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離婚の際に支払われる慰謝料、財産分与、養育費は
妥当な金額であれば、支払う側も受け取る側も税金はかかりません。
しかし、妥当な金額以上の不動産を財産分与した場合には
不動産取得税をとられる場合があります。
その際、その不動産が婚姻前に取得されたものなのか
婚姻後に取得されたものなのかによって税金がかかる範囲が変わってきます。
たとえば、婚姻後に取得した不動産を財産分与したときには1/2に軽減され、
1/2を超えた部分のみ課税の対象となるのです。
そして婚姻前に取得した不動産の場合には全部が課税対象になります。
細かくいうと、財産分与が自分の居住用としての家屋であれば評価額の3%、
自宅以外、たとえば事務所などの家屋なら3.5%となっています。
また、土地の場合には評価額を1/2にしてそれの3%になりますので
つまり、家屋よりも土地のほうが税金は安いということになりますね。
不動産取得税に関しては、各都道府県によって
軽減措置、特例措置などがあります。
たとえば、大阪府では特例措置として取得した日に応じて
税率が決められています。
「取得した日」 「土地」 「家屋」
住宅 住宅以外
平成15年4月1日から平成18年3月31日 3% 3% 3%
平成18年4月1日から平成20年3月31日 3% 3% 3.5%
平成20年4月1日から平成24年3月31日 3% 3% 4%
このような特例措置については都道府県庁や地方振興局に
問い合わせてみるといいですね。
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