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離婚を手伝ってくれる「離婚ホテル」誕生

結婚式場を持つホテルは世界中にもたくんさありますが
オランダに一風変わったホテルが誕生し、話題になっています。

その名もズバリ「離婚ホテル(Divorce Hotel)」。

名前の通り、離婚したいというカップルのために
離婚のお手伝いをしてくれるというもので、
数日間のホテル滞在の間に面倒な離婚の手続きの
一切を引き受けてくれるのです。

離婚は国が変わってもやはり面倒なもの。

面倒な話し合いや長期化しそうなあれこれを週末のホテルステイで
一気に片付けましょ、というコンセプトの元生まれました。

実はオランダでは離婚調停に何ヶ月もかかるのが一般的なことから
金銭的、精神的にもかなり大きな負担になるようです。

そこでビジネスチャンスを見出したのが、このホテルを設立した
オランダの起業家「ジム・ハルフィン」氏なのです。

離婚したいけれど、週末も仕事があったり、けんかばかりで
話し合いもできなかったり、離婚がすすまなくて困っている夫婦に
たった2泊の滞在で優雅なサービスを受けつつ、
離婚に必要な書類をすべてそろえて後は提出するだけになって
チェックアウトできるというわけです。

専属の調停人が立会い、離婚届の作成、財産分与、生活費、養育費、
子供の面会権など、離婚の際に決めなければならないことすべてが
宿泊費30万円に含まれています。

ちなみにほとんどの夫婦が別々の部屋に宿泊するということですよ。

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離婚後の出産トラブル この子誰の子?

現在、婚姻中に妊娠した子供は夫の子供とみなされます。

たとえ、夫が単身赴任中でも、別居中でも
夫婦関係が全くなかったとしても戸籍上は夫の子供として
取り扱われるのです。

ですから、前夫との親子関係を否認する必要がある場合には
夫から摘出否認の手続きをしてもらわなければなりません。

申し出がされると、まずは調停からはじまり、
当事者の間で合意すると、家庭裁判所が事実関係を調査し、
調停委員の意見なども聞いた上で、正当であると判断されれば
審判が行われます。

家庭裁判所では通常はDVD鑑定を行うのが普通です。

検査は口腔細胞を採取し、綿棒で頬の内側を10回ほどこすります。

また、離婚後300日以内に生まれた子供も前夫の子供とみなされるため、
摘出否認の手続きが必要になります。

この手続きは前夫が子供の誕生を知った時点から
1年以内と決められていますので、忘れずに行いましょう。

もし、1年を過ぎてしまった場合は、裁判で争うことになり、
摘出否認訴訟だけではなく、親子関係不存在確認訴訟も
合わせて提訴することになり、かなり時間もかかり
ややこしくなります。

(関連記事)
離婚後、女性にのみ6ヶ月の再婚禁止期間があるのはどうして?

離婚と再婚禁止期間

離婚は夫婦ともに大変なことですが、一般的にみると
女性のほうが不利益なことが多いといえます。

その中の1つに離婚した女性だけに課せられる
「再婚禁止期間」というものがあります。

男性は離婚後、すぐに再婚することが可能なのですが、
女性は6ヶ月間は再婚できない決まりになっているのです。

民法では女性が離婚後300日以内に誕生した子供は
前夫の子供とみなされることになっています。

また、再婚後、200日以内に生まれた子供は後夫の
子供ともされているのです。

そのため、たとえば、女性が離婚後、すぐに再婚し、
出産した場合、子供の父親は前夫、後夫の両方が考えられ、
父子関係をめぐる紛争が起こってしまうというわけです。

そのいざこざを避けるために6ヶ月とい規制が敷かれているのです。

けれども、再婚禁止の規定には例外も設けられています。

たとえば、離婚の際に女性が妊娠していて、
離婚後に出産した場合は、明らかに前夫の子供と推定されるため、
出産後はいつでも再婚できます。

さらに、離婚した夫婦がよりを戻す場合、高齢で妊娠が不可能な場合、
夫が3年以上行方不明による離婚の場合なども例外です。

中には、離婚時に妊娠していないという診断書を提出する人もいますが
これは再婚を認める材料にはなりません。

また、長期間別居していた、性生活がなかったと主張しても
例外とは認められません。

ただし、この規定をおかしいといういう人も多く、
現在は禁止期間を100日に短縮するという動きも出ています。

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離婚と内縁解消の違いとは?

内縁は、婚姻届を出していないという点以外では、
婚姻とほとんど変わらない男女関係になります。

婚姻している場合の離婚は、役所に離婚届を提出、
受理されることで正式に離婚が認められます。

それに比べて、内縁の場合は、事実上の結婚生活ですので
同居を解消することで内縁関係も終了とみなされます。

ただし、婚姻に準ずる関係であることから
その間、共同で作り上げた財産の分与や
子供がいれば、養育費の請求も同様に認められています。

けれども、ここからが要注意です。

道理では婚姻と同様の権利を認められてはいますが、
内縁は同棲とみなされ、一時的な男女の共同生活であることから
法的には何の擁護もないということです。

ですから、一方的に関係を解消されても慰謝料の請求は難しく、
たとえ生活費を一方が多く入れていたとしても、それは生活維持のための
支出とみなされるので清算の対象にはならないのです。

つまり、内縁関係は一見しただけではわかりませんが、
関係が終わったとき、法的な擁護が受けられるかどうかについては、
結婚と内縁では大きく違いがあるということです。

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離婚?内縁関係と財産分与

離婚と財産分与「分与でもめる財産」

離婚での財産分与の際、それぞれの特有財産以外は
分与の対象になりますが、本来は特有財産とされる財産でも
配偶者の貢献度(寄与度)によっては配慮される場合もあります。

そのため、分与の対象になるかどうかで
もめやすい財産というものがいくつかあります。

まず、配偶者が経営する会社名義の財産。
夫婦のどちらかが会社を経営している場合、
配偶者とは何も関係がありませんので通常は対象外となります。

けれども、会社が株式会社の場合で配偶者が株を持っているときは
その株は財産分与の対象になります。

個人経営の場合も実質的には事実上、夫婦共同で
作った財産とみなされ、分与の対象になることが多いようです。

また、夫婦以外の家族も従事している家業の財産となると
さらにややこしくなります。

農業や漁業などの自営業では、夫婦が一緒に働いて財産形成に
貢献したにもかかわらず、名義が異なるからといって
財産分与の対象にならないのは不公平です。

そこで、このような場合には、家業で得た財産を
家族全体の共有財産とみなし、その中の夫婦の共有財産を算出し、
財産分与されるということです。

他にも、意外なものでは「資格」があります。

夫が弁護士や医者などの特定の職業を目指して勉強し、
その間、妻が家計を支えた場合は、この資格が無形の財産とみなされ、
資格取得によって得られた夫の財産を分与の対象とすることもあります。

これらは知識がなければ、もらえないこともありますので
悩んだときは専門家に離婚相談するのがおすすめです。


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