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慰謝料はどれくらいもらえるの? 浮気相手から

離婚の際、夫の浮気相手にも慰謝料を請求したいと思っている人は多いはず。

浮気をした夫からはもちろんですが、
相手の女性にもできれば慰謝料を請求したいと思う気持ちは当然ですね。

結論からいうと、配偶者の権利を侵害した浮気相手にも
慰謝料を請求することはできます。

ただし、肉体関係があったことがきちんと証明されること、
相手が既婚者だと知っていながら関係を持ったことが
わかっていなければ難しいでしょう。

また、夫が結婚を隠して、浮気相手もその事実を知る術がなかった場合、
夫から脅迫されて肉体関係を持った場合などは慰謝料請求は難しいのが現実です。

慰謝料の相場としては、離婚まで至らず、浮気相手にだけ慰謝料を請求する場合と
それが原因で離婚にいたった場合では金額が異なります。

夫を許し、離婚をしない前提で浮気相手に慰謝料を請求する場合は
婚姻が破綻していないわけですから、妻の精神的苦痛は少ないと判断されるのです。

ですから、この場合の慰謝料の相場は100~150万円前後が多いようです。

もちろん、夫の浮気が原因で婚姻生活が破綻した場合には
精神的苦痛が強いと判断されるため、もう少し高く、200万円前後になります。

軽い気持ちで不倫していると、相手の妻から思いがけず
慰謝料の請求があるかもしれませんので注意が必要です。

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慰謝料はどれくらいもらえるの? 浮気・不倫

慰謝料はどれくらいもらえるの? 浮気・不倫

弁護士によりますと、夫の浮気が原因で離婚相談に来る人の
ほとんど全員が聞いてくるのが「慰謝料はいくらぐらい?」という
質問なのだとか。

それだけ慰謝料がどれくらいもらえるかについては、
誰もが気になるところなのです。

浮気や不倫による慰謝料は婚姻中、お互いに貞操の義務があるにもかかわらず
一方が不貞を行った場合に生じるものです。

夫や妻の浮気や不貞に対して被った精神的苦痛や生活の変化に対する
苦痛などに対して支払われるもので、たとえ結婚していなくても
婚約中に発生したとしても請求できます。

また、離婚していなくても慰謝料の請求は可能であり、
浮気の慰謝料請求期限は不貞行為を行ってから3年間となっています。

浮気や不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料は
財産分与や養育費とは異なり、相手側にどれだけ非があるか、
またその有責性が大きな判断材料となるのです。

ですから、ケースによっては高額になることもあり、
適法な証拠があるかどうかが金額を決める上での
重要なポイントになるといわれています。

他の原因による慰謝料よりも浮気や不倫で発生する慰謝料は
一般的に金額が大きく、早く決着する傾向があるようです。

金額は過去のデータや司法統計などをもとに算定されてはいますが、
法的にはっきりと決められているわけではありません。

ケースバイケースなので一概にはいえませんが
浮気の頻度や経緯、相手の経済力、受けた精神的苦痛などの
程度によって決められ、150~200万円前後が多いようです。

ただし、最近は不貞行為に対する慰謝料の相場が
上昇する傾向があり、もう少し高くなることも多いということです。

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別居中の子供の引渡しについて

夫婦が別居する際、十分な話し合いもないまま、
子供を勝手に連れて、家を出て行ってしまうことがあります。

しかし、子供を突然奪われたほうにとっては、
かなりの激しい感情を抱きますのでその後の離婚協議が深刻化したり
慰謝料や親権でもめることが多いのです。

離婚に至っていない夫婦の場合、子供の親権も監護権も
夫婦が共同で行うのが原則です。

けれどもこのようにどちらかが勝手に子供を連れ出した場合は
子供をとられた親から子供の引渡しが求められることがあります。

現在の民法では離婚に至っていない夫婦間の子供の監護に関する
紛争への明確な規定はありませんが
家庭裁判所に「子供の引渡しを求める手続き」を申し立てることができるのです。

ただし、審判が下りるまでには、1ヶ月以上もかかりますので
緊急の場合には「保全処分」を行使することもあります。

たとえば、DV夫から子供と一緒に逃げてきたのに
居場所を知られて子供が連れ去られてしまった場合。

子供に危険がありますので審判前の「保全処分」で
離婚していない夫婦にも子供の引渡しを仮に命じることができるのです。

また、審判が下りるまで時間がかかったり、
必ずしも取り返せるとは限らないことから、中には実力行使で
子供を奪い返す人がいるようです。

けれども、これは、大変危険です。

たとえ自分の子供であっても実力行使は「未成年者略取」の罪に
問われることもあるのです。

いずれにしても、このような場合、最も辛い目に遭うのは子供です。

自分たちの要望を優先するのではなく、夫婦が協力して
子供が安心して生活できる環境を整えてあげることが何よりも大切ですね。

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離婚理由になるの? 人工授精

結婚したからといって必ずしもすべての夫婦に子供が授かるとは限りません。
また、結婚後にどちらかに身体的な問題がわかることも少なくありません。

昔は結婚する際には、お互いの健康診断書を交換し合うのが
一般的でしたが、現在ではあまり見られませんね。

そんなとき、子供をあきらめる夫婦もいますが、
人工授精で子供を産むことを選ぶ夫婦もいます。

一般的な人工授精では、夫の精液を医学的な方法で
妻の子宮に注入します。

これは夫の精子を使っていますので、その後の親子関係に関しては
何も問題はありません。

しかし、夫が無精子病などで精液を使えない場合です。

このような場合には夫の精液以外のものを使うことになりますが、
生まれた子供が後で法的地位の観点から問題になるケースが多いのです。

たとえば、夫婦が同意して人工授精を行ったにも関わらず、
子供が生まれてから夫が「自分の子供ではない」ことを理由に
離婚を要求してくることもあるのです。

人工受精の問題は難しいことが多く、最終的には裁判で決着をつけることも
少なくありません。

夫が同意していたのであれば、婚姻中に妊娠した子供は夫婦の子供と
みなされることになっていますのでそれが離婚理由として認められるかは
ケースバイケースになります。

つまり、夫に他人の子供を受け入れられるだけの覚悟がなければ
人工授精は難しいのかもしれませんね。

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DV夫から子供の身を守るには?

離婚理由になるの? 宗教活動

現在、民法の中には離婚理由として「結婚を継続しがたい重大な理由」という
あいまいな規定があります。

この中には、よく知られているものとして、性格の不一致、DV、
生活費を入れない、性的異常、親族との不仲などがありますが
実は、宗教活動にのめりこみすぎた場合も離婚理由になることがあるのです。

たとえば、妻が宗教団体の集会に参加するようになり、
家事や育児がおろそかになった。
その結果、夫とのいさかいが耐えなくなり、やがて子供を連れて
家を出で行ってしまった。

この場合、夫は離婚と子供の親権をとることはできるのでしょうか。

結論からいうと、できます。

なぜなら妻の宗教活動への参加は民法で定める
「結婚を継続しがたい重大な理由」にあたるからです。

もちろん、信仰の自由は夫婦間でも尊重されるべきものですが、
子供の教育や家庭生活に支障がある場合には
離婚理由にもなり得るというわけです。

夫の再三の忠告にも耳を貸さず、家事や育児をおろそかにしたことは
夫婦生活の破綻を招いた原因として認められるのです。

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民法が定める離婚理由とは?その他


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