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離婚の基礎知識 有責配偶者からの離婚請求

離婚の理由はいろいろですが、その原因を作った人を
「有責配偶者」とよびます。

たとえば、浮気や不倫、愛人と生活している、
DVなどの暴力などがこれにあたります。

以前は有責配偶者から離婚を請求することはできず、
仮に別居が20年以上続いていたとしても
離婚は認められなかったのです。

けれども、そのような婚姻関係には意味がなく、
夫婦関係が破綻していれば、離婚を認めるべきという
積極的破綻主義が世界的にも浸透してきました。

そこで日本でも昭和62年に一定の条件はあるものの
有責配偶者からの離婚請求を認めることが決定しました。

一定の条件とは、別居期間が長いこと、未成熟子がいないこと、
相手側配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に
過酷な状態におかれることがないことなどです。

ですから、離婚請求の際には、慰謝料や財産分与に関しても
きちんと提示する必要があります。

ただし、別居期間に関しては特にはっきりとしたきまりはなく、
一応5年以上は必要ですが、ただ別居期間が長いからといって
認められるわけではないのです。

また、高齢者の専業主婦で夫の年金に頼って生活していた場合、
離婚後の経済状態が苛酷になることが予想されますので
いくら別居期間が長くても離婚は認められません。

離婚の原因を作った方から離婚請求されるのは
何となく納得できないかもしれませんが、
必ずしも認められるわけではなく、ケースバイケースだということです。

(関連記事)
民法が定める離婚理由とは?その他

離婚の基礎知識 離婚不受理申出

一時の感情で離婚を決意し、離婚届けに押印してしまったけれど
後で後悔することも少なくありません。

また、十分話し合った末、離婚届けを書いたけれど
何らかのきっかけで気が変わることもあります。

けれども、市区町村役場では離婚届けを提出されれば
書類に不備がない限り、受理されてしまうのが現状です。

離婚届けは、一旦受理されてしまうと取り消すには
時間も手間もかかりますし、離婚の意思がなかったと
主張しても必ずしも認められるとは限りません。

そんなとき、相手が勝手に離婚届けを提出できないように
できる制度があるので、いざというときのため、
知っておくと便利です。

離婚の意思がない離婚届けが提出されるのを防ぐためには
役所に「離婚不受理申出」を提出しておくことです。

これは自分には離婚の意思がないことや
離婚届が提出されても受理しないでほしいという書面です。

市区町村役場の戸籍係に用意されていますので
必ず出向いて手続きを行わなければなりません。

ただし、この申出の有効期限は提出後6ヶ月間ですので、
もっと長く必要な場合には再度手続きが必要です。

成りすまし離婚が増えている現代ではこの制度は
非常に有効であり、トラブル回避に役立っているようです。

(関連記事)
離婚届けを勝手に出されてしまったら?

離婚の基礎知識 相手が離婚を拒否

離婚は夫婦のどちらかだけが望んでも成立しません。

離婚を決意したら、とりあえず、今の率直な気持ちを
相手に打ち明け、説得することが大切です。

日本では夫婦が話し合いで離婚することを「協議離婚」といい、
全体の約9割を占めています。

話し合いでは、財産分与、慰謝料、子供がいれば親権者や養育費など
相談して決めなければならないことがたくさんあります。

けれども、どうしても相手が離婚に応じてくれないことも多く、
その場合のとるべき道は2つ。

1つは、離婚自体をあきらめる。

もう1つは法的手段に訴えてでも離婚する。

法的手段とは、すぐに裁判を起こすというものではなく、
まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

ここでは調停員を交えて、夫婦生活を続けていくことが
できない理由などを話しあい、離婚を認めてもらいます。

ここで合意できれば、調停離婚が成立し離婚することができます。

それでも、相手が合意してくれず、離婚理由も認められない場合には
離婚訴訟を起こすことになりますが、
離婚できるまでには時間も費用もかかることを
覚悟しておきましょう。

ですから、できるでけ夫婦の話し合いで離婚するのが
望ましいといえるでしょう。

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離婚の基礎知識 離婚の種類

離婚を決意したら、まずは当事者同士の話合いから始めます。

民法では、離婚成立の要件として
「夫婦の双方に離婚する意思があること」
「離婚届を市区町村役場に提出して受理されること」の
2つを定めています。

ですから、他に好きな人ができたからといって
勝手に離婚届を作成して市区町村に提出しても
離婚成立にはなりませんし、間違って提出されたものとなれば
届け自体が無効となります。

全離婚の約9割を占めているのが
話し合いで決まる「協議離婚」です。

世界中には離婚を認めない国や裁判のみ認める国もありますので
日本は比較的離婚しやすい国だといえるでしょう。

話し合いで決着がつかない場合には家庭裁判所で話し合う
「調停離婚」となり、全体の8%ほどにあたります。

調停委員という第三者が加わることで
論点が明確になり、冷静に話合うことができます。

それでも決着がつかない場合は、家裁の裁判官が審判によって
判断を下す「審判離婚」、さらに家庭裁判所で離婚訴訟を
起こすことになりますがこれらは1~2%くらいにとどまります。

一口に離婚といっても段階がありますので
話し合いで決着がつかないからといってあきらめることはないのです。

(関連記事)
協議離婚とは

離婚に伴うトラブル 年金分割

年金問題が世間をにぎわせていますが、
離婚した夫婦にとっても年金問題はとても大きな問題です。

以前の法律では、年金をもらう権利は個人のものとして考えられ、
離婚した場合には、妻は自分の年金だけで細々と老後を
暮らしていくというのが現状でした。

けれども、実際には、その年金だけで生活いくのは厳しく、
また、夫が外で働けるのは妻のサポートがあってこそという
考えのもと、平成16年の法改正によって、
離婚後も夫の年金の一部を分割して妻がもらえるようになったのです。

婚姻中に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなし、
将来の年金金額を計算するというものです。

つまり、専業主婦の場合でも夫が支払った保険料の一部は
妻が支払ったものとみなされるというわけです。

さまざまな条件がありますが、専業主婦では最大では1/2、
共働き夫婦の場合は、足して2で割ることになります。

この法改正によって一気に熟年離婚が増えたといわれていますが、
経済的な理由で離婚をためらっていた女性にとっては
心強い制度だといえるでしょう。

知らないことで損をしたり、トラブルを招くこともありますので
離婚を迷っている人は、知識として知っておくといいですね。

(関連記事)
熟年離婚と年金分割制度


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