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財産給付の支払い方法

離婚の際の慰謝料や財産分与は必ずしも現金で支払われるとは
限りません。

たとえば、不動産の場合は、居住場所をそのまま
引き渡すケースもありますし、土地建物を金銭に換算して
分与するという方法もあります。

また、慰謝料を財産分与にまとめて
不動産の建物の1/2の財産分与に慰謝料を合わせて
土地建物すべてを引き渡すというケースもあるのです。

財産分与を現金で清算する場合で、
相手が一括して支払う能力に欠けるというときは、
分割払いにするという方法もあります。

ただし、分割払いの場合は、将来的に相手に支払い能力が
継続するという保証もありませんし、時間が経てば経つほど
支払う側の意識や緊張感が薄れ、支払いが途絶える可能性も
高くなるというデメリットもあるのです。

また、養育費はあくまでも子供に対して支払われるものなので、
財産分与や慰謝料と一緒にして支払うということはありません。

養育費は一括支払いということはなく、
子供が決められた年齢に達するまで基本的には月払いで支払われます。

(関連記事)
離婚してスムーズに慰謝料をもらうために

離婚に伴う給付金の現状

現在のところ、家庭裁判所において財産分与が
取り決められた場合、その支払額は100万円以下が
最も多く、次いで200万円以上、さらに400万円以上と
続いています。

当然、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の額も
多くなると思われていますが、現実には、婚姻期間よりも
夫婦の経済状況が大きく影響し、中には婚姻期間が
25年以上で100万円という夫婦もいれば
たとえ婚姻期間が1年未満でも1000万円以上という夫婦もいます。

また、慰謝料に関しては、ケースバイケースなので
一概にはいえません。

不貞行為で1500万円というケースもあれば、
虐待で200万円というケースなど実にさまざまです。

養育費に関しては、月払い額が2万円から4万円の間が最も多く、
次いで4万円から6万円と続きます。

そして、婚姻費用の分担については、月払い額が4万円から6万円が
最も多く、次いで10万円から15万円と続きます。

このように離婚に伴う給付金の額は夫婦によってさまざまですが、
最も重要なのは確実に支払ってもらうことです。

金額が決定した際には、必ず公正証書にして
きちんと残しておくことをおすすめします。

財産分与の4つの性質

離婚の際には財産分与をするものであり、
婚姻中に夫婦で築いた共有財産を清算するものです。

けれども、一口に財産分与といってもその意味する範囲は広く、
法律的に認められている財産分与は性質によって
次の4つに分類されます。

・「清算的財産分与」
これは財産分与の中でも中心的なもので、
婚姻中の共有財産や実質的な共有財産を清算することです。

・「扶養的財産分与」
これは離婚後の弱者に対する扶養のことであり、
離婚することで生活できなくなる夫婦の一方の暮らしを
維持することを目的としています。

経済的な面で自立できるまでを支援するために支給されますが、
一般的には清算的財産分与や慰謝料などが期待できないときや
できたとしても生活できないというときに支給されます。
支払い期間は3年程度を目安にしています。

・「慰謝料的財産分与」
財産分与に慰謝料を含めるもので、これによって
精神的損害に対しても十分な補填がなされている場合は
ほかに慰謝料を請求することはできません。

反対にそれだけでは精神的苦痛に対して十分な補填が
なされていないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができます。

・「過去の婚姻費用の清算」
婚姻費用に関しては、ほとんどの場合は、婚姻中に
「婚姻費用分担請求」として処理されますが、
未払いの場合は、財産分与の中で考慮されて清算されます。

財産分与についての知識を持っておけば、
いざという時も知らないがために損をすることもないでしょう。

(関連記事)

離婚で財産分与出来ない時の扶養的財産分与とは?

「離婚とお金」知っておくことは?

離婚を決意したら、まずは交渉を始める前に
お金に関する問題はしっかりと理解しておくことが大切です。

離婚自体がお金では解決できない感情の問題なのかもしれませんが
それでも現実的には、生きていくためにお金はどうしても必要です。

やみくもに不当な多額の請求をするのではなく、
正当なお金を要求することです。

まず離婚が成立するまでに発生するのが婚姻費用です。

離婚が決まるまでは同居、別居に関係なく、
夫婦どちらかが極端に困窮することは許されません。

金額は夫婦の合意で決まりますが、難しい場合は
家庭裁判所に申し立てることになります。

そして、離婚が成立すると次は夫婦共有の財産を
分け合う財産分与です。

これは離婚原因を作ったほうにも平等に権利があります。

さらに離婚にあたっては有責行為をしたほうに慰謝料を
請求できる場合もあります。

また、子供がいる夫婦では養育費が発生します。

養育費は配偶者に支払うものではなく、
本来は子供に支払うものです。

以上が離婚に伴って発生するお金です。

やみくもに離婚の交渉をするのではなく、
前もってこれらのことを決めておくことが
スムーズな離婚成立への近道です。

(関連記事)
離婚とお金

離婚と浮気調査

昔も今も浮気などの不貞行為が原因で離婚する
夫婦は後を絶ちません。

不貞行為が原因の場合は、裁判所でも離婚理由として
きちんと認められますし、相手やその浮気相手に
慰謝料を請求できるため、しっかりと証拠をつかむことが
とても重要になります。

中には、証拠どころか、相手の浮気に気付かずに
相手のいいように離婚に応じてしまうケースも
ありますので、要注意です。

ですから、思い当たることがないのにいきなり
「性格の不一致」などを理由に離婚をせまられた場合は
浮気などのほかの理由があるかもしれません。

浮気の証拠となるものには、いろいろありますが、
自分だけで証拠をつかむのは難しいことも多いようです。

そこで探偵や興信所に依頼し事実関係を調査し、
浮気の証拠を入手するのも1つの方法です。

「お金を払ってまで調査する必要があるのか」と思う人も
いるかもしれませんが、その証拠や記録が裁判や慰謝料請求の際、
とても大きな威力を発揮するのです。

第三者が見て明らかに不貞行為と判断できることが
重要なので、自分で集めた証拠よりも有力な場合が多いのです。

また、その証拠が慰謝料の金額をグンと
引き上げてくれることもあるのです。

(関連記事)
浮気調査 探偵・興信所の選び方


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