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DV夫から逃げたとしても、精神的、肉体的に苦痛が続き、
体調がすぐれないという人はたくさんいます。
そのため、離婚調停や裁判の準備が難しかったり、中には調停や裁判の期日が近づくと
体調を崩してしまう人さえいるほどです。
このような場合はもちろん、当事者の健康が第一ですので、
事情を説明し、調停を休止したり、延期してもらうことは可能です。
けれども、DV夫と決別し、新たな人生を始めるためには無理をしてでも
出席し、前にすすんでいかなければならないときもあります。
弁護士がついている場合には、第一回目の調停成立時に本人が出席していれば
その後は弁護士が代理で進めていくこともできます。
依頼された弁護士は、主治医や担当カウンセラーとキメ細やかな連携をとり、
被害者にできるだけ負担をかけないように配慮しなければなりません。
ただし、被害者が自分ひとりで調停や裁判をすすめている場合には
まずは公的相談機関などに相談して、精神的、肉体的に負担を
軽くすることを考えましょう。
また、離婚を扱う行政書士に相談するのもよい方法です。
1人で悩まずに信頼できる相談相手を見つけることで
よりよい解決策が見つかるはずです。
神戸・大阪の離婚行政書士への相談です。
「妊娠中に夫が浮気したことを理由に離婚を考えています。
生まれた子供の親権はいらないので、慰謝料だけもらって離婚できますか?」
親権は夫婦のどちらかに決めなければなりませんが、
一方的な思いだけでは決められません。
ですから、まずは夫と慰謝料や親権についてよく話し合う必要があります。
おそらく、今回の場合、浮気をした夫が許せないことからその子供を育てることに
嫌悪感を抱いているのだと思われます。
もし、夫へのみせしめのためというのであれば、夫に親権を渡してしまうのは
おすすめできません。
また、一般的には妊娠中に離婚した場合、生まれた子供の親権は
母親になることがほとんどです。
そもそも親権は親のためにあるものではなく、子供の幸せを第一に考えて
決定しなければならないことなのです。
さらに夫が慰謝料だけ払って、子供を育てることに同意するとは思えませんので
まずは冷静になって生まれてくる子供のことを考えてあげることが大切です。
自分ひとりだけで解決せずに、離婚弁護士や離婚を扱う行政書士に
相談してみることをおすすめします。
感情的になって子供を渡してしまったら後悔するかもしれません。
そのときになって親権を取り戻したいと思っても
そうスムーズにはいかないということを今一度考えなおしてほしいですね。
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離婚後に、両親が親権を拒否したら?
神戸・大阪の離婚行政書士への相談です。
「離婚の際、親権は母親に渡したのですが、自分が再婚し
子供を安心して育てられる環境になったので親権を変更したいのですが
認められますか?」
はっきりいって現在の親権者である母親に子供を虐待している、
または育児を放棄している、長期入院しているなどの特段の理由がなければ
親権変更は認められないと思われます。
家庭裁判所では、一度決まった親権をコロコロ変えるのは
子供にとってあまりよくないと考えられています。
特に子供が10歳以下の場合は、母親と一緒にいるのがよいと判断されますので
今回の場合、親権変更は難しいでしょう。
ただし、子供が10歳以上であれば、家裁は子供の意思を尊重しますし、
15歳以上であれば子供の意思が優先されます。
親権を変更するときはまず必要性と相当性が考慮されます。
どうして親権を変更するのか、その必要性があるのかについて追及されます。
親権の変更は当事者同士の話し合いでは決められません。
必ず家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決まらなければ審判で決定されます。
また、親権変更の申し立ては両親だけではなく、親族でも可能です。
子供の生活環境がよくないと判断すれば、祖父母やおじ、
おばでも申し立てることができるのです。
神戸・大阪の離婚行政書士への相談です。
「離婚にあたり夫と子供の親権についてもめている最中、子供が寝ている間に
夫の実家につれていかれてしまいました。
何もしなければ、このまま親権をとられてしまうのでしょうか。」
もし、親権を夫にすることをすでに決めてあったのであれば、
取り戻すのは少し難しいと思われます。
けれども、この場合、承諾していたわけではないので、すぐに行動をおこすべきです。
何もしなければ承諾したとみなされる場合もあります。
ただし、夫の実家に子供を取り返しにいくという感情的な行動は絶対に避けることです。
逆効果になることがほとんどですよ。
とりあえず、行政書士や離婚弁護士に相談して、
調停を申し立てるのが一番よい方法です。
弁護士によっては、親権をとれる確率が50%という人もいれば
90%という人もいます。
弁護士の選び方次第では、結果に大きな差が生じますので
子供を取り戻すことを最優先で考えてくれる弁護士を選びましょう。
通常、離婚時に子供が小さい場合には圧倒的に母親が親権をとることが多いので
まずは、調停でしっかりと話し合うことが大切です。
そもそも子供が寝ている間に勝手に連れて行くような夫に
子供を託してもよいものかどうか、疑問が残りますね。
離婚原因としてDVが増えてきてますが、
多くのDV被害に遭っている人は、もしかしたら子供が生まれたら
夫や彼のDVがおさまるのではないかと淡い期待を抱いているようです。
けれども、実際には子供が生まれてもDVがおさまるどころか
エスカレートすることのほうが多いのです。
実は、統計によりますと、結婚、妊娠、出産をきっかけに
暴力がさらに強くなるという特徴があるのです。
結果より、離婚するのが難しい状況になりうる事になったりします。
子供にとって、父親が母親に暴力を振るっている姿を見るということは
精神的に深いダメージとなるだけではなく、自分が暴力をうけたかのような
心理的な苦痛を味わいます。
さらにDV夫から離婚したりして逃げられない母親に対して、
強い軽蔑の念を持つこともあります。
そして、このような環境下にある子供たちは、母親が夫から逃げるなり
何か対処をしなければ、心に傷を負ったまま、大人になってしまうのです。
たとえば、人とうまくコミュニケーションできなかったり、対人関係で悩んだり
後遺症が残ってしまうことが多いようです。
ですから、子供が生まれたらDVがおさまると期待するのは
あまりおすすめできません。
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DV夫から身を守る「保護命令」の申し立て手続き
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