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国際離婚の場合 どこの法律に従うの?

近年では仕事や学問などを目的に海外に移住する人、
反対に日本にやってくる人が増えています。

そのため、国際結婚するカップルが増えているのも当然だといえるでしょう。

それにともない国際離婚が増えるのも当然。

ただし、国際結婚した夫婦が離婚する場合、どこの法律に従うべきなのかを
まず考えなくてはなりません。

国によって法律等は大きく異なりますのでこれは非常に重要です。

現在日本では法律によって3つのパターンが決められています。

・「夫婦の本国が同一」・・・その本国法に従う

・「夫婦の本国は異なるが常時居住している地の法律が同一」・・・居住地の法律に従う

・「上記いずれでもない場合」・・・夫婦に最も密接な関係がある地の法律に従う

基本的に居住地が日本の場合は日本の法律に従うのが原則になります。

国によっては離婚そのものを認めていなかったり、
当事者だけの話し合いでは認められず必ず裁判所が関与することが
義務付けられている国もあります。

ですから、国際離婚の場合には個々の国の違いを念頭にいれて
調停、訴訟など裁判所が関与する形式をとっておくのもよい方法です。

また、書類を取り寄せたり、手続きをするのに思った以上に時間がかかることも
覚悟しなくてはいけません。

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