離婚悩みコラム - 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ

HOME > 離婚悩みコラム

発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら

慰謝料はどれくらいもらえるの? 婚約破棄

離婚ではなく、結婚の約束、つまり婚約を破棄された場合も
慰謝料を請求することができます。

婚約とはもともと結婚の予約のようなものであり、
それを破ればペナルティがあるのは当たり前のことですし、
相応の責任も発生するわけです。

ですから、商品を買ってお金を払ったのに
商品を渡さないというのと基本的には同じなのです。

ただし、相手に婚約破棄についての責任がある場合に限りますので
両方に責任がある場合には認められません。
また、婚約破棄された原因が自分にある場合も当然、認められません。

婚約破棄には、婚約を破棄された精神的苦痛や婚約にかかわった損害、
周囲の人間関係など、多くの問題を含んでいますので
慰謝料の金額もさまざまです。

とりあえず、婚約していたことをきちんと証明する必要があります。
口約束だけでももちろん婚約は成立しているのですが、
それだけでは証明することは難しいでしょう。

たとえば、結納を交わした、婚約指輪を贈った、
実家に挨拶に行ったなど、外から見える行動や実績があれば証明できます。

婚約の場合はあくまでも「予約の不履行」となりますので
「期待権の侵害」となり、離婚による精神的慰謝料と比べると
金額的には低額になります。

けれども、女性が結婚するために会社を辞めてしまった場合は
少しやっかいです。
再就職して収入が減った場合には差額を計上することが
可能かもしれませんが実際にはその先、もし結婚するときに
同じ選択をしないとも限らないことから、あまり期待はできません。

ケースによりますので一概にはいえませんが
だいたいの相場としては、30万円~200万円くらいの間となっています。

(関連記事)
婚約解消の損害賠償

慰謝料はどれくらいもらえるの? 姑の嫁いびり

せっかく大好きな人と結婚したのに、その姑とうまくいかず
結婚生活が破綻し、離婚に至るケースは少なくありません。

昔も今も嫁と姑は「犬猿の仲」なのかもしれませんね。

姑の嫁いびりが原因で離婚にいたった場合、
憎い姑からも慰謝料を取りたいと思うのは当然でしょう。

実際に姑に慰謝料を請求することは可能です。

ただし、そう簡単には支払ってもらえませんので
そこは覚悟が必要です。

本来、結婚も離婚も当事者同士の意思によって行われるものであるため、
たとえ嫁姑の仲が悪くても、それを当事者以外の人に慰謝料として
請求するにはそれ相応の納得できる理由が必要なのです。

慰謝料の請求が認められるためには、嫁の追い出しのために
姑がいかに主導的役割を果たしたのか、
また社会的通念の許容範囲を超えた不当なふるまいをしたことが
証明できなければなりません。

つまり、夫婦が婚姻関係を継続しようと努力しているにもかかわらず、
姑が必要以上に関与して、夫婦関係を破綻させようとしたという
確かな証拠が必要なのです。

ですから、できるだけ姑から言われたひどい言葉や
行動などについて、記録を残しておくことが大切です。

「言った」「言われた」「やった」「やってない」でもめるのは
時間の無駄ですし、合理的ではありません。

普段から、「これは耐えられない」と感じたときには
メモでも日記でもいいので証拠として残しておくことです。

金額に関しては、ケースバイケースなので一概には言えませんが
数十万円から100万円の間くらいが相場でしょう。

(関連記事)
慰謝料はどれくらいもらえるの? DV

慰謝料はどれくらいもらえるの? 悪意の遺棄

離婚理由として「悪意の遺棄」があります。

悪意の遺棄にはいろいろなケースが含まれますが
基本的には「同居義務」「協力義務」「扶養義務」の
夫婦としての3つの義務に反する行為をいいます。

たとえば、配偶者として扱わず、生活費を渡さない場合や
理由なく同居を拒否したり、家出を繰り返したり、
健康なのに働かない、愛人宅にいりびたって帰ってこないなど・・・

ただし、DVが理由で妻が出ていった場合や
夫の浮気や不倫が原因で妻が別居した場合などは
悪意の遺棄には含まれません。

悪意の遺棄に対する慰謝料の相場としては、一般的な算定要素の他に
以下の項目についても考慮されます。

・別居期間
・別居に至った経緯
・別居による精神的苦痛
・生活費を入れない期間
・働かない期間
・借金

これらを考慮して、悪意の遺棄による離婚の慰謝料の相場は
50~300万円と幅広く、ケースによって金額が大きく異なります。

いずれにしても悪意の遺棄は範囲が広いので
離婚の原因が悪意の遺棄に含まれるのかどうか判断できず、
本来なら慰謝料を請求できるのにしていない場合も少なくありません。

ですから、離婚の理由が悪意の遺棄にあたるのか自分で判断できない場合には
行政書士や弁護士などに相談してみるといいですね。

(関連記事)
別居が離婚の理由のなりますか?

慰謝料はどれくらいもらえるの? DV

夫の暴力、つまりDVによる離婚は年々増えているようです。

一口にDVといってもその内容はさまざまであり、
身体的暴力だけではなく、精神的暴力もDVに含まれるのです。

DVの被害を受けた側にとっては、精神的にかなりの苦痛を強いられて
いますので、慰謝料の金額も内容によっては大きくなることもあるようです。

だいたい50~500万円の間だといわれていますが、
DVの場合は以下の項目について考慮され、金額が算定されます。

・DVの回数
・DVの期間
・DVにいたった経緯
・DVの継続性
・DVによる苦痛の度合い
・ケガや障害、後遺症の程度

DVに関しては、被害に遭ったときにしっかりとメモしたり、
日記につけたり、ケガをしたのであれば写真を撮ったり
診断書をもらっておくのもよい方法です。

けれども、実際には離婚原因がDVである場合には被害者側は
恐怖心から、何もいらないからとにかく相手から逃げたいという気持ちが強く
慰謝料をあきらめる人が多いのが現実です。

DVによる慰謝料は、証拠があれば、支払われるべきものなので
できれば弁護士をたててでもあきらめず請求してほしいと思います。

そのためには、普段から証拠をしっかりととっておくことがとても重要なのです。

(関連記事)
DV被害で離婚の調停や裁判が難しいときには

父親の親権取得は難しい?

一般的に父親が親権者になるのは、母親が親権者になるケースに比べると
非常に少ないのが現状です。

割合でいうと大体2割程度となっています。

これは母親が子供の親権者になることを強く望んだり
母親のほうが子供を育てる環境に適していること、
すでに母親が子供と一緒に生活しているケースが多いことなどが理由です。

さらに裁判所でも母性優先の原則があることから
母親の監護環境を優先させようという考え方が強いのです。

父親が親権者と認められるケースとしては、
母親の監護環境が子供にとって不適切とされた場合や
両親どちらの監護環境も優劣がつけがたく、
すでに父親が監護しており、その環境に全く問題がない場合などです。

経済力に関しては、母親のほうが不利に思われますが
養育費なども考慮するとあまり影響はないようです。

中には母親が仕事に出ることで十分な監護ができないのではという父親からの
指摘があるようですが、それは父親も同じことなので
こちらも親権者争いにはあまり影響がありません。

また、親権者が働きに出ている間、祖父母に子供の監護を頼める場合には
その環境についても合わせて考慮され、判断されることが多いのです。

(関連記事)
離婚してから確実に養育費を受け取るためには?


《 前 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 次 》


お問い合わせはお電話で078-412-1241まで。

PageTop



HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ


掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。