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離婚の際、慰謝料や養育費などの金銭がからんでくる場合には
公正証書を作成することをおすすめします。
口約束や離婚協議書だけでは、後で支払いが滞ったとしても
強制執行する効力がありませんので、泣き寝入りということも考えられます。
公正証書作成にはもちろん費用はかかりますが、
後々、支払いが滞るかもしれないことを考えると必要な経費だと思われます。
公正証書作成は公証役場に夫婦が揃って出向くことが望ましいのですが、
相手に会いたくないという人も多く、代理人に委託するケースが増えています。
そこで活躍するのが行政書士です。
合意内容をきちんと書面にしたうえで、面倒な手続きの一切を引き受けてくれるので
自分で公証役場に出向くことなく、公正証書を作成することができるのです。
依頼するには委任状や印鑑証明などの書類が必要になりますし、
手数料等が発生しますが、専門家に依頼するという安心感がありますね。
まずは、信頼できる行政書士に相談してみるといいですね。
その際、無料相談窓口を設置している行政書士事務所もありますが、
無料・有料ではなくしっかり話を聞いてくれる行政書士を選びましょう。
夫婦が離婚するとき、後々のトラブルを回避するため、口約束だけではなく、
離婚協議書を作成するケースが増えています。
しかも、夫婦が自ら作成するケースが多いようですが、
これが後でトラブルになり、結局、行政書士に相談にくることも少なくありません。
もちろん、口約束だけよりも離婚協議書として書面で残すことは大変よいことなのですが、やはりきちんとした形で残すことをおすすめします。
自分たちで作成すれば、費用はかかりませんが、
内容が不十分だったり、法律に反する場合など
あいまいなものが多く、たとえば、裁判になったときには証拠能力が
ないものとみなされてしまうこともあるのです。
書き方等に決まりはなく自由ですし、どんな紙でも問題ないのですが
行政書士のところに相談に来る人の離婚協議書を見せてもらうと
必要事項がきちんと書かれていなかったり、めちゃくちゃな内容だったりと
かなりひどいものも多いようです。
そこで、離婚協議書作成のプロである行政書士などの専門家に
多少のお金がかかっても依頼することをおすすめします。
内容を他人に教えるのが不安な人もいるかもしれませんが、
行政書士には法律によって秘密を守る秘守義務がありますので
たとえ家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはないので安心です。
電話による無料相談を受け付けている行政書士事務所も多いので
まずは気軽に相談して、信頼できる行政書士を見つけることです
家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、2週間ほどして
第1回調停期日が記載された呼び出し状が双方に届きます。
期日はだいたい申し立てから1か月後くらいに設定されることが多く
込み具合によって変わってきます。
家庭裁判所では夫婦は別々の待合室で待たされ、
呼ばれたら調停室に入ります。
基本的には申し立てをしたほうが先に呼ばれ、
男女1名ずつの調停委員が自己紹介をしたあと、調停の進め方や調停について
説明され、主張を聞いてくれます。
続いて相手が調停室に呼ばれ、申し立て人の主張を伝えてくれます。
その後、再び申立人が調停室に入り、相手から聞いた主張を伝えます。
このようにお互いの主張を1人ずつ呼び出しながら、30分ずつ聞いていき、
だいたい2時間程度で終了となります。
第2回目は1ヵ月後くらいに組まれることが多く、
2回目以降も1回目同様に1人ずつ話を聞いていきます。
2回目以降の違いはより具体的な話になっていく点であり、
3回、4回と進んでいくうちにより突っ込んだ話の内容になるのです。
このようにして、離婚調停が成立、または不成立となるまで続けていきますが、
多い場合は10回にも及ぶこともあります。
離婚調停が成立すると調停調書を作成してくれますが、
内容に納得できなかったり、大切な部分が抜けていたり、決まった内容と違う場合には
しっかりと伝えて納得してからサインしましょう。
無事、終了した場合には1~2週間ほどで調停調書が郵送されてきますので
大切に保管しておきます。
離婚調停は当事者同士の話し合いに調停委員という第三者をはさんで
行われるものであり、それほど緊張するものではありません。
けれども、調停委員には少しでもよい心証ををあたえるために
服装や言動など最低限のまらるは守りたいものです。
服装については悩む人も多いようですが、第一印象はとても大切です。
特に決まりはありませんが、男性なら無難なスーツやポロシャツにジャケット、
女性ならスーツでもいいですし、スカートでもパンツスタイルでもOKです。
派手すぎず、常識の範囲内であれば、ジーンズでもよいのですが、
指輪やネックレスをジャラジャラつけたり、金髪に染めたりというのはNGです。
また、話し方は極端な早口や感情的になって怒鳴ったり、
相手のことを「あいつ」呼ばわりしてはいけません。
「妻」「夫」「主人」、または名前で呼ぶといいですね。
そして、なんといっても調停に遅刻していくのはご法度です。
どうしても遅刻しそうな時には必ず連絡を入れるようにしましょう。
話合いでは、頭ごなしに相手の言い分を否定するのではなく、
きちんと聞いた上で自分の考えを主張します。
疑問点は積極的に質問できるように、できれば話を聞きながら
メモをとるようにするのがおすすめです。
また、最終結論はその場ですぐに出す必要はないので
家でゆっくりと考えるためにも、話し合いの内容は
メモしておくといいですね。
離婚調停、養育費調停、慰謝料請求調停など、さまざまな調停が開かれますが
当事者が話し合いに合意した場合、その場で作成されるのが「調停証書」です。
調停証書は判決や公正証書と同様に記載されている金銭的な取決めが
守られなかった場合には強制執行手続きを申し立てることができる
特別な効力を持つ書類です。
調停の場で当事者が合意すれば、まず原案が作成され、
内容がOKであれば、すぐに作成してもらえます。
協議離婚の場合は、自分で専門家に頼むなどして離婚協議書や公正証書を
作成しなければなりませんが、調停証書は、合意が成立すれば
自動的に作成してもらえるので便利で安心です。
調停証書は強制執行の効力のほかに、履行勧告や勧告命令にも適用されますが、
実はこれらの2つは公正証書にはない制度なのです。
よって、公正証書より調停証書のほうが優れていると思うかもしれません。
しかし、デメリットとして調停証書の中には、
調停で合意した内容がきちんと記載されていなかったり、
違った記載になっていたりとトラブルになるケースもあります。
ですから、原案を提示された時点でしっかりと記載されているか確認することと
自分がどうしても譲れない点については特に念を押して記載をお願いするように
することをおすすめします。
もちろん、調停調書は、調停で、長い時間と労力を経て、合意に達しなと
書いてもらえない事は言うまでもありませんのでお忘れなく。
調停自体が時間がかかりますし、調停員は癖のある方が多い(聞いた話ですが)
らしく、思うような結果にはならない事も多いみたいなので、
出来るなら夫婦での協議による離婚と離婚協議書の公正証書の方が良いかもしれません。
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