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離婚の時に養育費を求めない事を約束した場合、一切請求できないんですか?

もし、あなたが仕事をしていたとします。
また、夫は、会社が倒産して無職だった場合。

早く夫と離婚したいあなたは、親権を貰う代わりに養育費を請求しない事を、
離婚協議書に書いていた時、その後養育費は請求できないんでしょうか?

離婚協議書で決めた事はそれなりに効力があります。
しかしながら、その後の生活の変化は十分考えられます。

あなたの会社が倒産してしまったり、病気になったり
収入が激減してしまう事もあるでしょう。

基本的に養育費をもらう事は子どもの権利です。
離婚協議書が効力があっても、こういう場合元夫に養育費は請求できます。

もちろん、子どもの権利だから払うのが当然と言う感じで請求するよりかは、
一度連絡して、話し合いの場をもってみたり、
専門家に相談して頂ければと思います。

また、一番は離婚したいからと言ってすぐに判を押すのではなく、
夫婦や専門家に良く相談して、こういう場合を想定して協議書を作成する事が大切です。

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