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親権者と監護者の変更

親権者と監護者をきちんと決めてあったとしても
生活環境や収入などの変化により、
子供のことを考えた上で変更が必要な場合もあります。

親権者を変更するには、たとえ協議離婚であっても
家庭裁判所に親権者の変更の調停や審判を
申し立てる必要があります。

変更の申し立ては子供自身が行うのではなく、
両親のほか、親族でもOKです。

親権者が変更されると戸籍上も変更が必要になりますので
調停調書や審判調書などを市区町村に提出して
規定の手続きを行うことになります。

一方、監護者の変更については、両親の合意があれば
話し合いだけでOKであり、戸籍上も手続きは必要ありません。

また、たとえ親権者に決定していても、その責任と義務を
果たしていない場合、たとえば虐待や育児放棄などでは
親権を喪失することもあります。

この場合、親権を持っていないほうの親が
家庭裁判所に「親権喪失の申し立て」を行い、認められれば、
さらに親権者変更の申し立てをする必要があります。

(関連記事)
神戸・大阪の離婚行政書士への相談 親権に関して その4

養育費の変更方法

親の失業や病気など養育費の増額は、
その原因が生じた時点からもらえるわけではありません。

増額を請求した時点からの増額分しか認められないことが
多いため、もらえるまでに間があくこともあります。

手続きの流れとしては、まず夫婦間で話し合い、
それでもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。

それでもまとまらない場合は審判の申し立てを行います。

正当な理由があれば認めらることが多いのですが
支払う側が納得しなければ難しいようです。

なお、協議離婚の場合で協議で養育費を決めた場合は
お互いの合意さえあれば、決定後も変更は自由にできます。

ただし、支払う側がなかなかな合意に応じてくれないことが
多いようです。

養育費は本来、子供に支払われるものなので、
子供の健やかな成長を願う気持ちがあれば
増額もやむを得ないと考えるべきですね。

(関連記事)
離婚による養育費の引き下げや支払い延期の申し立て

養育費減額、増額の条件

離婚の際、養育費の金額や支払い期間、支払い方法などは
きちんと決めてあるはずですが、予期せぬ事情が起こった場合には
増額、減額が可能です。

たとえば、会社が倒産したり、病気やケガ、長期入院、
教育費の増大などがあります。

けれども、それだけで変更が認められるわけではありません。

相手にそれだけの経済的な余力があるかどうかも
重要なポイントになります。

また、毎月の養育費の増額でなくても
たとえば、受け取る側の私立大学入学費用や長期入院による医療費、
転職による収入の激減、あるいは支払う側の
就職・転職による収入増加などの事情があれば
特別出費の一時金としてそれらの費用をもらえる可能性もあるのです。

反対に支払う側の失業、病気、再婚などで生活が苦しくなった場合には
養育費が減額されることもあります。

養育費の支払いの多くは子供が成人するまでとなっていますので
長い期間の間にはお互いの生活環境や生活状態も大きく変化するものです。

ですから、養育費の増額、減額は珍しいことではないのです。

(関連記事)
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養育費 誰がいつまでどんな方法で払うの?

たとえ離婚したとしても子供の親であることには変わりがないため
子供と一緒に生活しないほうの親には養育費を支払います。

親権や監護権がなくても、親である以上は
支払う義務があるのです。

養育費の支払い期限は、それぞれの家庭の事情がありますので
一概には言えませんが、子供が成人する20歳までと
決めることが多いようです。

中には20歳を過ぎても大学に通う場合には大学卒業までにしたり、
18歳で就職する場合には、18歳までと決めることもあります。

ただし、離婚しないで別居となる場合は、
養育費という形ではなく、婚姻費用分担制度を利用します。

支払い方法としては、養育費が子供の成長のための費用になりますので
月払いが一般的ですが、場合によっては、ある程度のまとまった金額を
支払うこともあるようです。

一時金として受け取る場合は、金額が少なめになる傾向がありますので
途中で養育費が足りなくなったときは、後で追加請求が
可能なケースもあります。

支払い先は、配偶者ではなく、銀行や郵便局に
子供名義の口座を開き、そこに振り込んでもらうことになります。

養育費は最初は毎月支払っていても、だんだんと
滞ってしまうことも多いので、必ず公正証書による離婚協議書として
残しておくことが大切です。


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養育費支払いは親の義務

離婚しても子供の親であることには変わりなく、
子供と一緒に生活しないほうの親がが養育費を支払うことになります。

それは親権や監護権がないある、なしに関わらず
親であれば支払い義務が生じてきます。

ただし、内縁夫婦の場合はそのままでは法律上は親子関係は
ありませんので、養育費を請求するためには父親に
子供を認知される必要があります。

万が一応じない場合には、妻ではなく子供が家庭裁判所に
申し立て、調停、審判、認知請求を訴えることになります。

養育費に関して決めるべきことは、支払い金額、期間、方法です。

チェックポイントとしては、現在の養育費用の月額、
これから必要にする教育費用を算出したうえで
夫婦それぞれの収入や財産なども考慮して
金額を決めていきます。

できれば月払いが望ましいのですが、中には一括支払いのほうが
確実な場合もあります。

たとえば、明らかに現在より将来のほうが支払い能力が
なりなりそうな場合は、不動産などを売却してでも一括で
支払ってもらうのがおすすめです。

いずれにしても、きちんと支払ってもらうためには
少しお金がかかりますが、「公正証書」にして
しっかりと残しておくことが大切です。

(関連記事)
離婚後に相手が養育費を支払ってくれない場合どうしたら良い?


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