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離婚を考えたとき、1人では解決できず、
誰かに相談したいけれど、どうしてよいのかわからないという人も
多いようですね。
離婚の相談は、一般的には行政書士か弁護士に
相談するようですが、いったいどちらがよいのでしょうか。
たとえば、調停や裁判になりそうな場合、
また、当事者だけでは解決しそうもない複雑な場合は
弁護士に相談するとよいかもしれません。
調停での代理人になってくれたり、
交渉も代理となって行ってくれるので相手と顔を合わせることなく
離婚がすすめられたり、ややこしい手続きを代理として
行ってくれますので安心ですよ。
一方、夫婦がすでに離婚に合意している場合は
行政書士に相談するのがおすすめです。
行政書士は離婚協議書の作成や公正証書作成の代理などを
行っていますので、離婚に合意している場合には
わざわざ弁護士に相談するほどではないのです。
離婚協議書なんて自分で作成でせきると思っている人も多いと思いますが
実は行政書士が作成するものと自分で作成したものでは大きな違いが。
特に金銭に関する記述に関しては、自分では見落としてしまいがちな
内容までしっかりと記載してくれるので安心なのです。
また、公正証書の作成には公証人との打ち合わせがあるのですが
行政書士に代理を頼めばスムーズに対応してもらえますよ。
つまり、最初から争いが避けられない離婚であることが明確な場合は
弁護士に相談したほうがよいのかもしれませんが、
まずは身近な行政書士に気軽に相談してみることをおすすめします。
中には無料で相談を受け付けているところもありますので心強いですね。
離婚にはいくつか種類がありますが、約9割を占めているのが協議離婚です。
協議離婚は、離婚理由にかかわらず、夫婦間の合意があれば
成立するもので、合意さえあれば自由に離婚することができるものです。
裁判所の関与がないため、法的離婚原因は問われず、
第三者から見れば些細なことだったり、そんなことで・・・と思うような
原因だとしても問題なく離婚できます。
ただし、協議離婚では子どもがいる場合、夫婦のどちらかが親権者に
なる必要があるので、離婚の際には必ず決めておかなければなりません。
協議離婚は成立しても親権者でもめるケースも少なくありません。
離婚届には親権者を記載する欄がありますので
親権者をはっきりしないままの離婚は認められません。
もちろん、協議離婚の場合、突発的な感情だったとしても離婚届を提出してしまえば
離婚できるので、後で後悔する人もいるようです。
後で後悔しないためには、一度冷静になってみることが大切です。
一人で考え込まずに信頼できる周りの人に相談したり、
専門家に話を聞いてもらうだけでも気持ちが整理できるものです。
そんなとき、頼りになるのが行政書士です。
弁護士に相談するのは気がひけるという人には
まずは気軽に相談できる行政書士に話を聞いてもらい
専門家としてのアドバイスを受けるのがおススメです。
行政書士であれば、必要なら離婚協議書や公正証書の作成なども
依頼できまるので安心ですよ。
離婚は一時の感情に流されてしまうと後で後悔したり、
損をしてしまうことも多いため、いくつか
ポイントを抑えて決めておくとよいでしょう。
まずは離婚後の姓。
離婚後、姓を旧姓に戻すのかそのままでいるのか決めておきます。
勤めている女性なら会社で旧姓になることで不都合があったり、
子供の場合には学校で名字がかわることに戸惑うことも考えられますので
冷静に判断することが大切です。
そして、子供の親権。
未成年の子供がいる場合には夫婦のどちらが親権をとるのかを決めます。
親の勝手な都合ではなく、あくまでも子供のことを最優先に
考えて決める必要があります。
同時に子供の養育費、面接交渉なとについても
事前にある程度は決めておくといいでしょう。
また、財産分与や慰謝料の問題です。
きちんと分与するためには、夫婦が共同で作り上げた財産について
離婚前にしっかりと把握しておかなければなりません。
慰謝料については、必ずしも発生するものではないのですが、
不貞行為など精神的苦痛を受けたことが離婚の原因になった場合には
慰謝料の請求ができます。
さらに、子供を抱えて離婚する場合には、離婚後の生活のことや
各種手当や母子家庭支援制度などについても上手に活用できるように
知識を持ったり、手続きの仕方などを理解しておくことです。
いずれにしても離婚するときは、ひとりで感情的にならず、
まずは身近で信頼できる人に相談し、それでも決意が変わらなければ、
各種手続きや公正証書など専門的な分野に関しては
行政書士に相談してみることをおすすめします。
特に慰謝料や財産分与など金銭にかかわることは
ぜひ専門家に相談してみてくださいね。
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離婚を決意する前に自分の気持ちを書き出してみよう!
離婚時にきちんと慰謝料や養育費、財産分与について決めてあったとしても
中には支払いが滞ることも少なくありません。
そんなとき、相手に対して内容証明を送ることは非常に有効です。
内容証明を送ると財産分与や慰謝料の時効期間を一時的に停止することも
できますし、こちらが本気であるということや裁判をほのめかして
心理的にプレッシャーを与えるという効果が期待できます。
それによって、早期解決できる可能性もあるのです。
内容証明には指定された文字数や書き方、送付方法などがあり、
もちろん自分で勉強して作成することもできます。
けれども、当事者自身が書面を送付しても相手に対する心理的効果は薄く、
また、法的な問題検討が不十分では場合によっては
脅迫と受け取られることもあるのです。
そこで、法律家である行政書士に作成を相談、依頼し、
行政書士が署名した上で作成、発送を行ったほうが
受け取った方の危機感はかなり違ってきます。
専門家に依頼することで法的チェックも安心ですし、
さまざまなアドバイスを受けることもできます。
また、発送後のフォローをしてもらえたり、必要に応じて当事者間の話し合いの
立会いなども行っていますので、まずは相談することから始めましょう。
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離婚協議書とは
離婚の際、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を清算することを
財産分与といいます。
これは、名義に関係なく、それが婚姻中に夫婦協力の元、作られたものであれば
夫婦の共有財産と考えられ、財産分与の対象となります。
また、財産分与は慰謝料と異なり、離婚原因があるほうからも請求することが可能です。
中には相手の名義になっているものは財産分与の対象ではないと考えてしまう人も
いるようですが、わからない時には行政書士などの専門家に相談してみることを
おすすめします。
財産分与は、何もかもを二等分するわけではなく、
当事者双方の事情を考慮して、いかにそれらの財産を形成するのに
貢献したかという貢献度によって清算されます。
その際も、何の知識もなく、相手に言われるままに清算してしまうと
実は大変な損をしてしまうかもしれません。
ただし、婚姻以前から所有している財産に関しては、
基本的には財産分与の対象にはなりません。
現在のところ、財産分与と慰謝料を合算する場合が多く、
だいたいの相場としては両方を合わせて200万円から500万円くらいだといわれています。
財産分与を確実に受け取るためには、一括払いにするか、
もしくは分割払いでも初回分の支払額をできるだけ多めにすることが大切です。
きちんと支払ってもらうためには、やはり公正証書を作成し、
支払期間、支払い金額、支払い方法などをきちんと記載することと
滞納した場合に備えて強制執行認諾文を必ず添えておくことが重要なポイントですよ。
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離婚と財産分与「分与割合の相場」
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