成年の場合には、親が代理で調停を申し立て、
請求することができるのです。

ただし、相手が養育費を支払うことに同意してくれることが必要なので
まずは事情をよく説明して納得してもらわなければなりません。

一度はいらないといったものをひっくり返すわけですから
そう簡単にし同意してもらえないかもしれませんね。

ですから、離婚の際、子供を引き取るときには、冷静になることが大切です。
きちんと養育費を請求し、公正証書を作成しておくと安心です。

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