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夫婦は別れたとしても子供の親であることには変わりなく、
子供にとっても親に会うことは成長していく上でとても大切なことです。
そこで親の権利として認められているのが面接交渉権ですが
実は認められない場合もあるのです。
子供の成長に悪影響を与える場合は裁判所が面会を一時制限したり
取り消されるケースもあります。
具体的には以下のような場合です。
・養育費を支払う義務と経済力があるのに支払わない
・刑罰を受けている
・暴力をふるう
・子供に親権者や監護者の悪口を言う
・決められた日以外に勝手に子供に会う
・子供を強引に連れ去ろうとした
・取り決めをきちんと守らない
このような事情があるときは、相手に面接交渉内容の変更を申請し
話し合いますが、それでもまとまらなれければ家庭裁判所に
調停の申し立てを行うことになります。
調停で合意が得られれば、内容を変更できますが
たとえ合意できなくても判決が確定すれば
内容変更が可能となります。
ただし、親権者や監護者が一方的に相手と合わせたくないと
訴えたとしても調停や審判で認められることはまずありません。
子供の福祉が第一ですので、希望通りにならなくても
決定に従うしかないといえるでしょう。
離婚を望んでいないにもかわらず、相手から一方的に
離婚を迫られた場合、どうしたらよいのでしょうか。
ただ、「離婚したくない!」と言い張っても
相手が家庭裁判所に申し立てをしたり、
自宅を売却されたり、生活費を入れなくなるなど
さまざまな圧力が考えられます。
また、離婚の原因が相手にあったとしても、
最近では離婚理由を作った側からの離婚請求も
認められるようになったことから油断はできないのです。
ですから、財産分与請求権や慰謝料請求権を確保するため、
相手名義の自宅や不動産の仮差し押えや仮処分が
必要になってくることもあります。
さらに生活費を渡してくれない場合は、
婚姻費用分担請求権を保全するための手続きなども必要です。
そして、最も大切なのは、離婚届を勝手に
提出されないようにすることです。
離婚届は、本人確認や夫婦揃って提出する義務がないため、
相手が勝手に離婚届を提出し、受理されてしまうこともあるのです。
もちろん、自分の意思に反する離婚であることを
申し立てることもできますが、大変な時間と労力が必要になります。
そこで、勝手に離婚届を提出されないために
事前に離婚届の「不受理申出書」を役所に提出しておけば安心です。
この届出をしておけば、相手がたとえ離婚届を提出しても
受理されないのです。
ただし、効力は6ヶ月なので、さらに長引くときには
再度届出る必要がありますよ。
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こんな理由で離婚できるの? 離婚届を勝手に提出
今や女性の過半数が働く時代ではありますが、
専業主婦も多く、離婚後、満足のいく仕事に
就けるとは限りません。
また、働く女性といっても、そのほとんどはパートタイムなどの
不安定な状況なのが現状です。
さらに離婚後、慰謝料や養育費の支払いが滞ることも多く、
女性にとっては離婚後の母子家庭の経済状況は
かなり厳しいものといえるでしょう。
ですから、なかなか離婚に踏み切れない気持ちもわかりますね。
また、フルタイムで働いている場合でも、
離婚して世帯を別にすること自体、同居したいたときと比べると
家計がきつくなることは避けられないのです。
それでも離婚に踏み切るかどうかを決める際には、
離婚によってそれ以上に精神的な価値が得られるかどうかが
重要になります。
たとえば、夫からの暴力(DV)を受けている場合には
精神的、身体的苦痛から逃れ、落ち着いて仕事や育児に
専念したいという女性にとっては離婚はプラスになると考えられます。
また、夫の浮気に悩まされている場合には、
精神的ストレスはかなりのものと考えられますので
慰謝料をもらって離婚することがよいことかもしれません。
女性が離婚を決意するときには、経済的状況を十分考慮した上で
それ以上の精神的価値があるのかどうかを
それぞれの重要なポイントに優先順位をつけて
冷静に検討することが大切です。
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親権者や監護者にならなかったほうの親も
可愛いわが子には会いたいものです。
そこで認められている権利が面接交渉権です。
法的に認められたものではありませんが
離婚後に子供と面会したり、手紙をやりとりしたり、
電話で話したりするなど子供の教育に支障をきたさない範囲で
子供と接する機会を与えられた権利です。
子供は親の離婚によって、一方の親としか生活を共に
できないことから、寂しい思いをすることになります。
中には、離婚後は、もう一方の親に自分の都合で子供に
会わせないようにしている人や、子供が嫌がっているのに
無理やり会わせている人もいるようです。
けれども、これらは明らかに子供の成長に悪影響を与えています。
面接交渉権は、あくまでも子供の利益と福祉を
最優先に考えられるべきなのであり、親の当然の権利ではないのです。
ですから、離婚するとはいえ、面接交渉権に関しては
夫婦双方が慎重に話し合い、子供に最もよい選択をする必要があります。
離婚は夫婦当事者同士の話し合いで成立します。
これを「協議離婚」といい、現在、日本では離婚の約90%が
これにあたります。
世界では、離婚を認めない国や、裁判でしか離婚を
認められない国などもありますので、それらと比較すると
日本は離婚しやすい国だといえるでしょう。
協議離婚で決着がつかない場合は家庭裁判所で
第三者を交えて話し合う「調停離婚」になります。
調停委員が夫婦どちらからも言い分も聞きながら
論点を明確にして何らかの決着に導きます。
離婚の約8%を占めており、必ずしも離婚にいたるとは
限らず、お互いが考え直し、元の鞘に収まるという場合も
少なくありません。
それでも決着がつかない場合は家庭裁判所の裁判官が
審判を下す「審判裁判」になります。
審判裁判にいたるケースは特殊な場合が多く、
当事者間に争いがある場合は審判裁判ではなく、
訴訟を提訴することのほうが多いのが現状です。
離婚訴訟を起こす離婚を「裁判離婚」といいます。
協議離婚や調停離婚では明確な離婚理由がなくても
当事者同士が合意していれば、離婚することができますが、
裁判ではたとえ一方に離婚の意思がなくても
判決がくだされれば離婚に応じなくてはならないのです。
離婚裁判は全体の1%程度です。
つまり、離婚する夫婦が100組いれば裁判まですすむのは
1組だけということなので、稀なケースといえるでしょう。
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