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離婚と税金 「不動産譲渡所得税」

離婚での財産分与として不動産を与える場合、与えた側に「不動産譲渡所得税」が
請求される可能性があります。

たとえば、3000万円で購入したマンションが譲渡するときの価値が
4000万円になっていたとするとこの1000万円の差額が譲渡所得とみなされます。

つまり、譲渡するときの価値が購入価格より低い場合には譲渡所得はないので
譲渡所得税はとられません。

現在のところ、一般的に見るとマンションや家は購入価格より
価値が下がることのほうが多いようですね。

また、もし譲渡所得がかかる場合でも税金をとられない特例があります。

それは自分の居住用の不動産を与えた場合であり、
譲渡所得が3000万円以下であれば譲渡所得税はとられません。

ただし、「親族以外の者への譲渡」と規定されていますので
離婚成立後に財産分与する必要があります。

もちろん、もらったほうが住む、住まないに関係なくこの特例は受けられますが
確定申告は必要になります。

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