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離婚の際、相手から財産をもらっても通常は贈与税がかかりません。
これは贈与ではなく、財産分与請求権に基づいた給付を
受けたとみなされるからです。
ただし、場合によっては贈与税がかかりますので注意が必要です。
贈与税がかかるのは以下の2つの場合です。
・財産分与された金額が夫婦で得た財産やすべての事情を考慮しても
多すぎる場合
この場合、多すぎると判断された部分に関してのみ贈与税が掛けられます。
・離婚が贈与税や相続税を逃れるための偽装だと認められた場合
この場合はもらった財産すべてに対して贈与税がかけられます。
近年、離婚件数の増加によってこの偽装離婚も増加しているということです。
偽装ではないことを証明するためにはできるだけ証拠を残すことが大切ですが
時間と費用がかかることを認識しておきましょう。
最も確実に証拠を残すには家庭裁判所で離婚調停をしてもらうことで、
その調停証書を証拠にすることができます。
また、協議離婚の場合には財産分与に関して、公証人役場で公正証書を
作成しておけば、ちゃんとした証拠となりますよ。
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