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相手が初婚と偽って実はバツ一だったことが後になってわかった場合、
結婚を無効、または離婚することができるのでしょうか。
現在、日本の法律では、婚姻の無効が認められるのは
財産目当てで異性に近づき、結婚を迫ったり、
短い周期で婚姻と離婚を繰り返すなど結婚詐欺と認めらた場合です。
けれども、特に金品の要求などがなく、すでに結婚していて、
実質的に夫婦生活を送っている場合などは現時的に難しいかもしれません。
ポイントはこれが離婚理由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に
あたるかどうかなのですが、婚姻歴の詐称だけで離婚するのは厳しいのが現状です。
たとえば、それが今後の婚姻生活に大きな影響を及ぼすと思われたり、
婚姻生活を継続できない理由になるときには認められる可能性もあります。
転籍した場合、新しい戸籍が作られ、その際、すでに戸籍から除外された
元妻や夫については記載されないのが一般的ですので
相手がバツ一かどうかは、言葉だけで信じるしかないのです。
けれども、転籍と離婚歴は別であり、たとえ転籍しても離婚の事実は残りますので
どうしても気になる人は除籍謄本を取得するという方法もありますよ。
以前の本籍地の役所で調べれば離婚歴もすぐに明らかになるはずです。
疑わしい場合には、結婚後にトラブルになるよりも
きちんと調べて納得することをおすすめします。
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結婚当初から親の介護が必要だった場合はそれを承知で結婚したので
特に問題はありません。
けれども、途中から事情が変わり、突然、妻に親の介護を頼んだ場合、
すんなりと受け入れてくれるケースは少ないかもしれません。
仕事を持っていたり、育児や家事だけで精一杯という場合には
妻が同居を拒むこともあるでしょう。
その場合、親の介護を拒む妻と離婚することが可能なのでしょうか。
実は、高齢化社会が進み、介護が社会的に抱える問題である今日では
親の介護が原因の離婚が増加の傾向にあるのは事実です。
特にそのような離婚を「介護離婚」とよんでいます。
親の介護に非協力的な場合、それが離婚原因になることもありますが、
介護の度合いやどこまで協力するのかというところは微妙です。
まして妻には育児や仕事がある場合、それを辞めさせてまで
介護を強要することはできません。
ただし、協力の一切を拒んだ場合は、離婚原因になり得ますが、
介護はできないけれど、ホームヘルパーや介護施設利用の費用を
妻が負担するという場合は離婚原因にはならないのです。
逆に妻に仕事を辞めさせ、介護を強要しているにもかかわらず
何もしない夫という場合には、夫のほうに問題があります。
いずれにしても介護は深刻な問題ですので、
夫婦間での話し合いを十分行い、よりよい選択が求められます。
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離婚して元妻が子供の親権をとり、引き取ったにもかかわらず、
再婚相手から子供が虐待を受けていることがわかったときには
親権者の変更が認められるかもしれません。
ただし、離婚時がいくら協議離婚だったからといっても
両親の協議だけでは親権者の変更はできません。
親権者を変更するにはまず家庭裁判所に調停、審判の
申し立てを行います。
調停、審判の申し立ては、両親以外では
親族からからも申し立てることが可能です。
申し立てをうけて、家庭裁判所の調査官が子供の養育や監護状況を調査し、
現在の親権者がふさわしくないと判断された場合には
親権者の変更が認められます。
子供が虐待されている場合には、子供自身の証言のほか、
医師の診断書などを提出し、虐待を証明する必要があります。
ただし、離婚の原因が夫側にあるときは、妻が離婚に
いたった経緯を理由にして親権者の変更を拒否する可能性も考えられます。
ですから、現在の自分が経済的にも環境的にも子供の養育や監護者として
ふさわしいことをきちんと示す必要があります。
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親権者となった親が子どもを虐待している場合
養育費は子供の権利であり、法律でも手厚く守られていますが
離婚の際にしっかりと契約しておかなければ、
支払ってもらえないということも多いのです。
実は現在のところ、口約束だけの場合、守られるのは全体の約20%という
厚生労働省の統計があるのです。
つまり、8割は不払いや支払延滞というのが現状なのです。
養育費は一括で支払われることは少なく、ほとんどが分割払いになることから
最初は支払われていたものがだんだんと滞っていく傾向にあるようです。
ですから、きちんと支払ってもらうためには、必ず公正証書を作成することを
おすすめします。
養育費の場合、公正証書が持つ強制執行できる範囲は
他の金銭債権に比べて非常に強力なのです。
公正証書には養育費の金額や期間だけではなく、
支払いが延滞したときの利息、給与差し押さえ条項なども
必ず記載しておきましょう。
支払いが滞った場合には、まず電話や手紙、メールなどど督促し、
それでもダメなら立会人を伴って直接会って話し合います。
それだもダメなら家庭裁判所に調停や審判を申し立て、
強制執行や支払命令を出してもらいます。
その後、相手の対応次第では、履行勧告→履行命令とすすんでいきます。
それでも相手に支払う様子がない場合には、最終手段として
給料や収入の差し押さえとなります。
こうなってしまう前に養育費の支払いが子供に対する親としての
義務であることをしっかりと認識し、きちんと支払うことが大切です。
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離婚してから確実に養育費を受け取るためには?
離婚して実際に子供を抱えて生活してみると思っていた以上に
お金がかかるものです。
そこで離婚後、過去にさかのぼって養育費を請求したいと
思う人も多いはずです。
実は養育費には時効がないので過去にさかのぼって
請求することは可能なのです。
けれども現実的には今まで生活できていたのにいまさらという考えもあり、
過去の分は請求しづらい風潮が強いようです。
このような場合は、過去の分は無理なのですが
将来的に必要になると思われる養育費の請求は可能となります。
また、養育費がもらえず生活が苦しく子供を養育するのが困難な場合や
仕事ができなくなるなど状況が変わった場合などは
早めに家庭裁判所に調停を申し立てるといいですね。
家庭裁判所で認められれば、申し立てをした時点からの
養育費が支払われることになります。
いずれにしても養育費は子供に支払われるべきものであり、
両親が離婚しても扶養義務はなくなりません。
状況によっては減額や増税が認められることもありますので
一度相談してみることをお勧めします。
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養育費の支払い義務について
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