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神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その2

神戸・大阪の離婚行政書士への親権に関しての相談です。

「離婚を考えていますが子供のことが心配です。
 親権はどのように決めるのでしょうか。
 その場合、収入がある夫のほうが有利になりますか?」

親権者は、基本的には夫婦の話し合いのもと決められます。
親のエゴや離婚原因などではなく、子供のことを第一に考えなくてはなりません。

どちらに育てられたほうが子供が経済的、精神的に安定した状態で
暮らすことができるのか、子供の福祉や教育を保護することができるのかを
優先的に考える必要があるのです。

現在のところ、子供が乳幼児の場合、約80%以上は母親が親権者となっています。
たとえ母親に収入がなくても、母子家庭には生活保護や母子家庭手当てなどの
サポートがありますので、圧倒的に母親が親権を得るほうが多いのです。

そして、子供がある程度の年齢の場合は、子供の意思が尊重されます。
さらに子供が15歳以上であれば、子供の意見を聞かなければなりません。

また、子供が複数いる場合は、それぞれの子供に対して親権者を決めていきます。
ただし、子供全員がまだ幼い場合には、人格形成を考慮して
兄弟姉妹を1人の親権者に決めることを原則としています。

もし、母親が妊娠していて、子供が誕生する前に離婚したのであれば、
一旦は親権者は母親になります。
この場合、出産後に協議することで父親に変更することも可能です。

つまり、親権者を決めるときには、なんといっても子供の幸せを
最優先させなければならないのです。

(関連した質問)
離婚して、経済力が劣る私が親権者になれますか?

神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その1

神戸・大阪の離婚行政書士への相談です。

「離婚協議中で、子供の親権は父親、監護権は私になりそうなのです。
 親権が父親にあっても子供とずっと一緒に暮らせますか?」

離婚の際、未成年の子供がいる場合には、子供の親権者を
必ず決めなければなりません。

親権者は法的代理人という立場にあたる人で、離婚届提出の際にも
記入しなければ受け付けてもらえないほど重要です。

親権には子供の身の回りの世話や教育、しつけなどを行う「身上監護権」と
子供に代わって財産の管理や法的行為を行う「財産管理権」があります。

両者は同一でもいいですし、身上監護権だけを切り離して「監護者」として
定めることができるので、父親が親権者、母親が監護者となるケースもあるのです。

親権を父親に決めたけれども、実際には仕事や出張などで子供の日常の世話が
できないこともあり、その場合は話し合いのもと、
このように分離されることになります。

ただし、親権と監護権をを分けた場合の問題点はいくつかあります。
まず、通常の養育や監護以外の場面では親権者の同意を得なければなりません。
たとえば、子供の氏の変更や再婚相手との養子縁組を結ぶときなどです。

また、親権者が亡くなったとしても、自動的に母親に親権が移るわけではなく、
親権者の変更を申し立てる必要があります。

他にも、監護者の経済面や精神的な面で子供の監護教育の環境が悪化している場合、
および監護者の再婚相手との関係がうまくいかない場合などは
親権者が申し立てることで監護権の変更が認められます。

離婚後の子供を取り巻く環境は変化していきますので
必ずしも監護者がずっと子供と一緒に暮らせるという確証はありません。

とりあえず、監護権をとったのなら、子供の生活環境を整え、
安心して生活できるようにしてあげることが大切です。

(関連記事)
離婚後に子どもを養育できる権利~監護権とは?

離婚回避?夫は要注意、妻の最大のストレスは『夫』だった!!

