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婚姻中に契約した生命保険は離婚すると受け取れないのでは
ないかと心配している人が多いようですね。
保険金の受け取りはよほどのことがない限りは
配偶者になっているのが一般的です。
ですから、たとえ離婚したとしても、そのまま掛け金を
払い続ければ、受取人の変更をしない限り、元夫、元妻が
保険金を受け取ることになります。
そのため、離婚の際には受取人の変更を行わずに
途中で解約してしまうという人も多いようです。
そこで問題になるのが、解約したときに
受けとることができる解約返戻金です。
掛け捨ての保険は別として、生命保険の場合には解約と同時に
戻ってくる解約返戻金があるのです。
実はこれは、離婚時の財産分与の対象になるのです。
たとえば、解約時に100万円が戻ってくるとしたら、
夫婦ともに半分の50万円ずつが受け取れます。
ただし、解約したと仮定し、50万円を妻に支払い、
解約せずにそのまま夫が保険をかけ続けることもできます。
財産分与の際、以外に忘れられがちな保険ですが
後々トラブルを招くことも多いので
しっかりと解約なり、受取人変更なりの
手続きをすることをおすすめします。
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離婚のとき財産分与はどうなるの? 生命保険
婚姻中に妻が浮気をして妊娠、その後離婚した場合、
生まれてくる子供の父親は誰になるのでしょうか。
基本的には、「婚姻の解消から300日以内に生まれた子供は
婚姻中に懐妊したものとする」と定められています。
つまり、離婚後300日以内に生まれた子供は
たとえ夫婦が離婚していたとしても、元夫の子供と推定され
出生届けを提出すると元夫の子供として戸籍に記載されるのです。
けれども、実際にはこれはさまざまなトラブルを招くことになります。
婚姻中に他の男性の子供を妊娠、離婚後、すぐに再婚して出産した場合、
再婚相手の子供たという確信があったとしても、
父子関係は元夫との間に生じるというわけです。
そのため、生まれた子供が誰の子供なのかで
もめることはよくあるようです。
そこで出生後1年以内であれば、「摘出否認の訴え」を
起こすことで本当の父親の子供とすることができることになっています。
けれども、この訴えを起こせるのは元夫だけであり、
もし訴えを起こさなければ、元夫が自分の子供として
養育することもできるのです。
ですから、どうしても再婚相手を戸籍上でも父親としたい場合や
離婚前から夫婦関係が破綻しており、
別居状態など元夫の子供を妊娠する可能性が全くない場合などは
元夫に対して「親子関係不在確認」の調停や訴えを起こす、
または再婚相手に対して「認知請求」の調停や訴えを
起こすしかありません。
この訴えが認められて初めて、生まれてきた子供が
再婚相手との子供たぢ戸籍上でも認められるのです。
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離婚理由になるの? 別居中の妊娠
離婚すると母親は法律上、当然のように旧姓に戻ることになりますが、
子供は違います。
子供の名字は元のままになりますので
名字を母親と同じにするためには、
「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所に行う必要があります。
この手続きは特に面倒なことはなく、
簡単にできますので、離婚で子供を引き取るときに
同時に行うといいでしょう。
けれども、子供が学校に通っている間は
名字が変わることでの影響を考慮して
あえて変更しないこともあります。
また、母親と子供の名字が違っていると都合が悪い場合には
母親自身が離婚の日から3ヶ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。
ただし、この届けによって母親と子供は同じ姓となったとしても、
実際の戸籍上は、全く別の姓になります。
母親は新戸籍になりますが、子供は今までどおり
父親の戸籍に入ったままなのです。
つまり、夫婦は離婚と同時に晴れて戸籍も別々になりますが
子供は申し立てをしない限り、
元夫の戸籍のままになるというわけです。
うっかり忘れのないように離婚の際には
子供の姓の変更もきちんと行いましょう。
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離婚後の子どもの姓と戸籍について
離婚するときにはきちんと養育費の取り決めをして
毎月支払われていた養育費ですが、再婚と同時に
支払わなくてもよいものと思っている人が多いようです。
また、新しい配偶者に養子縁組をしてもらった場合には
なおさら勘違いする人がいるようです。
けれども、再婚相手が養子縁組をしようがしまいが、
元夫と子供の間に父子関係が成立していることには
変わりがありません。
したがって、元夫の養育費支払い義務はその後も継続するのです。
ですから、相手が再婚したからといって、
もう養育費を支払わなくてもよいと思うのは間違いです。
ただし、新しい配偶者の経済状況によっては
養育費の減額が認められる場合もあります。
これは新しい配偶者にも子供の扶養義務が生じるからです。
離婚の際、公正証書や家庭裁判所で金額や支払い方法が
決められていたのなら、相手に減額調停を起こされて
それが認められない限りは今までどおり、
養育費を受け取る権利があるのです。
もし、公正証書がなく、養育費の支払いが滞った場合には
家庭裁判所に申し立てをして養育費の適正な金額を
決めてもらいましょう。
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離婚後に養育費はいつまで支払うのが適当だと思いまか?
離婚に伴い、さまざまな諸事情により
子供を夫・妻に分けて引き取ることがあります。
もちろん、兄妹は一緒にいるのが一番よいことは
十分承知しているので、裁判所では、
子供が複数人いる夫婦の離婚では、よほどの事情がない限りは
親権を分けることは認めません。
ですから裁判になった場合には、「きょうだいは一緒」が
原則です。
けれども、夫婦の間で親権者を分けることに合意していたり、
子供たちの年齢が比較的高く、自分の意思で
「父親と」「母親と」生活することを望むこともあります。
また、夫婦がすでに別居しており、きょうだいも
別々の親のもとで平穏に暮らしている場合には
親権者を分けるという裁判所の決定もあるのです。
このようにきょうだいが分かれてしまったとき、
元夫、元妻にはそれぞれ離れて暮らす子供に
養育費を支払う義務が生じます。
養育費の金額は夫婦それぞれの年収や養育している
子供の年齢によって決定します。
たとえば、元夫側が月5万円、元妻が月2万円の養育費を
支払うことになった場合には、双方で送金することはなく
元夫のほうが毎月差額分の3万円を
元妻に送金することが多いようです。
ただし、元妻が自分も養育費を支払っていることを
きちんと示したいという場合には、
お互いに送金し合ってもかまいません。
この部分は、後々のトラブルを防ぐためにも
よく相談してきちんと決めておかなければなりません。
また、途中でどちらかの子供が20歳になった時点で
養育費の支払いはなくなりますので
どちらかだけが相手側の子供が20歳になるまで
払い続けることになります。
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離婚して複数いる子供を分けて引き取った場合の養育費
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