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離婚後の子どもの姓と戸籍について

離婚して子どもの親権をとり、母親が旧姓に戻った場合、
一緒についていった子どもの戸籍も母親と一緒になると思っていませんか。

離婚後は子どもは現在の姓または旧姓のどちらかを名乗ることになりますが、
実際のところ、子どもの戸籍は親権者にかかわらず、そのまま残ってしまうのです。

つまり、何もしなければ離婚により旧姓に戻った母親と
子どもの戸籍が異なるということです。

子どもを母親の戸籍に入れたいのであれば、家庭裁判所に
「子の氏の変更許可申立書」を提出し許可をもらわなければなりません。

申立後、家庭裁判所から許可が下りると「許可審判書」を添えて
最寄の市区町村役場に「入籍届」を提出します。

これで晴れて母親と同じ戸籍に入ることができるのです。

なお、子どもが15歳以上であれば、自分で姓の変更を申し立てることもできます。

また、成人した子どもが再び父親の戸籍に戻りたいときには
市区町村役場の戸籍係に届けるだけでOKです。

戸籍の問題は後々トラブルになりかねませんので
離婚時にしっかりと手続きしておくことをおすすめします。

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