HOME > 離婚悩みコラム > 国際結婚 国籍はどうなるの?
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国籍と結婚を混同してしまう人が多いようですが
実はこれらは全くの別問題であり、結婚、離婚によって
国籍まで変わるということはありません。
外国人と結婚したからといって日本国籍の人が外国籍になるわけではありません。
外国で一緒に暮らすためには「配偶者ビザ」を取得する必要があり、
これによってその国で居住する権利が得られますが国籍は変わりません。
日本の場合は生活の拠点が日本であれば、外国人配偶者が在留許可を得ることで
定住もできますし、期間が長いと気化して日本国籍を取得することも可能です。
ただし、子供の国籍については国によって扱いが異なります。
現在のところ、出生した国の国籍が与えられる「生地主義」と
民族的な「血統主義」に大きく分かれています。
血統主義はさらに「父母両系血統主義」と「父系血統主義」に分かれ、
日本は「父母両系血統主義」になります。
つまり、日本の場合は両親のどちらかの国籍が日本であれば、
どこの国で生まれたとしても子供は日本国籍を取得できます。
ですから、たとえば日本人の父とアメリカ人の母の間の子供が日本で生まれた場合には
その子供の国籍は日本になるのです。
ただし、アメリカが生地主義であるため、アメリカで生まれた場合には、
日本とアメリカの両方の国籍を取得できることになります。
国籍についてはややこしいので、国際結婚の場合や離婚には
きちんと理解しておくことをおすすめします。
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