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親権とは、子供を養育する権利であり、
婚姻中は夫婦が共同で行使するものです。
けれども、離婚後は親権者となったほうの親が
単独親権となり、子供を引き取って養育していくことになります。
けれども、もし離婚後、親権者となった親が死亡してしまったときは
どうなるのでしょうか。
一般的には生存しているほうの親が
親権者になるのでは?と考えられているようですが
実はそんなことはないのです。
それは、たとえば、婚姻中に子供を虐待していた親でも
親権者になれるということになってしまうからです。
ですから、現在の裁判実務上は、当然のように生存している親に
親権が移るということはないのです。
もし、親権をとりたいのなら、家庭裁判所に
親権者変更の申し立てを行う必要があります。
けれども、実際には、死亡した親権者の両親や兄弟などが
子供を引き取って育てていることが多いようです。
その場合、未成年後見人選任の申し立てを行い、
正式な後見人と認められれば、子供が相続した財産の
管理も任されることになります。
これをめぐっては、生存している親と後見人の間で
トラブルが発生することもあるようです。
いずれにしても、親権者の変更はその後の子供の生活に
与える影響が大きいため、さまざまな事情を十分考慮して
判断されるということです。
また、子供が15歳以上であれば、子供自身の意向も
聴取されることになっています。
日本では両親も離婚は子供の環境や成長に
悪影響を及ぼすと考えられていますね。
けれども、アメリカの南カリフォルニア大学のアーロン教授が
行った調査によりますと、少し意外な結果が出ているようです。
もちろん、大人への調査では、子供に一生の傷を
残してしまうという意見が多かったのですが、
両親の離婚を経験した子供への調査では少し違っているのです。
(両親の離婚後20年経った子供を対象)
76%は両親が離婚しないで今でも一緒にいることは
望んでいませんでした。
そして、両親の離婚は正しい判断だったと肯定的な思いがあるのです。
さらに驚いたのは、離婚後のほうが親との関係が改善された、
特に父親との関係がよくなったと答えている人が
79%もいたのです。
つまり、多くの子供は離婚後も親子の関係を維持し、
離婚がむしろ子供たちを精神的に強くして、
自分の人生を肯定的にとらえていることがわかります。
ただ、これはアメリカでの調査なので、そのまま日本に
当てはまるわけではありませんが、離婚が一概に
子供を不幸にするとは限らないようですね。
先日、離婚の相談を大阪でさせて頂きたケースでは、
やはり、最後まで、子供の事で悩まれていました。
一番に子供の事を考えるのは素晴らしい事ですが、
アメリカのような肯定的な考え方もふまえて、
子供の事を考えてみるのも少しは良いかもしれません。
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離婚のこと、子供にどう伝える?
離婚を決意したものの、しばらくは別居して様子を見るという
夫婦もたくさんいます。
そんなとき、気になるのは、別居中の生活費ですね。
実は別居中も離婚していない限りは、夫婦とみなされますので
婚姻費用、つまり生活費は夫婦で分担する義務があるのです。
たとえ、夫が浮気をして妻が出て行った場合でも
マンションの家賃などの半分を妻に対して請求できるのです。
金額は、双方の収入や扶養する子供の人数などを
考慮したうえで決められます。
専業主婦で収入がない場合は、基本的には妻は夫に対して
生活費を請求することができますが、
夫婦関係破綻の責任の有無によって金額は異なります。
その際、基準になるのは、養育費と同様「簡易算定表」ですが
調停で合意できないときには、審判によって
裁判官が判定することになります。
ただし、婚姻費用の請求が認められないケースがあります。
たとえば、正当な理由もなく、説明もないまま一方的に
別居を強行し、相手からの同居請求を無視し、
夫婦関係の修復に一切務める態度が見られない場合は
婚姻請求は認められません。
具体的には、浮気をして勝手に家を出て行き、
不倫相手の家に転がり込んでいるというケースが
それにあたります。
けれども、相手が未成熟の子供を養育している場合には
子供の養育費分だけは請求できることになっています。
ですから、別居するときには、その生活費についても
きちんと相談することが大切です。
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別居中の生活費ってどうなるの?
夫の借金やギャンブルは問題になることが多いようですが
最近は妻の買い物依存症による借金も増えています。
しかも、妻の借金は発覚が遅れる事が多く、
金額が膨れ上がることも少なくありません。
そして、それが離婚の原因になることはよくあることです。
離婚の際には、夫婦が2人で作った借金に関しては
お互いに半分ずつ負担するのが原則です。
けれども、夫婦の一方が遊行費のために使った場合は
使った本人が負担しますが、相手が連帯保証人になっている場合には
請求されても拒否することはできないのです。
また、妻が借金をした場合には、生活費に使ったといわれれば
どこまでが生活費、どこまでが遊行費と見極めることが難しいため
より夫は支払いを拒めないのが現状です。
そして、判例によっては、借金だけが原因で離婚が
認められないケースもあります。
たとえば、借金以外に婚姻生活を継続しがたい
特別な支障がない場合、妻も共働きをして生計を支えることが
だきるものと判断され、離婚請求が認められなかったという
判例もあるのです。
つまり、夫婦が協力して何とかやっていけると判断された場合は
離婚原因と認められないことも多いといえるでしょう。
ただし、明らかに「借金を返済しよう」
「何とかしよう」という意思が全く感じられず、
生活を放棄している場合は離婚原因として認められやすいのです。
ですから、相手が借金をしたから即離婚というわけには
いかないということです。
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サラ金の借金やパチンコが離婚の理由になるか?
離婚の際、必ず役所に提出しなければいけないのが「離婚届」。
薄い紙切れ1枚ではありますが、離婚届が受理されることで
今まで夫婦だった人たちがもう夫婦ではなくなるのですから、
とても大切なものだといえるでしょう。
離婚は本来、夫婦双方の合意がなければ成立しません。
合意があれば、すぐに離婚届は提出できるのですが
どちらかが合意しなければ、離婚調停を行い、
それでも合意しなければ裁判を起こすことになります。
それらの過程を経て、双方が合意し、
初めて離婚届が提出できるのです。
けれども、離婚届を受理する側の役所では、
離婚に至るまでの過程やそれぞれの事情などは
わかりませんので、離婚届が提出されれば、
不備がない限り、受理してしまうのです。
そして、一旦受理された離婚届を無効にするためには
裁判所に離婚無効の調停や訴えを起こす必要があるのです。
実はここが、トラブルの原因であり、
離婚届の提出を巡ってはさまざまな問題がおきているようです。
多いのは、夫婦のどちらかが、相手の合意もないまま
勝手に離婚届を提出してしまうことです。
そこでおすすめしたいのが「離婚不受理届」。
この届けを本籍のある市区町村に提出しておくことで
離婚届が受理できなくなるというもの。
有効期間は受理された日から6ヶ月間で
本人が取り下げるまで有効になります。
少しでも勝手に離婚届を提出されてしまう恐れがあるときには
とりあえず対策しておく必要があるかもしれませんね。
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