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以前、元モーニング娘。の市井沙耶香さんが夫の育児放棄を理由に
離婚したことは記憶に新しいですね。
実際に家事や育児を一切手伝わない夫が多いのが現状です。
けれども、普通に育児放棄を理由に裁判で争った場合、
「父親は母親のように出産前または出産後から子供に対して愛情を
もてるわけではない」
「今後の生活の中で愛情をもって接することができる可能性がある」という
見解から認められないこともあるようです。
もちろん、それが原因で夫婦がいつも喧嘩をしてもそれが子供に
悪影響を及ぼしていると判断されれば「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」
として認められる可能性は高いようですね。
夫の育児放棄が離婚理由になるかどうかのポイントは
「悪意があるかないか」です。
たとえば毎日残業で育児とのサイクルが合わないために
育児に協力できない場合は悪意がないと判断され離婚理由にはなりません。
反対に夫婦関係が冷め切っていることでわざと育児に強力しなかったり、
妻の子供への愛情に嫉妬して育児をしなかったり、父親としての自覚がないため
育児に強力できないなどの場合は離婚理由として認められるかもしれません。
実は育児が原因で夫婦関係が悪化し、協議離婚や離婚調停にまで
発展するケースは年々増えているのです。
最近は「イクメン」という言葉も流行っているように
育児休暇をとってまで育児に協力する夫もいるようですが
まだごく少数だといえるでしょう。
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離婚後に、両親が親権を拒否したら?
夫の両親と同居している場合、どうしてもウマが合わないなどの
トラブルが多いものです。
特に嫁姑のバトルはいつの時代も夫にとっては悩みの種ですね。
それでもお互いにガマンして暮らしているものですが、
やはりガマンにも限界があるようです。
中にはうつ病など精神的にダメージを受けてしまう人もいたり、
妻が耐え切れなくなって別居か離婚を突きつけてくるケースもよくあることです。
実は、「両親・親戚との不仲」は、家庭裁判所が認める離婚理由の中の
「婚姻を続けがたい重大な事由」に含まれます。
本来なら夫が妻と姑の仲をとりもつ必要があるのですが、
その場かぎりの取り繕いや相談にのってくれないなど
解決に務めてくれない場合には、離婚理由として認められるのです。
ただし、それを証明できる証拠が必要になります。
たとえば何月何日に義母がどんなことを言った、またはして、
夫はどんな態度だったのか、義母との間にもどんなトラブルがあったのかなど
思いつくままにノートに書き留めておくといいでしょう。
けれども、もし夫に対してはまだ愛情があるのであれば、
すぐに離婚をつきつけるのではなく、今の自分の気持ちを正直に話して
このままでは離婚になっても仕方がないということを伝えるこです。
また、離婚の前に別居するという方法もあります。
お互いに離れてみて初めて気づくこともあるはずです。
それでも夫が何もしてくれなかったり、何も変化がみられない場合には
本気で離婚を考えてみるといいかもしれません。
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離婚の理由 嫁と姑
プロゴルファーとして活躍中の「片山晋呉」プロ。
実は今、離婚に向けて、妻から5億円もの破格の慰謝料を請求されて
話題になっています。
離婚の原因は片山さんの浮気。
妻側としては、「片山さんと浮気相手のメールのやりとりを見つけた」
というのが言い分なのですが、これだけでは浮気の証拠にはならないようですね。
調停や裁判では肉体関係があったことを証明できる証拠が重要なのです。
たとえば2人がホテルに入り何時間かを過ごした、
浮気相手の家に泊まったなどのはっきりとした証拠を
文書化して提出すれば立派な浮気の証拠になります。
離婚に詳しい弁護士によりますと、結婚10年で夫の浮気や不倫のはっきりとした
証拠がある場合で、慰謝料の相場は300万円~1000万円くらいだということです。
(この金額は絶対ではないです)
ですから今回の片山さんの5億円という金額はおそらく
財産分与をあわせた額ではないかといわれています。
財産分与は夫婦が共同で作り上げた財産なのですが、片山さんの場合は
5年前からすでに別居状態だったということなので、
その時点での資産の証拠も必要になるようです。
浮気による慰謝料、財産分与をきっちりともらいたいのなら
まずは夫の浮気の証拠を集めることです。
先に「浮気してるの?」と問い詰めると隠されてしまいますので
異変に気づいたら、しばらくは証拠集めに専念することが大切です。
たとえば、ラブホテルの領収書をコピーする、
携帯のメールを自分のメールに転送しておく、写真などの浮気の確証を
とっておいたり、知人や近所の人からも話を聞いてメモしておくとよいでしょう。
実際に片山さんの妻は、別居中の片山さんの近所の人から
女性が出入りしていることを聞いているそうですよ。
片山夫婦の離婚調停は今月28日から始まりますが
もし浮気が原因で離婚を考えているのなら、注目してみてはいかがでしょうか。
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離婚するときの慰謝料の相場
夫が浮気をして愛人を作った場合、
離婚理由を作った夫から離婚を申し立てることはできるのでしょうか。
もちろん、妻が離婚に同意していれば自由に離婚はできますが、
妻が離婚に応じない場合、民法で定められた離婚理由に
当てはまらなければ離婚することはできません。
また、通常、離婚原因を作った側、つまりこのケースでは夫側には
離婚申し立てすら認められないのです。
しかし、現在ではさまざまなケースがあり、すでに夫婦関係が破綻しており、
修復の不可能な状態であるにも関わらず
離婚を認めないのは不自然であるという考え方もあります。
以下の条件を満たせば有責配偶者からの離婚請求が
認められることもあるのです。
・夫婦の別居期間が同居期間や年齢に比べて長期間に及んでいること。
・夫婦間に未成熟の子供がいないこと。
・離婚によって相手が生活に困らないように経済的援助をすること。
つまり、何十年も別居状態が続き、子供が成人していて、
妻が生活に困らない程度のお金が準備できれば、
夫は妻と離婚して愛人と生活できるというわけです。
反対に別居期間が5年程度では裁判所は離婚を認めてくれないでしょう。
ただし、妻が夫の浮気に耐えかねて家を出でしまった場合には
妻のほうに「同居義務違反」が認められ、慰謝料がもらえなくなることも
ありますので注意が必要です。
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離婚の理由 浮気・不倫
自営業の場合、経営がうまくいかず借金に追われる場合もあり、
生活していくのも苦しくなった場合には
自己破産を選ぶ人もいます。
そんなとき、借金の取立てが妻や子供のところに来ないようにするため、
離婚する夫婦もいるようです。
自己破産してしまえば、何も残りませんが、借金は一旦なくなりますので
その後、再婚する夫婦もいます。
ただし、借金が多いというだけでは離婚の原因にはなりません。
それが元となり、夫婦間のいざこざが絶えず、
夫婦としての関係が破綻しているという場合には離婚が認められる場合もあります。
一旦、財産分与も行い、離婚することで債権者からの取立てを
逃れようと考える人もいますが、実はこれには大きな落とし穴があります。
たとえ偽装離婚だとしても、その離婚は無効にはなりませんので
復縁しようと思ったとき、妻から拒否されれば
もう一度やり直すことは不可能なのです。
自己破産を宣告し、離婚してしまえば、たとえ復縁できる状態になったとしても
必ずしも妻が戻ってくれるとは限らないということです。
また、、財産を残すために虚偽の離婚をした場合には、
詐欺行為とみなされるケースや、夫の財産を守るために
不動産を財産分与して妻に譲渡したケースでは
「通謀虚偽表示」として無効になることもあるのです。
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