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離婚理由 愛されていない

夫婦の愛情の問題は周りから見てもわからないところが多いので
妻が夫から愛されていないと感じるだけでは
離婚理由になるかどうかは微妙です。

もちろん民法にも夫婦の愛情に関する記載はありません。

たとえば、夫は毎日仕事で遅くなり、休日出勤も当たり前、
誕生日や結婚記念日のお祝いもなし、ほとんど会話もない状態。

けれどもきちんと生活費は入れてくれているし、DVなどもなく
ただ仕事一筋で家庭を顧みない。

このような場合、妻がいくら離婚を切り出したとしても
夫には離婚される理由がわからず、スムーズにはいかないでしょう。

これだけでは離婚理由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」として
認められるのは難しいと思われます。

ただし、中には長期間にわたる夫の妻への消極的な態度や
妻が関係修復の努力をしているのに夫が全く応じないなど
改善が不可能という場合は、離婚が認められることも
ないとは言えません。

まずは夫婦間での話し合いが望ましいのですが、
どうしてもできないないときには夫婦関係の修復を目的とした
調停を申し立てることもできます。

できれば、調停の前に夫婦間で話し合い、
夫に自分の気持ちをきちんと伝えたうえでその後の解決策を
模索するのが賢明です。

おそらく夫は全く離婚する気はないですし、
妻の気持ちを初めて知ることになるはずです。

自分では家族のためにきちんと働いて生活費も入れているので
離婚を考える妻の気持ちはなかなかわかってもらえないかもしれませんね。

(関連記事)
休日に夫婦が一緒に過ごす時間と離婚の関係

離婚理由 うつ病になった妻

女性は結婚後、出産や育児などを経験し、ストレスなどから
精神的な病に陥ることが少なくありません。

ひどくなると「うつ病」になり、家事や育児が全くできない状態に
なってしまうこともあります。

その負担は夫や姑などにかかってしまうわけですが、
やはり仕事を抱えている夫にはかなりつらいことでしょう。

離婚を考えるのも無理はないのかもしれません。

現在、配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復の見込みがなく
夫婦生活に必要な役割分担や協力が果たせない状態にあるという場合、
離婚原因として認められています。

認められているのは「早期痴呆症、麻痺性痴呆症、躁鬱病などです。

もちろん、アルコール中毒や薬物中毒などは認められていません。

けれども、妻がうつ病だからというだけで離婚が認められる可能性は低く、
症状や回復の見込みなどのほか、今後の療養、生活など
事情をよく考慮した上で判断されることになります。

精神病は外から見ただけでは判断が難しいことから
回復の見込みなどについては精神科医の診断、判断が必要です。

ただし、話し合いで離婚が成立できる協議離婚では
夫が離婚を望み、妻がそれに応じていれば
親権者を慎重に決定した上で離婚することができます。

(関連記事)
民法が定める離婚理由とは?

養育費と扶養義務

離婚する夫婦の中には親権をもらうかわりに養育費を請求しないことを
約束する人もいます。

だいたいは一時の感情で早く離婚に決着をつけたいがために
仕方なくそのよう約束をしてしまうことが多いようです。

けれども、夫婦の間でこのような取決めをしたとしても
親の扶養義務はなくなりません。

養育費はあくまでも子供に支払うものであることから
たとえ親権者が養育費を請求しなかったとしても子供本人が請求することが可能です。

離婚時ではなくても後で事情が変わり、お金が必要になった場合にも
請求することができます。

親が子供を扶養する義務は法律上できちんと定められていますので
仮に一緒に暮らす親が養育費を受け取らない約束をして離婚したとしても
それは絶対ではないのです。

つまり、離婚時に養育費を受け取らない約束をしたとしても、
子供が未成年の間は、子供から養育費を請求できますので、
しかるべき対応をすることで払ってもらえるというわけです。

後で面倒な手続きをすることを考えると、養育費に関しては、
一時の感情でもらわない、渡さないと決めつけてはいけないのです。

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養育費の支払いが滞ったときの対処法

離婚時、子供の養育費を決める場合は、必ず公正証書として残しておくことが賢明です。

公正証書を作成していても支払いが滞ってしまうこともあるので
口約束だけでは不払いや支払い遅延などがおこるのも当然なのかもしれません。

ですから、もし支払いが滞ったときの対処法を知っておくことはとても大切です。

まずは、電話やメール、手紙などで連絡をとり督促を行います。

しかし、これらは無視されればそれまでですので次は相手と直接会って
話し合う機会を持ちます。

そのとき、当人同士のほかに立会人として第三者がいるといいですね。

それでも応じない場合には、内容証明を送ります。

内容証明には法的な拘束力はないものの、受け取った側にしてみれば
かなりの心理的効果があるといえるでしょう。

それでもダメなら家庭裁判所に調停や審判を申し立て、
強制執行や支払命令を出してもらいます。

さらに支払う気配がない場合には、家庭裁判所から「履行勧告」、
そして「履行命令」が下されます。

履行勧告は一定の期間を定めて支払いを実行するように命令するもので
正当な理由なく従わない場合には10万円以下の過料が科せられることになります。

それでも払わないときには最終的には給料、収入の差し押さえという
「強制執行」の手続きができます。

ただし、強制執行を行うには公正証書に「不払いの場合には強制執行してもよい」という
一文が入っていなければなりません。

ですから、公正証書には万が一のことも考えて必ず、強制執行に関する
記載もしておくことが重要です。

(関連記事)
離婚での公正証書作成の手数料について

離婚理由 たった1回の浮気

夫にとってはたった1度の過ちかもしれませんが、
妻にとってはそれがいつまでも心に悲しい傷となって残るもの。

中には「1回だけだから許してほしい」と頼まれ
仕方なく許す妻もいるかもしれません。

法律では「配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と
性的関係を持つこと」としており、特に回数については触れられていません。

つまり、浮気や不貞行為は回数に関係なく、
1回だろうと10回だろうとそれは不貞行為とみなされるのです。

けれども、法律上ではそうですが、実際の裁判においては
1回限りの浮気で、しかも夫が心から反省している場合は
離婚が認められないケースが多いようです。

裁判では、1回限りではなく、継続的な肉体関係を
不貞行為と認める傾向が強いのです。

ただし、1回だけといって、実は継続していたという場合や
それがもとで夫婦関係が破綻してしまったという場合もあります。

そんなときは、たとえ1回の浮気でも「婚姻を継続しがたい重大な事由」と
認められることもあり得るのです。

ですから、1回なら大丈夫だろうという軽い気持ちで浮気をすると
すべてを失うこともあるということをよく認識しておきましょう。

(関連記事)
離婚理由になるの? たった一度の浮気


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