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DV夫から避難したあとの身の守り方は?

離婚の理由として増加してるものにDVがあります。
離婚を決意しても相手の暴力が怖くて離婚できないという人もいます。

しかし命の危険などもある場合には、まず逃げませんか?
とりあえずDV夫から逃れられる避難場所を確保したら
法的に自分の身を守るため家庭裁判所に「保護命令」を
申し立てることができます。

保護命令というのは、暴力をふるう夫に対して裁判所が
「接近禁止命令」「退去命令」を下すことができるものです。

これはDV夫から被害を受けた被害者に
さらなる被害が及ぶ恐れが大きいときに申し立てられます。

「接近禁止命令」では、命令が執行された日から6ヶ月間、
被害者の住居やそのほかの場所で被害者の身辺につきまとったり
勤務先付近を徘徊することが禁じられます。

「退去命令」では、2ヶ月間、被害者とともに生活していた住居から退去し
さらにその付近を徘徊することも禁じられます。

ですから、夫が退去している間に自分の荷物を取り行くことも可能となりますね。

ただし、退去命令はそれまで暮らしていた住居からの退去という
非常に厳しい内容であることから「身体に対する暴力を受けた場合」に限られています。

しかし、離婚の理由として、増えているからとかの問題だけでなく、
DVがこれほどまでに深刻化している現状をふまえて、
今後は悪質な脅迫行為も対象に入れるべきという指摘があることから
改正される可能性もあるといわれています。

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