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離婚の際、よく耳にする「慰謝料」。
これは、精神的な苦痛を与えた人に対して支払う
損害賠償のことです。
慰謝料にはいろいろな種類がありますが、
離婚の場合の慰謝料は離婚原因になった
有責行為に対する損害賠償請求になります。
ただし、どんなに傷ついたとしても相手の収入や
婚姻期間、子供の有無など、さまざまなことが考慮されるため、
請求どおりの金額がもらえるとは限りません。
よく芸能人などが離婚する際、多額の慰謝料の
報道もありますが、一般人ではほとんどありません。
また、慰謝料は離婚するからといって必ずしも
発生するものではなく、夫婦双方に離婚の原因があったり、
性格の不一致など特にどちらか一方に原因が
あるわけではないという場合は、慰謝料は発生しません。
慰謝料がみとめられる離婚事由としては、
「浮気や不倫」「肉体的・身体的暴力」
「生活費を渡さない・家に帰らないなど悪意の遺棄」
「性交渉の拒否」などがあげられます。
反対に認められない事由としては「性格の不一致」
「家族との不仲」「夫婦関係破綻後の不貞行為」などです。
慰謝料の請求は、離婚成立から3年で無効になりますので、
離婚手続きや騒動が落ち着いたら早めに請求することが大切です。
時効を過ぎると新たなトラブルが発生することも
考えられますので、くれぐれもお早めに。
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離婚するときの慰謝料の相場
離婚の際、まずは離婚するかどうかを
冷静に判断することが何よりも大切です。
離婚を請求されているならそれに応じるのか
反対に相手が応じてくれなければ法的手続きや
金銭の要求なども検討しなければなりませんね。
いずれにしても、離婚の際、決めなければならないことや
解決しなければならないことなどを知っておくとよいでしょう。
まず1つ目は「お金」の問題です。
どの離婚でも最ももめるのがお金になります。
離婚の際のお金は「財産分与」「慰謝料」「養育費」であり、
離婚後の生活にも大きく影響するものなので
しっかりと決めることが重要です。
2つ目は「戸籍と姓」の問題です。
離婚後の姓は自分で決めることができるので、
旧姓に戻る場合は3ヶ月以内に届け出が必要ですし、
親権者なら子供の姓も合わせて変更する手続きが必要になります。
3つ目は、子供の問題です。
未成年の子供がいる場合は、まず親権者を決定しなければ
離婚することはできません。
現在は約8割は母親が親権者になっています。
さらに一緒に暮らさないほうの親との
面接交渉についてもきちんと決めておく必要があります。
その他にも細かい決め事はありますが、
この3つのポイントをしっかりと押さえておけば大丈夫です。
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離婚を決意する前に自分の気持ちを書き出してみよう!
誰でもどうなるかわからない将来のことを考えると不安になるものです。
そのため、離婚したいとは思っていても
なかなか1歩を踏み出す勇気が出ないのも当然です。
まして、子供がいれば、なおさらのこと。
けれども、何もしない、何も決断しなければ
現状は変わりません。
そこで、離婚決断に大きな力となるのが正しい知識です。
確実な知識さえあれば、将来の見通しもつきますし、
離婚に踏み切る勇気を与えてくれるのです。
離婚の際には決めなければならないことや
知らないために不安になったり、損をすることだってあります。
確実で正確な知識を得るためにはとりあえず専門家に相談することです。
離婚の相談窓口はいろいろあり、地方自治体が開設しているところや
法テラスなどは無料で相談できるので便利です。
また、行政書士や弁護士に相談するのもよい方法です。
ただし、あくまでもこれらは正しい知識を得るための手段であり
最終的な結論を出すのは自分自身だということを忘れてはいけません。
中には「私は離婚したほうがいいですか?」と聞いてくる人もいるようですが、
これはNGです。
友人や親族に相談するのもいいのですが、
あてにならないことが多いので、やはり結局は
自分で決めるしかないのです。
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離婚相談は誰にすればいい?
離婚の際、「親権者」はよく耳にしますが、
「監護者」という子供の身の回りのお世話をする人もいます。
監護者は子供を引き取り、一緒に生活して
お世話にをする人のことで、親権が身上監護権と
財産管理権で構成されているのに対して
監護者は子供の養育の権利と義務を担っています。
たとえば、夫婦が親権を譲らない場合などに
「親権者」と監護者」を分担して責任を負うこともあります。
つまり、子供と一緒に生活できない親権者と
親権はないけれど子供と一緒に生活できる監護者ということになります。
子供とどうしても母親と一緒に暮らしたい時は母親が親権を
父親にゆずって、自分は監護者として子供と生活を
共にするというケースです。
子供が母親との生活を望んでいるのに親権をもらえない場合は
子供のことを考え、親権を放棄して監護者となるという方法もあります。
ただし、親権が相手にある以上、子供のお世話をする以外の権限はなく、
親権者であることを理由に子供を強引に連れ去るという
トラブルも多く発生しているのも事実です。
ですから、親権者と監護者を分けるのは
あくまでもやむを得ない理由がある場合で、
最終的な選択であると考えたほうがよさそうです。
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神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その1
離婚の際、夫に負債があった場合、その離婚が見せかけの
財産隠しのための偽装離婚だと疑われることもあるようです。
そんなことはドラマの中だけと思っている人も多いかもしれませんが
実は結構多いのです。
離婚を装い、わざと全財産を妻に分与してしまうことで
夫には資産がなくなると、債権者は夫から回収ができなくなるのです。
そこで、離婚によって負債がある夫から妻が財産分与を受け取った場合、
夫の債権者は財産分与の取り消しを請求できる制度があります。
ただし、分与した財産が婚姻期間や妻の寄与度などを考慮して
相当である場合はその対象とはなりません。
また、金額がやや多いと思われる場合でも
妻が子供を引き取って育てているケースや
夫に離婚原因があるようなケースでは相当な財産分与と
みなされることもあります。
そして、中には戸籍上だけ離婚届を提出し、離婚したように見せかけて
実は同居を続けているなど夫婦としての実体があることもあります。
ですから、離婚届を提出しておけばOKというわけではなく、
住所変更や世帯を別にするなど、疑われないようにすることが大切です。
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