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65歳以降の離婚と年金のメリット

よく60歳で離婚するよりも65歳を過ぎてから離婚したほうが
お得という声を耳にしますが、これには確かに理由があるのです。

それは「振替加算」と大きく関係しています。

振替加算と関連深いのは「加給年金」です。

わかりやすくいうと、加給年金は夫に支給される厚生年金に
加算される扶養手当のようなものであり、夫の厚生年金の定額部分の支給が
始まってから妻が65際になるまで支給されます。

加給年金は厚生年金の定額部分と一緒に支給されるので
夫婦が同い年であれば、妻が65歳になるまでの5年間支給されていました。

そして、この夫の年金の一部として支給されていた加給年金は
妻が65歳になると今度は妻が自分の年金として受け取れるようになるのです。

これがいわゆる振替年金です。

ただし、妻が65歳になる前に離婚した場合には、振替加算がもらえないのです。

つまり、65歳以降の離婚であれば、振替加算がもらえるだけではなく、
そらに年金分割された年金も受け取ることができるというわけです。

これが65歳以降の離婚がお得といわれる理由です。

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離婚のこと、子供にどう伝える?

夫婦の間では離婚を決めたとしても、それを子供にどのように伝えたらいいのか
悩んでいる人も多いようですね。

子供にとって親が離婚するというのは、あまりにもショックで
悲しいことです。

中には子供を傷つけたくないからと離婚が決まってから
伝える人もいるようですね。

けれども、「離婚することに決めたから」といわれるのと
「離婚しようと思っている」では子供が受ける抵抗にはかなりの違いがあるのです。
相談まではいかなくても、まだ悩んでいる段階であることを
しっかりと伝えましょう。

そしてなぜ離婚するのかについて、その理由を子供が理解できるように
説明しなければなりません。

子供はいくら小さくても自分なりに理解しようとします。
そしてきちんと説明すれば、納得することができるのです。

大人が思っている以上に子供は理解力がありますので、
へたにごまかしたり、隠したりしてはいけません。

子供が何か質問してきたときには、誠実に答えることが
その後の親子関係にも大きく影響するということです。

ただ、ありのままを伝えるとなると不倫や浮気、借金なども当然出てきますが
そのとき決して感情移入をしないことがとても大切です。

子供は親の悪口を聞かされることは自分を否定されているように感じるものなのです。

どんなに取り繕っても親の離婚は子供にとって大きな問題です。

まずは、離婚を考えている段階で伝えること、理由は納得できるまで
丁寧に説明すること、そして最後に離婚はみんなが幸せになるための
方法であることを忘れずに伝えてあげてください。

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子どもを傷つけないで離婚の話を進めたい。

離婚した時のために~年金分割の対象となる期間

離婚した場合、平成19年4月以前は、元妻には夫が加入していたぶんの
厚生年金が1円ももらえませんでした。

けれども、年金に関する大改正によって、婚姻期間に応じて
最高1/2まで妻が受け取ることができるようになったのです。

別居期間があったとしても夫婦である限りは婚姻期間の中に含まれます。

分割されるのは、夫、たまは妻が加入していた厚生年金で
さらに夫婦であった期間に応じての支給となります。

中には年金分割を夫の年金すべての1/2の支給だと思っている人もいますが
これは間違いなのでご注意ください。

たとえば、夫婦共に30歳で結婚し、離婚したのが55歳であれば、
分割の対象になるのは、婚姻期間である25年間となります。

これは、婚姻期間中は厚生年金の1/2を妻が納めたとみなされるためです。

もし、妻も働いており、厚生年金に加入していた時期があれば
それも分割の対象となります。

この場合、支給は2人の分を足して最高1/2となり、
万が一、妻のほうが高ければ、逆に年金が減ってしまうことも
十分考えられるというわけです。

分割請求は離婚後2年以内に行います。
これはまだ年金支給が始まっていなくても可能です。

手続きは、お互いが合意の上で分割割合を定め、
社会保険庁に請求することになります。

離婚したら、必ず年金分割の手続きも同時に行うようにしておくと安心です。

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離婚後の年金保険料 各種免除ともらえる年金

夫婦でいる間は妻の年収が130万円以下であれば、
国民年金第3号となるため、自分で保険料を支払う必要はありません。

けれども、離婚した場合には、60歳まで国民年金第1号となるため、
毎月保険料を払わなければなりません。

ただし、離婚後就職したときには、第2号となり、
会社の社会保険制度に従って給料天引きで保険料を支払うことになります。

実際には、離婚後就職できる人は少なく、パートやアルバイトになる
ケースが多く、その場合は、国民年金第1号として、
自分で毎月保険料を支払う義務があります。

しかし、離婚後の経済状態がよい人は少ないため、
毎月の保険料の支払いを滞納する人が多いのが現状です。

そんなときは滞納せずに保険料の免除申請をすることをおすすめします。
わからないときは専門窓口に相談するといいですね。

私の住む神戸や、大阪など色々なところに年金事務所があるので、
ネットなどで簡単に所在地は分かると思います。

全額免除(1/3)、半額免除(2/3)、3/4免除(1/2)、
1/4免除(5/6)などがあり、所得によって
どの割合になるか決定します。

滞納すると将来年金がもらえなかったり、障害年金や遺族年金も
受給できなくなる可能性もありますので、必ず役所に申請しましょう。

これではせっかく年金分割をしても意味がありません。

もちろん、保険料が減額されるぶん、もらえる年金も減額されますが、
10年以内なら後で保険料を追納できるので安心ですよ。

老後のことを考えると生活に余裕ができた時点で
追納しておくことをおすすめします。

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離婚しても「遺族年金」はもらえるの?

年金制度に加入していた場合、被保険者である夫が死亡した場合に
一定の基準で遺族に支給されるのが「遺族年金」です。

基本的には、離婚後は、元妻は夫の遺族年金を受給することはできません。
けれども、元夫が第二号被保険者で再婚をしていない、
または再婚をしていても子供がいない、
実子が18歳未満の場合には、元夫の遺族厚生年金を受給できる可能性もあるのです。

遺族厚生年金がもらえる基準は、年収が850万円未満の元妻と子供、
また55歳以上の父母のうち最優先の人がもらえることになっています。

受給資格には、優先順位があり、配偶者と子供が最優先とされ、
続いて55歳未満の父母となります。

たとえば、元夫と再婚した子供がいない妻よりも、元夫の実子である子供のほうが
優先的に受給の対象となるのです。

もちろん、これらの根底には、子供が元夫との間に生計維持関係が
発生していたかどうかが重要です。

生計維持関係というのは、生活費や養育費などの経済的援助を
受けていたかどうかなので、離婚後の養育費振込などが
確認できるものが必要になります。

これは重要な証拠になりますので、必ず保管しておきましょう。

つまり、早く別れたいからといって、養育費の相談もしないで離婚してしまうと
後々損をするかもしれないのです。

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