発行周期:毎週 月・水・金曜日の3回 >> バックナンバーはこちら
離婚を減らすためには夫婦が仲が良い方がいい
愛妻家が増えれば、夫婦環境を悪化させている倦怠期を
削減できるのではないかと考える「日本愛妻家協会」。
そんな同協会が11月22日の「いい夫婦の日」にちなんで
「ホメネギ大作戦」を決行しました。
これは妻が夫に対して普段よりも積極的に褒めたり
ねぎらったりすることが今よりも大きな幸せを呼び込むというものです。
「ウチの旦那には褒めるところなんてないわ」と
思っている人も多いと思いますが、たとえ欠点であろうと
言い方ひとつで褒め言葉に変わるのですから安心です。
とは言っても、実際にどんな風にすればいいのか悩んでしまいそうですが、
同協会が作成した「ホメネギ辞典」があるので大丈夫なのです。
たとえば、「ダサい」⇒「流行にとらわれない」
「ドンくさい」⇒「癒し系」、「ケチ」⇒「節約家」、
「メタボ」⇒「クッション性がある」・・・。
確かに言いようによっては褒め言葉に聞こえますね。
褒められて嫌な人はいませんし、特に男性は女性から
褒められるのが大好きです。
夫婦生活も長くなると、どうしても「褒める」「ねぎらう」
ということが少なくなっていくものです。
けれども、夫婦がいつまでも円満でいるためには
けなすよりも「褒める」ことが大切なのかもしれませんね。
しいては、離婚という選択肢が減らせるかもしれません
離婚に向けて離婚調停に望むときには、
まず、自分の気持ちをきちん整理しておくことが大切です。
調停委員という第三者にしっかりと気持ちを説明するためには
参考資料などがあれば、持参するのもおすすめです。
希望することを明らかにし、できるだけわかりやすく説明します。
また、調停の進行に非協力的だったり、拒否的な態度は
調停委員にマイナスのイメージを与えてしまいます。
結果的には自分に不利な決定になることもあるので
注意が必要です。
そして、なんといってもよい印象を与えるためには
身だしなみをきちんとすることも大切ですね。
調停は申し立て後、1ヶ月から1ヶ月半の間に
第1回調停が開催されます。
その後は月に1回程度の頻度で開催が続きます。
夫婦本人が1人、または弁護士を同伴して出頭します。
調停委員会は裁判官である家事審判官1人と
調停委員2人以上で構成され、双方から事情や意見を聞き入れます。
1回の調停時間は1時間半から2時間くらいです。
万が一、理由もなく調停を欠席した場合には
5万円以下の過料が発生します。
調停は約7割は3回以内で終了しています。
期間でみると約5割は3ヶ月以内に終了していますが
1年以上かかる場合もあり、平均すると半年~1年くらいが多いようです。
夫婦のどちらかが離婚したいと思っても
必ずしもスムーズに離婚できるとは限りません。
話し合いではまとまりがつかず、離婚の話し合い自体
できない場合もあります。
だからといって、すぐに裁判を起こすわけではありません。
まずは家庭裁判所に調停を申し込み、
調停委員という第三者を交えて話し合う場が設けられます。
これを日本では「調停前置主義」とよんでいます。
調停の申し立ては、第三者が申し立てることはできませんので
必ず夫か妻が申し立てます。
相手方の住所地、または夫婦が合意して定める家裁に
「夫婦関係調整」に関する調停事件の申立書を作成して提出します。
規定の用紙は、家裁に置いてあり、
申し立ての方法は持参でも郵送でもかまいません。
申し立てには、申立書のほかに収入印紙1200円分と
郵送代、さらに添付資料として夫婦の戸籍が載っている
戸籍謄本が1通必要です。
離婚後の子どもの親権や面接交渉、養育費、
財産分与や慰謝料などについて細かく話し合うことになります。
ただし、離婚調停は、離婚裁判と違って、
法的離婚原因がない場合も離婚したほうがいいのか
迷っている場合でも利用することが可能です。
離婚調停の申し立ては圧倒的に妻からのものが多く、
約7割を占めています。
一口に離婚といってもその種類はいろいろであり
当然かかる時間や費用も異なります。
最も時間も費用もかからないのが「協議離婚」です。
離婚について話し合い、お互いが合意すれば離婚が
成立する協議離婚では離婚届を提出することで
手続きは完了です。
話し合いにかかる時間は夫婦によってさまざまですが
費用がかかるとすれば戸籍謄本などの数百円だけです。
「調停離婚」の場合はケースバイケースなので
一概にはいえませんが、調停での話し合いがスムーズに
まとまれば、早いときには1ヶ月かからないこともあります。
反対に何度も調停を開く場合には6ヶ月ほどかかり、
それでも決着がつかない場合は不調とされて
打ち切られることもあります。
費用は調停申立書に添付する印紙代として
1,200円のほか、通知用の切手代がかかります。
「審判離婚」は、通常は数ヶ月で審判が下りますが、
難しいケースでは1年以上かかるときもあります。
費用は審判申立書に添付する印紙代として800円
または1,200円と通知用の切手代がかかります。
「裁判離婚」は、離婚の中でこじれると
最も時間も費用もかかるます。
当事者の主張を立証すべく、証拠集めや証人喚問などのため
何回も法廷が開かれます。
1審では6ヶ月ほど、控訴審では4ヶ月ほどかかります。
費用は訴状に添付する印紙代が13,000円以上、
通知用の切手代のほか、弁護士費用がかかります。
「和解離婚」は、話し合いが数回行われ合意することが多く、
早い場合には1回で決着がつきます。
費用は訴状に添付する印紙代と通知用の切手代になります。
(関連記事)離婚での公正証書作成の手数料について
夫婦どちらからか一方的に離婚を切り出されたものの
離婚を望んでおらず、話し合いで何とか修復したいと
思っている人も結構多いようです。
冷静に話し合えば修復できる関係だとしても、
話し合えばけんかになったり、家に帰ってこなかったり、
勝手に別居を始めてしまったり、中には生活費を入れて
くれなくなることもあります。
こうなると当事者だけでは関係がますます悪化する一方ですね。
そこでこのような状況を打開するために
家庭裁判所の離婚調停があるのです。
調停は離婚を円滑にすすめるためだと思われがちですが、
夫婦関係を冷静に見直し、夫婦間のトラブルを調整し、
修復する場でもあります。
調停では、調停委員という第三者が間に入ってくれますので
お互いに冷静になることができます。
ただし、必ずしも自分の希望通りの結果になるとは限りません。
調停の結果、お互い合意して離婚が成立することもありますし、
和解して、もう一度夫婦としてやり直すことになることもあります。
また、場合によっては、相手が離婚の要求を撤回せず、
こちらも離婚に応じられないというような平行線をたどるときには
当分の間は別居することを選択するケースもあります。
別居を調停でまとめるときには、毎月の生活費や
同居しない子供と親との面会の頻度なども
きちんと決めることになります。
(関連記事)
調停離婚とは
《 前 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 次 》
HOME - 離婚についての無料電話相談 - 離婚問題解決への流れ - 離婚悩みコラム - 離婚用語集 - サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2015 大阪で兵庫で離婚についてお悩みの方へ 離婚相談カウンセラー松見有祐のホームページ All Rights Reserved. / Powered by MTテンプレート