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離婚に伴ってそれまで加入していた生命保険や医療保険などの
受取人を変更する必要があります。
まずは契約者が誰になっているのかをしっかりと確認します。
夫が契約者で妻が被保険者および受取人になっていることが
多いと思いますがこの場合、贈与になる可能性が高く、
もらえると思っていた年金が離婚によって
もらえなくなることもあるのです。
10年以上加入していた生命保険なら、利率が高くなるため
貴重な財産になる場合もあります。
ですから長く掛けていた生命保険は是非財産分与として
名義変更をするなどの話し合いが大切です。
また、子供がいる場合は、学資保険や子供保険の契約者が
父親になっていることが多いので母親に変更したり
そのまま掛け金を父親が払い続け、満期金を
子供がしっかりと受け取れるように手続きしましょう。
最も注意が必要なのは、夫の会社の保険にしか加入していない場合や
夫婦型タイプに加入している場合です。
これらのケースでは、離婚後、新しく自分で生命保険や医療保険に
加入しなおさなくてはならないのです。
保険料は年齢とともに高額になっていくことがほとんどですので
かなり厳しい状況ではありますが、本当に自分に必要な保険を
見極めて上手に選ぶことが大切です。
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離婚に伴うトラブル「生命保険」
昨年は震災の影響などで日本では結婚も離婚も
増加傾向にありました。
こんなときに頼れる相手が欲しいと思った人もいれば、
夫のオロオロする頼りない姿に幻滅した人もいました。
また、夫婦や家族の絆を改めて見つめ直した人も
多かったようですね。
そこで今回は日本だけではなく、世界の離婚観や恋愛観について
ご紹介したいと思います。
世界の離婚率トップ10
1位 ベラルーシ 68%
2位 ロシア連邦 65%
3位 スウェーデン 64%
4位 ラトビア 63%
5位 ウクライナ 63%
6位 チェコ共和国 61%
7位 ベルギー共和国61%
8位 フィンランド 56%
9位 リトアニア 55%
10位 イギリス 53%
社会保障がしっかりしているこれら上位国は離婚後も
女性が自立した生活ができる環境が整っているといえます。
意外なのは紳士的なイメージのイギリスの離婚率が高いことです。
イギリスでは平均すると11年前後で離婚にいたるケースが
増えているようです。
さらに離婚後、出会い系サイトにはまる大人が
増えていることもわかっています。
いずれにしても、日本の離婚率は38%ほどですので
これらの国と比べるとまだ低いといえるかもしれませんが
年々増加の傾向にあることは確かです。
ちなみに、大阪はかなり離婚率も高く、神戸は平均レベルです。
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都道府県別による離婚率と県民性
離婚が成立すると必ず提出しなければならないのが離婚届です。
離婚届の用紙は役所に行けばすぐに手に入りますので
問題はありませんが、記入する際にはいくつか注意が必要です。
まず、氏名は離婚前の氏名を記入し、戸籍に記されているものを
正しく記入します。
生年月日は原則として元号を漢字で記入します。
西暦の場合はあとで訂正させられる可能性があります。
住所は婚姻時に住所登録しているものを記入し、
例えば大阪府大阪市~のように都道府県から記入します。
本籍は婚姻中の夫婦の本籍地を記入します。
父母の氏名は、離婚当時者の父母の名前であり
すでに他界されていても記入します。
離婚の種類は該当する箇所にチェックを入れます。
離婚成立日は離婚が成立した日のことですので
離婚が確定した日を正確に記録しておくといいですね。
署名押印は、夫婦それぞれが自分で署名し押印します。
証人は必ず必要ですが、離婚当事者は証人にはなれません。
満20歳以上の成人という条件を満たす身近な人にお願いし、
必ず本人に自筆で記入押印してもらいます。
離婚届はせっかく提出しても不備があると受理してもらえず
また夫婦が顔を合わせることにもなりかねませんので
慎重に間違いのないように記入しましょう。
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離婚届とは
せっかく離婚調停が成立し、詳細を決めて離婚できたとしても
それをきちんと守ってもらわなければいけません。
特に金銭的な内容に関しては、離婚後の生活が
かかっていますので、なおさらです。
そこで万が一、約束を守ってもらえるように、
また支払いをさせるようにする方法を
知っておくことは大切です。
・内容証明
相手に内容証明郵便を郵送して、支払いの督促を行います。
・寄託制度
家庭裁判所が支払い義務者から支払いを受けて保管し
受取人に支払うという制度です。
・履行確保
調査官が相手の支払い状況を調査し、
支払いが滞っている場合には履行を
指導してくれるものです。
・履行勧告
調停で決定し、支払い義務があるにも関わらず
支払わない相手に対して履行勧告を家庭裁判所に申し出ます。
申し出を受けると家庭裁判所は調査官に調査を命じ
状況によっては支払いをするように督促することができます。
・履行命令
家庭裁判所に申し立てることで期間を設けて
支払うように命令できる制度のことです。
履行勧告でも支払われない場合に適用されます。
命令をうけても正当な理由もなく従わない場合には
10万円以下の過料となります。
・強制執行
履行命令によっても支払われない場合の
最終手段となります。
以上のように段階を踏んで支払いの督促が行われます。
いざ離婚の話し合いをしようと思ってもいったい何から
決めたらよいのか迷ってしまうものです。
離婚の条件というとお金のことばかり考えがちですが
子供のことや生活のことなども含まれますので
慎重にすすめたいものです。
話し合うときには、自分の気持ちをきちんと整理して
一通り、決めなくてはいけないことをすべて書き出します。
その上で「これだけは譲れない」「これは妥協の余地あり」
という風に自分の中で優先順位をつけておくことが大切です。
実は話し合いの中では、相手にまるめこまれて
大切に思っていたことが後回しになったり、
条件が悪くなってしまうことはよくあることなのです。
また、自分が優先順位を決めていても
その順位が必ずしも相手と同じとは限りませんので
時間がかかることは覚悟しておかなければなりません。
優先順位は人それぞれでので一概にはいえませんが
決めるべきことは慰謝料、財産分与、養育費、親権など
思った以上にたくさんあります。
ただし、離婚するとはいえ、この時点ではまだ夫婦なのですから、
「敵」と思うのは間違いです。
できるだけ穏和な状態を保ち、くれぐれも喧嘩にならないように
しなければ、冷静な話し合いは難しいといえるでしょう。
どうしても夫婦だけでは冷静に話し合うことができない場合には
間に知人や弁護士に入ってもらうという方法もあります。
いずれにしても、うまく話し合いをすすめていくためには、
離婚の条件にはある程度の幅を持たせることが大切なのです。
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離婚によるメリット・デメリットとは?
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