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たとえ夫婦が離婚を前提に別居していたとしても子供との関係は別です。
それが、夫の不倫や浮気などが原因の別居だとしても同じです。
可愛い子供に会いたいと思うのは親なら当然の気持ちでしょう。
別居中であっても親が子供に会う権利は確保されるべきであり、
現在の日本ではきちんと認められています。
どちらかが子供を連れて家を出て行ったとしても同様です。
ただし、子供の福祉が最優先で考えられますので、
もし何か悪影響が出る場合や、子供自身が嫌がっている場合には
面接交渉権が制限されることもあるのです。
面接交渉権の制限については親のほうが子供に会うのを拒否するなど、
問題視されることもあるようですが、
いずれにしても子供の福祉が最優先であることには変わりありません。
面接交渉権に関しては、どちらかが勝手に決めることはできませんので
話し合いによって、月に何回、どのような形で会うのか
細かく決めておかなければなりません。
つまり、離婚が成立してしなくても別居中で、子供に会えない場合には、
面接交渉権は発生するということです。
中には子供に会いたいがために不利な離婚条件をのんでしまう人もいるようですが、
まずは、面接交渉権を要求することが大切です。
離婚成立時には、改めて親権や養育費を決めることになり、
面接交渉権に関しても、内容確認し、変更することが可能です。
離婚を考えたとき、冷静になって自分の気持ちを整理したいという人は多いはず。
弁護士や離婚を扱う行政書士、その他の機関に相談しながら
離活をすすめていくのは賢明ですね。
けれども、別居をした場合、最も気になるのはその間の生活費のことでしょうか。
現在、日本の法律では、たとえ別居中でも、
夫が妻や子供に生活費を渡さないということは
法的に許されることではありません。
離婚協議中であっても、裁判中であっても、夫が家を出て行った場合の別居だとしても
夫婦である限り、婚姻費用分担の義務が生じます。
夫婦には「生活保持義務」があり、お互いの生活レベルが同等になるように
助け合う必要があるのです。
ですから、別居中だとしても、婚姻関係が成立している間は
妻は夫に対して生活費を請求することができるというわけです。
ですから、家を出て別居するというときは、自分の特有財産は
持ち出すことができますが、夫婦共有の財産を勝手に持ち出すことはできません。
これがわかると後で離婚協議書作成のときや訴訟となったとき、
不利な展開になるかもしれないのです。
婚姻費用の分担額は夫婦の同意によって決めるものですが
協議で決着しないときや夫が話し合いに応じない場合には、
調停を申し立てることができます。
ただし、別居が長期化すると双方とも経済的にかなり苦しくなると考えられます。
その場合、夫に頼ってばかりではなく、離婚後のことも考えると
自分も働くことを考えたほうがよさそうですね。
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別居のメリット・デメリットについて
やっとの思いでDV加害者と離婚しても、残念なことにそれで安全が
保障されたわけではありません。
実は執着心が強かったり、粗暴な人物の場合には
より執拗に追いかけてくることもあるのです。
実際に離婚後もストーキング行為などが続くことも少なくありません。
仕事先に嫌がらせをしたり、子供を連れ去ったり、
新しい出会いの邪魔をしたりとさまざまな方法に出ることが考えられます。
もちろん、一般的には離婚後の自分の居所は相手にわからないようにするのですが、
何とかして居所を突き止めようとするかもしれません。
親族や友人、子供の学校関係者など、あらゆるつてを使うでしょう。
ですから、安全対策のためには、必ず周りの人にも口止めして
協力をお願いしておく必要があります。
特に子供との接触には注意しなければなりません。
場合によっては子供と一緒に保護施設に入所することも
検討しなければならない場合もあります。
せっかく離婚しても、後々まで暴力におびえたり、
相手の影におびえる生活はあまりにも苦痛です。
子供の環境を考えるとなおさらです。
まずは自分の居住地の相談施設やカウンセリング施設、離婚を扱う行政書士、
離婚弁護士などに相談してみることをおすすめします。
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DV(暴力夫)から逃げたいときは
離婚を前提に、または復縁を目的に別居している間に
別の人を好きになってしまうことは少なくありません。
相手に不満があって別居にいたった場合、相談にのってもらった異性や
心配してくれる異性に心を惹かれてしまうこともあるのです。
また、1人が寂しくて、誰かに頼りたいと思う気持ちもよくわかります。
けれども、はっきりと離婚が決まっていないうちに他の異性とお付き合いすると
残念ながら「不倫」になってしまいます。
不倫となると離婚調停では圧倒的に不利になりますし、
慰謝料を請求されることにもなりかねませんので
別居中のお付き合いは避けるのが妥当でしょう。
さらに自分だけならまだしも、不倫となるとその相手にも
迷惑がかかってしまいますので、注意が必要です。
別居は中途半端な状態ですので何年も続けるのはあまりおすすめできません。
気持ちの整理がつき、準備が整ったら早々に離婚の協議をすすめましょう。
特に女性の場合は離婚後半年は再婚できませんので
できるだけ早い決着が望まれます。
そのうえで、自分の気持ちを改めて見つめなおしましょう。
意外に別居中の寂しさや元夫や元妻への不満から
その相手がよく見えていただけという場合も多いようですよ。
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不倫相手から慰謝料を取れるか?
離婚をするかどうか迷っている人なら一時的に別居をして
様子を見るという方法もあります。
ただし、離婚をしないで別居することにはメリットもあればデメリットもありますので
一時の感情に走らずによく考えることが大切です。
別居によるメリットとしては、なんといっても離れて暮らすことで
冷静に自分の気持ちを見つめなおすことができます。
中には、お互いの大切さを再認識してやり直す夫婦も結構いるようです。
また、子供に夫婦げんかしている姿を見せなくて済むというメリットもありますね。
子供にとって両親がいがみ合っている姿ほど悲しいものはありません。
妻に仕事がある場合には、積極的に仕事に打ち込めることで
離婚後の生活設計を想定し、離婚後の自信につながることもあるようです。
そして、DV被害を受けている人なら自分の身を守ることができます。
反対にデメリットもあります。
まず、近所など周りの人からの中傷や視線などが気になります。
特に異性関係など新たな問題が起こりやすいともいわれています。
冷静になる目的で始めた別居なのに、離れて暮らすことで、
気持ちがますます冷めてしまって、元に戻れなくなることもあるでしょう。
他にも二重生活になることから生活費が2倍かかり、
経済的に苦しくなります。
このように別居のメリット・デメリットがあることを十分考慮して
自分たちに合う選択をすることが大切です。
特に養育費や慰謝料、親権については、別居の時間を利用して
弁護士や行政書士などの専門家に相談するといいでしょう。
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離婚によるメリット・デメリットとは?
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