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夫婦の話し合いで合意ができないければ、離婚調停を行うことになりますが、
その際、中立の立場で話を聞いてくれたり、アドバイスをしてくれる人のことを
調停委員と呼びます。
調停委員は弁護士や司法書士、行政書士ではなく、
全員が法律のプロではありません。
もちろん、調停委員としての知識は十分取得していますが、
専門的な資格をもったプロというわけではありません。
調停委員になる人はいろいろで、たとえば元校長先生や教頭先生、元弁護士など
地域の有識者のような人などです。
つまり、人生経験が豊富な年配の方々です。
離婚調停では必ず男性1人、女性1人の合計2人の調停委員が
立ち合います。
調停委員は当事者の話をじっくりと聞いて解決案を導いてくれたり、
時には相手を説得してくれる場合もあります。
調停委員の役割としては、双方の主張を聞いて相手に伝え、
それぞれの意見を調整し解決に導くことです。
ただし、調停委員も1人の人間ですので、考え方が合わなかったり
知識不足なことがまったくないわけではありませんが、
よほどのことがない限り、途中で交代するということはありません。
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離婚調停 ポイントと進み方
日本では離婚裁判をいきなり起こすことはできません。
離婚裁判は必ず離婚調停を経て行うという決まりがあり、
これを「離婚調停前置主義」と呼んでいます。
つまり、離婚調停が不成立に終わっていることが
裁判ができる条件なのです。
そのため、弁護士に依頼したところ、最初から離婚調停を不成立にして
裁判に持ち込もうとする人もいるようですが、これは問題外です。
裁判になることで費用と時間がかかりますので、
できれば調停で終わらせるのが理想的です。
また、裁判と変わらない効力を持つ、強制執行ができる調停調書という書類も
作成できるため、よほどのことがない限り、裁判まですすむ離婚は少なく、
現在のところ、全体の1%ほどにとどまっています。
そもそも離婚調停前置主義というのは、家庭のことは家庭内での話し合いで
決着をつけたいという実に日本的な発想から生まれたものです。
離婚はデリケートな問題ですので、やはりいきなり裁判で争うよりも
話し合いによって解決するのが平和なのかもしれませんね。
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離婚の基礎知識 離婚にかかる時間と費用
離婚調停と聞くとほとんどの人は離婚をするための話し合いだと思うことでしょう。
けれども実際には「夫婦仲を取り戻したい」というような
夫婦関係修復に向けた話し合いの場として利用する夫婦もおり、
それを「円満調停」とよんでいます。
円満調停は離婚回避に向けて夫婦間の問題点を解決しながら
夫婦関係を修復していくというものです。
だいたいは夫婦のどちらかが離婚を望んでいて、きちんと話し合いをしたいけれど
機会がもてなかったり、相手が応じてくれないなど
当事者同士では十分な話し合いができない場合に
第三者を交えて冷静に話し合うことができるのです。
円満調停では調停委員が夫婦双方から話を聞いたうえで、
今後の改善策やアドバイス、解決案などを提案しながらすすめていきます。
具体的には愛人と別れるように説得したり、別居していれば同居を求めたり、
生活費を請求するなど、状況によってさまざまです。
調停の結果、双方の気持ちが合意した場合には、その内容が調停証書に記載され、
残念ながら合意にいたらなかった場合には調停不成立となります。
調停では合意を強制することはできないため、
不成立になった場合にはあきらめるか、ほかの離婚回避の方法を考えることになります。
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離婚しない為の夫婦円満の秘訣
離婚を考えているけれどいまいち踏み切れないという人は多いはず。
そこで離婚を決意する前にまずは夫婦関係を修復できるポイントを
チェックしながら、現状や気持ちを冷静に判断することをおすすめします。
まずは、配偶者が家に帰ってくるかどうかです。
たとえ相手の不貞行為がわかっていても家に帰ってくるということは
まだ修復の可能性が残っているといえますね。
また、家庭に対する思いや愛情は生活費をきちんと
入れてくれるかどうかでも判断できます。
離婚したいと言ってはいても生活費を入れてくれるのであれば
家庭を心配する気持ちがあるといえるでしょう。
そして、経済的な不安が夫婦関係によくない影響を及ぼすことが多いため、
家族が協力して節約し苦境を乗り越える努力をすることで
自然に夫婦の対話が生まれ、離婚回避につながることもあるのです。
他にも暴力がない場合や子供を可愛がっている場合、身内など
味方になってくれる人がいる場合は、離婚回避できる可能性がありますので
冷静な判断が必要です。
けれども1人ではどうしようもないこともありますので
困ったときには各相談窓口や行政書士などに相談してみるといいですね。
離婚すると結婚したときに姓を改めた者が
元の姓に戻り、戸籍上は結婚前の戸籍に入籍します。
もちろん、そのまま結婚後の姓を名乗りたい場合は
別途手続きをすればOKです。
けれども、両親が離婚したからといって
何もしなければ子供の姓は変更されません。
ですから、離婚して親権者が母親になった場合でも
母親は結婚前の戸籍に戻りますが、一緒に暮らす子供は
父親の戸籍に残ったままになってしまうのです。
子供も母親の戸籍に入れたい場合には「子の氏の変更許可申立て」の
手続きをすることで、母親の戸籍に子供の戸籍も入れられます。
中には子供が学校で姓が変わることで考えられる影響を危惧して
子供の姓をそのままにして戸籍だけを母親の戸籍に入れるという人もいます。
その場合、まずは離婚の届出をする際、母親が結婚時の姓を使うことを申請する
「婚氏続称の届出」を行います。
この際、子供と母親の姓は同じになりますのでそのまま母親の戸籍に入れられると
思う人も多いと思いますがこれはできません。
表示の上では同じ姓であっても法律上は別の姓になるのです。
法律上も母親の戸籍に入れるためには続いて「子の氏の変更許可申立て」の手続きを
行うことになります。
少しややこしい手続きになりますが、子供が親の離婚によって不自由な思いを
しないため、また後でトラブルに巻き込まないように
きちんと手続きすることがとても大切です。
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離婚後の子供の戸籍
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