HOME > 離婚悩みコラム > 離婚後の生活支援「ひとり親家庭等医療費助成制度」
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ひとり親家庭とは、父母どちらかのみの家庭、
父母ともいない家庭、父母どちらかに障害がある家庭をいいます。
当然、離婚して片親のみとなった家庭も対象になりますので
子どもを引き取った家庭も手続きをして認められれば
医療費の助成が受けられます。
この制度は受給者の保険診療にかかる医療費の自己負担分のうち、
一部を助成してくれる制度です。
ひとり親家庭の保険の向上と福祉増進を目的にしています。
助成の対象は18歳に達した3月31日までの児童、
または20歳未満で中度以上の障害をもつ児童を養育している親です。
ただし、親の所得制限がありますので、すべてのひとり親家庭が
対象になるわけではありません。
また、同居している扶養家族(両親・兄弟姉妹など)に所得があれば
それにも所得制限があります。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、生活保護を受けている人、
児童を里親に委託している人、児童が児童福祉施設に入所している場合には
対象となりません。
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