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ストーカーに関してはかなりデリケートな問題だと思います。
離婚はしたものの、相手が納得できなかったり、
未練がある場合は復縁を迫ってストーカー行為を
する人もいるようです。
実家に戻った相手の家の周りをうろついたり、
執拗なメールや留守番電話、さらには
郵便物やゴミまで調べる人もいるのです。
これは復縁したいという気持ちが強かったり
相手に新しい恋人ができるのではないかという思いから
このようなストーカー行為に及んでしまうようです。
もし、おおごとにしたくないのであれば、
2人の親戚や知人などに相談し、間に入ってもらって
「復縁の意思がないこと」「ストーカー行為をやめてほしいこと」
などを伝えてもらいましょう。
または、弁護士に相談したり
私など行政書士でも内容証明を郵送する事ができ
警告するのも1つの方法です。
相手のも会社などの社会的地位があり
ばれる事を恐れやめてくれる可能性もあります。
けれども、全く相手に話を聞く意思がない場合や
エスカレートして身の危険を感じたときには
迷わず警察に相談しましょう。
そのとき、ストーカー行為に関する証拠を持参し、
ストーカー規正法に基づく措置を求めることです。
証拠は、いつどんなことをされたのかというメモでOKです。
警察でストーカー行為と判断されれば、
警告を出してもらえますし、それに従わなければ
都道府県公安委員会から禁止令を出してもらうこともできます。
ほっておけば、殺人事件などに発展する可能性もありますので
まずは、専門家に相談してみてください。
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離婚で悩んだときに相談できる機関とは?
離婚によって子供と離れて暮らすことになった親も
基本的には子供に面会する権利が認められています。
けれども、中には面会交流が制限されるケースも少なくありません。
具体的には以下のようなケースになります。
・面会交流が子供の心身に悪影響がある
子供が非監護親に対して嫌悪感や恐怖感を抱いている場合、
面会交流そのものを嫌がっている場合、
離婚による子供の精神が不安定な場合などです。
・両親が離婚に至った経緯や離婚調停の経緯
離婚に至った経緯をひきずり、深刻な紛争や緊張状態にある場合、
面会交流を行うことで子供が巻き込まれる危険がある場合は
制限されやすい傾向にあります。
・監護親の意思・監護状態、生活状況など
監護親が面会交流を強く拒否しており、
子供への悪影響が懸念される場合には制限ではなく
面会交流が認められない場合もあります。
・非監護親の生活状況、子供への愛情、面会交流の目的
面会交流を求める動機が金銭の要求だったり
復縁目的、また、子供や監護親への暴力(DV)、
薬物使用などの重大な問題があるときは
面会交流が認められません。
以上のことを考慮して面会交流が本当に
子供のためによいのかどうか慎重に判断されます。
ただし、養育費を払わないからという理由では
面会交流の制限は認められません。
養育費と面会交流は全く別のものと考えるのが妥当です。
離婚にはなったけれど、お互いに別の恋人がいるため
悲しいことにどちらも子供を引き取りたくないという場合もあります。
子供のことを考えると本当に悲しい現実ですが
実際には少なくありません。
このように両親のどちらも親権を放棄した場合には、
通常は家庭裁判所が後見人を選択することになります。
しかし、実際のところは後見人を選択しなくても
親戚や祖父母がいればそれらの人が
養育することが多いようです。
それでも中にはどうしても養育してくれる祖父母や親戚が
いない場合もあり、そのときには適切な児童福祉施設に
預けることになります。
児童福祉施設とは乳児院や児童養護施設のことです。
両親が子供の取り合いをするのも子供にとっては
辛いことでずか、どちらにも親権を放棄されるのは
もっと過酷な状況です。
本来なら親権者はどちらかの親がなるものですが
だからといって無理やり押し付けるのが果たして子供のためなのか
疑問視する声も上がっています。
これだけ子供の虐待が問題となっている現代社会においては
なんといっても子供の生活環境や福祉を
最優先させる必要があるのです。
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離婚後に、両親が親権を拒否したら?
面会交流とは、実際に子供を育てていないほうの親が
子供と面会したり交流することをいいます。
たとえ離婚しても、子供はかわいいもの。
成長を見守りたい、交流したいと思うのは当然です。
けれども、親が会いたいと思っても必ず会えるわけではなく、
家庭裁判所では、子供の福祉を第一に考えて
認めるかどうかを決定しています。
一般的に面会交流というと離婚後の面会と考えられがちですが
実は夫婦が別居中だとしても、子供との面会交流の
権利が基本的には認められているのです。
それは、夫婦は離婚しない限り、法的には未成年の子供に対して
共同親権者という立場にあるからです。
けれども、別居して子供と一緒に暮らしている親としては、
別居にいたった経緯によっては相手方に
会わせたくないと思うも当然です。
たとえば、DVや浮気などの場合、
子供の福祉を最優先に考えれば、面会交流権は認められにくいでしょう。
だからといって何でもかんでも拒否するのも問題です。
面会交流をむやみに拒否することで夫婦間の紛争や対立を
激化させるだけではなく、その中に子供を巻き込んだり
子供の奪い合いに発展することも少なくないのです。
ですから、面会交流権を求められたときには、
夫婦としての感情よりも可能な限り子供の福祉や
環境を考慮する必要があるということです。
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別居したときの子供の環境について
通常は離婚と同時に婚姻前の姓に戻るのが原則です。
けれども、離婚するときには、精神的な動揺から、
離婚後の姓のことをしっかりと考えずに夫の姓を
名乗り続けることを選ぶ人も少なくありません。
離婚後3ヶ月以内であれば、本籍のある市区町村に
届出を出せば簡単に変更できますが、それ以降になると
少し面倒な手続きが必要になります。
姓を変更するには、家庭裁判所の許可が必要であり、
そのためには「やむを得ない事由」があるかどうかが
審理のポイントになります。
裁判所に「仕方がない」と判断してもらえるように
できるだけ具体的な理由を示すことが大切です。
かなり厳しく問われるようなので姓の変更は離婚成立後
3ヶ月以内に手続きすることが望ましいですね。
離婚時に迷っているのであれば、猶予期間の3ヶ月の間は
自分のことだけではなく、子供の将来のこともきちんと考えて
慎重に決めるといいでしょう。
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家庭裁判所の管轄について
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