このたび「ユースキン製薬」が行った「大人ニキビの実態」調査で
意外な事実が明らかになりました。

大人ニキビにはストレスが大きな原因となることが多いのですが、
専業主婦が答えたストレスの元は「夫」だったのです。

しかも半数以上の51%もの主婦が「夫」にストレスを感じているということです。
子供が多いのかと思いきや、驚きの結果でした。

これが離婚と直接関係しているかどうかは別として、
夫の帰りが遅い、飲みにばっかり行っている、休みの日はごろごろしているなど
確かに妻のストレスになるようなことが多いようですね。

一昔前に「亭主元気で留守がいい!」なんていう言葉が流行りましたが
妻にとってはいつもいない夫が家にいること自体、ストレスになるのかもしれませんね。

もちろん、これは約半数の人であり、残りの半数の人はそんなことは思っていませんよ。

けれども、ストレスも溜まりに溜まれば爆発することだってあります。

それがきっかけで離婚など思いがけない方向にいってしまうこともありますので
夫は妻のイライラ度には注意を払いましょう。

危険を感じたときには、迷わず、デートに連れ出してあげてはいかがでしょうか。


離婚後の養育費と面接交渉について

「数年前に夫と離婚し、離婚調停で養育費は月4万円、面接交渉は月2回と
 決められました。しかし元夫が養育費を払ってくれなくなりました。
 養育費を払わない元夫にも子供を会わせなくてはならないのでしょうか。」

養育費の支払いと子供との面接交渉は全くの別問題になりますので、
養育費の未払いを理由に面接を拒否することはできません。

元夫には養育費を支払う義務がありますし、妻のほうには
面接交渉に応じる義務があるのです。

もちろん、養育費も払わずに平気で子供と面接してくる元夫に
腹がたつ気持ちもよくわかります。

けれども、実際に養育費を払わない元夫の面接交渉を禁止したいという
裁判では、家庭裁判所は申し出を却下しています。

ただし、元夫との面接交渉が子供にとって有害だと認められた場合や
子供本人が会いたくないと言っている場合は別です。

また、中には反対に養育費をきちんと払っているのに子供と会わせてもらえないという
相談も多いのが現状です。

子供にとってたとえ月に2回でも、父親と面会することは
人格形成においても大変重要になります。

時々、子供が元夫と会うのを楽しみにしているのに会わせない元妻もいるようですが
これは子供にとってよくありませんね。

ですから、いくら養育費を払わない夫に不満があったとしても、
子供には会わせてあげるのが賢明です。

(関連記事)
離婚後に養育費をきちんと支払わない元夫でも子供との面接権はある?

離婚に伴う養育費Q&A その6

「子供がまだ小さいので養育費は必ず受け取りたいと思っています。
 途中で減額などされないように確実に受け取れる方法はありますか?」

養育費は離婚の際にきちんと取り決めをしたとしても、途中で事情が変わったり、
相手の再婚などによって減額されたりすることも少なくありません。

そこで将来にわたって、養育費を確実に受け取る方法の1つとして
信託銀行に委託するという方法があります。

信託契約は正式には「特約付き金銭銀行」というもので、
各銀行によって商品名や条件などは異なります。

たとえば、信託期間が5年以上25年未満となっている場合、
養育費を支払う側は、決められた信託金額を一括または積み立てとして預けます。

それが信託銀行を経由して、養育費として子供に渡ることになります。

信託銀行に委託するメリットは3つ。

1つ目は、信託契約期間中は原則として解約ができない
2つ目は、解約時には元夫婦と子供の両方の合意が必要
3つ目は、養育費を一括で受け取っても贈与税がかからない

これなら確実に養育費がもらえますので
特に子供が小さいうちは、成人するまでは養育費がかなりかかりますので
とても便利なサービスです。

けれども、デメリットもあります。
契約締結時に信託銀行へ信託金額の3.15%を報酬として支払い、
さらに毎月、管理報酬代として1万数千円の支払い義務があるのです。

ですから、もらうほうは確実に養育費を受け取ることができるのですが、
それなりの手数料がかかることを考慮しなければなりません。

確実に受け取る為の方法としては離婚する前に離婚協議書を作成して、
してを公正証書にする方法が一般的です。

しかし、なぜか公正証書にするのだけは嫌だという人がいれば、こういう方法もある
と言う事を知っている事は良いことだと思います。
(ちなみに公正証書は受け取る方、支払う方にもメリットがあります。)

専門家などに相談しメリット、デメリットを総合的に判断して
子供にとって最もよい方法を検討しましょう。

(関連記事)
離婚してから確実に養育費を受け取るためには?


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